介護タクシー開業後、経営運営に必要な善知識

介護タクシーを開業したはいいが、その後の運営、経営についてはどうしたら良いでしょうか。

  • 売上はどうやって上げる?
  • 経費の管理は?
  • 保管・記録・報告書類は?
  • 介護タクシーのコンプライアンスって?

実はネットで検索しても「開業について」の情報はかなり出てきますが「開業後の経営、運営について」の情報はほとんどありません。

このまま情報なしで市場に放り出されても困ります。ではどうしたら良いでしょうか、当記事では介護タクシー許可、運輸開始後の運営経営面を「経営面」と「制度面」の両面から解説させて頂きます。

この記事を最後まで読むと、何をして売上を上げ、何を守ってやっていけば良いかがわかります。

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介護タクシーの経営運営は法令遵守と売上

開業したからには売上を上げたい、しかし決まりを守らないで売上を上げるとせっかくの売上が水の泡になります。

  • 白タク
  • 健常者のみを乗車させた
  • 運賃を割引した
  • メーターをオンにせず運行した

こういった事で売上を上げても、いつかは罰せられることになります。

介護タクシーは運送業ですので、運送業法に厳しく縛られています。運送業法をしっかり守り、その中で売上を上げていく事が必要です。

制度は、知らなかったでは済まされません。逆に知ればどう動けば良いかが見えてきます。売上はどこに自分を周知すればいいかわかれば今後の動きが見えてきます。

当記事で、まずは運送業法や業界の形を大枠だけでも抑えていただけると幸いです。

介護タクシーの気になる売上面

開業前、開業後でも一番気になる情報は売上面のことではないでしょうか。

食っていける、食っていけないなど情報が氾濫しています。

食っていけなくて辞める人の情報もあります。一つ忘れないでほしいのは全国に40,000台以上の介護タクシーが走っています。つまり、それだけの人は食って行けているということです。

まずは介護タクシー業界を知ろう

マクロとして介護業界全体から、ミクロとして介護タクシー界隈の事まで情報を集めることをお勧めします。

ネットだけでは悪いことが書いてあることも多いので

  • 実際の事業者に話を聞きに行く
  • 介護関係の集まる交流会などに出てみる

これらも織り交ぜて調査をすると、良し悪し情報が均等に入って来るようになります。

儲かる、儲からない、足りてる、足りてない、いろんな話があります。自分で情報の正否を噛み分けるようにして下さい。

業界や市場については下記の記事もご参考下さい。

介護タクシーは儲かる?需要ある?業界の現状はコチラ

まずは介護タクシー市場を調査をしよう

介護タクシーは乗せられる人が限られています。

  1. 要支援
  2. 要介護
  3. 障害者
  4. その他体の不自由な方
  5. 消防署や救急安心センターから紹介を受けた患者

1,2,3については自治体のHP等で人数が公開されている事が殆どです。これが介護タクシーの確実な需要となります。

それに加えて

  • 地元の介護タクシー事業者の数

これがわかれば需要と供給のギャップが見えてきます。

介護タクシーやUDタクシーの台数は、タクシー協会などのHPでも公開されています。

まずは全国の市場、それに加えて地元の介護タクシー市場がどうなっているかを調べてみましょう。

下記は、都道府県単位ですが弊所で市場調査を行った記事になります。ぜひご参考下さい。

介護タクシー市場調査してみた(大阪編)はコチラ
介護タクシー市場調査してみた(兵庫編)はコチラ
介護タクシー市場調査してみた(京都編)はコチラ
介護タクシー市場調査してみた(滋賀編)はコチラ
介護タクシー市場調査してみた(奈良編)はコチラ
介護タクシー市場調査してみた(和歌山編)はコチラ

これを元に、更に細かくした地元市場調査を行ってみるのも良いかもしれません。

介護タクシーの事業の収支モデルを知ろう

介護タクシーは初期投資が少なく、ミニマムに開業出来ます。加えて経費も少ないです。

殆どが人件費、事業主の生活費になります。それ以外の経費で考えられる主な経費は下記です。

  • 車のリースやローン
  • 任意保険
  • ガソリン代
  • 自動車税など

リースやローンなど自動車代が一番嵩みますが、それ以外は大したランニングコストではありません。

任意保険もキツいのは初年度で、あとは年々安くなっていきます。

具体的にどんなお金がかかるかについては、下記の記事もご参考下さい。

個人事業で自分で事業をする場合と、法人で人を雇ってする場合では変わってきますので、2パターンモデルを作ってあります。

介護タクシーの個人事業の場合の収支モデル詳しくはコチラ
介護タクシーの法人の場合の収支モデル詳しくはコチラ

介護タクシーの業界や売上について詳しく知りたい場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシーを始めたら行きたい営業先

介護タクシーは上記のように乗れる人が決まっています。

つまり介護タクシーに乗れる人が沢山居る所に営業に行けば良いです。営業先を絞れるのでコストが抑えられるのが良い所です。

代表的な営業先としては下記が考えられます。

  • 同業者(介護タクシー事業者)
  • ケアマネ
  • 介護施設
  • 介護事業者
  • 障がい福祉事業者
  • 病院

まずは地元のこの辺りを当たってみて様子を見ましょう。

なお、詳しい営業先については下記の記事もご参考下さい。

介護タクシーを開業したら行きたい営業先10選はコチラ

地元の公共交通事情について調べてみる

地元に公共交通、電車、バス、一般タクシー会社の数や台数などを調べてみましょう。

介護タクシーの需要は殆どが通院です。病院前に駅があることはあまりありません。

大体の場合◯◯病院行きバスが充実しているかが地元の鍵になります。

バスのバリアフリーが進んでいるか進んでいないかで、介護タクシーの動きは変わってきます。

参考までに大阪のバスのバリアフリー状況は下記のようになります。

大阪のバスのバリアフリー状況について詳しくはコチラ

なお、大体のバス会社は自社のバリアフリー状況をHPで公開していますので、地元バス会社を調べてみて下さい。

介護タクシー経営に知っておいて便利な豆知識

売上や法令遵守に直結はしませんが、開業後経営運営するにあたって知っておいたラオ得な豆知識を4つ紹介します。

利用者さんの利便性が上がったり、営業の役に立ったりするかもしれません。

介護タクシーが加入した方が良い損害賠償保険

介護タクシーは下記の保険については加入の義務があります。

  • 自賠責保険
  • 任意保険(対人8,000万、対物200万以上)

ただし上記の保険は、交通事故の時にしか支払われません。介護タクシーは交通事故以外の事故も発生する可能性があります。

  • 利用者を転倒させて怪我をさせた
  • 車椅子をぶつけて器物を破損させた

この場合、交通事故ではないので自賠責や任意保険は下りません。

交通事故以外の事故については、通称「スキマ保険」という保険があります。

各保険会社がいろんな名前で出していますので、取引のある損保会社に是非相談してみて下さい。使う人がめったに居ないので掛け金は月1000円前後が多いようです。

スキマ保険について詳しくは下記の記事もご覧下さい。

介護タクシーの交通事故以外の事故の保険について詳しくはコチラ

介護タクシーに使えるタクシーチケット

多くの自治体は、体の不自由な方が使えるタクシーチケットを交付しています。

自治体と契約することによって、このチケットで払われた料金を業者が自治体で換金する事が出来ます。

事前に自治体と契約しておかなければならないので、自分の商圏の自治体とは事前に契約しておくことをお勧めします。

自治体によって

  • 障害者
  • 高齢者
  • 妊婦(子育て支援チケット)

などがあり、契約できる事業者の条件も変わってきますので、自治体の福祉課等とよく相談の上で契約して下さい。

介護タクシーと親和性が高い自治体タクシーチケットはコチラ

介護タクシーにクレジットカード決済は必要か

あるに越したことはありませんが、地域によっては全く需要がない場合もあります。

主に高齢者相手だと、クレジットカードアレルギーを持っている方もいますので、現金払いが圧倒的です。

今後増えてくれば検討してみても良いかもしれません。

地域柄クレジットカード払いが多い地域であると感じた場合は、介護タクシーで導入できるクレカ決済もあります。

詳細は下記の記事も御覧ください。

介護タクシーも導入可能なクレジットカード決済はコチラ

領収書を出せるようにしておこう

介護タクシーの運賃料金は、人によって医療費控除の対象になることがあります。

タクシーメーターに領収書のプリントアウトがついている場合もあれば、クレジットカードの決済端末についている場合もあります。

利用者さんが税務署へ提出して有効な形の領収書を出せるようにしておいて下さい。

医療費控除について詳しくは下記の記事もご覧下さい。

介護タクシーの運賃は医療費控除の対象になるか詳しくはコチラ

施設の白ナンバー福祉送迎車の限界を知っておこう

町でよく見る、介護タクシーと勘違いされがちの白ナンバーの福祉自動車は、通所介護施設などの送迎車です。

この送迎車は、下記のことしか出来ません。

  • 自施設と利用者の自宅間
  • 無料送迎
  • 病院への送迎などはNG

白ナンバーの送迎車が沢山あった所で介護タクシーの需要を圧迫する事は一切ありません。

逆転の発想で、この白ナンバー送迎車で出来ない事を介護タクシーで補完しますと施設に提案することが鍵です。

施設に通っている利用者は、高い確率で病院にも通院しているはずです。

なお、白ナンバー施設送迎車の活動限界については、下記の記事をご参考下さい。

白ナンバー送迎車の活動限界について詳しくはコチラ

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介護タクシーのコンプライアンス(法令遵守)

売上面の次は制度面について詳しく見ていきます。運送業法を遵守して売上を上げていくことが必要です。

書類管理や法律・制度は苦手とする方も多いですが、最低限の物は揃えておくようにして下さい。

介護タクシーに必要な保管書類と記録書類

介護タクシーを経営するに当たって、保管書類と記録書類が義務付けられているものがあります。

下記の表をご参考下さい。

書類保存期間
営業所設置営業許可申請書・事業変更申請書の控え永年
運送約款永年
運賃及び料金表永年
任意保険証券永年
名簿運転者台帳運転者でなくなった後も3年間
健康診断記録5年
適性診断記録3年
記録点呼記録帳3年
アルコールチェック記録1年
運転日報1年
日常点検記録任意
事故記録簿・報告書3年
教育記録簿3年
苦情処理記録1年
規則乗務員服務規律永年
運行管理規程永年
整備管理規定営業車が5台以上になった時から永年
就業規則従業員が10名以上になった時から永年

保管書類は期日まで保管しておけばよいですが、記録書類は毎日忘れずに記録して下さい。

  • 運転日報
  • 点呼記録簿

上記2種類については、後から思い出せないと大変です。

保管書類、記録書類について詳しくは下記の記事もご覧下さい。

介護タクシーの保管義務・記録義務書類詳しくはコチラ

介護タクシーに必要な報告書類

介護タクシーは年1回、2種類の報告書が必要です。

  • 輸送実績報告書
  • 移動円滑化推進報告書

毎年4/1~3/31までの状況を5/31までの報告します。

輸送実績報告書は下記の事を報告します。

  • 走行距離
  • 乗車延べ人数
  • 売上

移動円滑化推進報告書については、福祉車両があれば「うちは福祉車両を◯台持っています」と報告するだけです。

建設業のように何ページにも渡る書類ではありません。A4の書類が1枚ずつだけですので、出すことだけ忘れないようにしたいです。

報告書について詳しくは下記の記事もご参考下さい。

介護タクシーの年一回報告書詳しくはコチラ

なお、弊所では報告書の代行も行っています。運転日報を1年分お預けくだされば報告書にして提出しますので、ぜひご利用下さい。

介護タクシーの報告書の代行や保管書類の提供については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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通行禁止道路を通りたい場合は許可を取ろう

介護タクシーを営業しているとしばしば通行禁止道路に出くわします。

  • 駐車場の前の道が8-10時歩行者専用だ
  • よく行く利用者宅前が歩行者専用だ

この例は弊所でもよく相談されます。

単発の利用者さんならまだしも、リピーターさんになってくる場合や、自分の駐車場の前の道である場合は許可を取って下さい。

上記の場合は、地元警察に対して許可を取ります。正当な理由になりますので、許可が下りない事はよほどの事情が無い限りありません。

許可は取りやすいですが、無許可だと交通違反になります。一度許可を取れば1年くらいは有効なので、必ず取るようにしてください。

通行禁止道路通行許可について詳しくは下記の記事をご覧下さい。

介護タクシーの通行禁止道路通行許可について詳しくはコチラ

介護タクシーが駐車禁止の道に駐車できる場合の許可

体の不自由な方を乗車させる場合、どうしても駐車禁止の道に位置時停車しなければならない事があります。

  • 一定以上の身体障害をお持ちの利用者の乗降時
  • 車椅子専用車両(8ナンバー)
  • 駐車禁止除外標章をダッシュボードに置いている

上記を満たす場合、駐車禁止道路に介護タクシーは駐車ができます。

高齢者中心の利用者が多いと、使う機会は少ないですが、身体障害者の利用者が増えてくれば利用機会が増えてきます。

「駐車禁止除外標章」も警察に申請すれば交付されます。条件が「車いす移動車(8ナンバー)」なので、該当する場合は検討して見て下さい。

駐車禁止除外標章について、詳しくは下記の記事も御覧ください。

介護タクシーの駐車禁止除外標章について詳しくはコチラ

介護タクシー通行禁止許可や駐車禁止除外を受けたい場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシーの車両はプライベート使用が出来ない

白ナンバー送迎車とは逆の意味合いで、営業車(緑・黒ナンバー)にも活動限界があります。把握しておきましょう。

緑・黒ナンバーの営業車については下記のルールがあります。

  • プライベート使用はNG

運輸局には上記のように指導されます。

ただしあくまで「指導」のレベルで、プライベート使用が発覚後即営業停止処分などにはなりません。

ただし、任意保険が事業用契約になっていると思いますので、プライベート使用で事故した場合は契約外なんてこともない話ではありません。

罰則はありませんが、なるべくプライベート使用はしないようにしたいです。

営業ナンバー自動車の活動限界については下記の記事もご参考下さい。

営業ナンバーのプライベート使用について詳しくはコチラ

介護タクシーが行政処分される時は?

介護タクシーも運送業法の下で動いていますので、運送業法違反で罰せられます。

介護タクシーが該当する運送業法違反は200近くあります。

すべてを細かく把握するのは困難ですが、大枠だけでも抑えておきましょう。

罰則はおもに下記の通りです。

  • 勧告
  • 警告
  • 営業車◯◯日使用停止

車を複数台持っている場合、停車日数が割り振られます。

処分が重なると、営業所利用停止や営業停止、許可取り消しなどになりますのでご注意下さい。

介護タクシーの行政処分約200通りについて、詳しくは下記の記事をご参考下さい。

介護タクシーの行政処分約200通りについて詳しくはコチラ

介護タクシーが刑事罰を食らう時は?

行政処分以外にもっと重たい即刑事罰のような物もあります。

  • 白タク
  • 名義貸し
  • 無許可無認可営業

主にこういった場合には行政処分だけでは済まず、逮捕刑事罰までありえます。

特に名義貸しについてはかなり厳しく取り締まっていますので、絶対にやらないようにして下さい。

行政処分も刑事罰も、法律を知らなかったでは済まされません。大枠だけでも把握しておいて下さい。

介護タクシー、運送業全体の刑事罰については下記の記事もご参考下さい。

介護タクシーの刑事罰について詳しくはコチラ

介護タクシーの行政処分や罰則を食らう前に対策をしたい場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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ここまで読んで介護タクシーの経営運営がわからない時は

ここまでお読みになって下記の感想を持った場合。

  • 売上を作るためにやることが多い
  • 介護タクシー業界のことがよくわからない
  • 法令が多すぎてよくわからない
  • 自分の状況だとあとどんな許可を取れば良いか

弊所の「初回無料相談」をお試し下さい。制度面、許可面については弊所でご相談させて頂きます。

売上面で強化を図りたい場合は、弊所所属の「介護タクシーサービスサポート向上委員会」から売上アップサポート担当をご紹介させて頂きます。

介護タクシー開業サポートサービス向上委員会

上記委員会へのご連絡についても下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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まとめ

  • 介護タクシーは開業のための情報は多いが経営運営のための情報が少ない
  • 介護タクシーの業法違反は約200通りほどある
  • 業界や売上についても知っておいたほうが勿論良い

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

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