
利用者サイドの話ですが、介護タクシーの運賃は医療費控除の対象になるのでしょうか。
なるならないは状況によります、では事業者サイドとしてはどのように対応すればいいでしょうか。領収書等は勿論出さなければなりませんが、それ以外で対応する事はあるのでしょうか。
大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、医療費控除がどんな時に対象になるのか、事業者側はどう対応すればいいのかがわかります。
条件を満たしていれば控除対象
全部が全部なるわけではありませんが、対象になります。
「介護タクシーは介護だから医療関係なくない?」と思う方もいるかもしれませんが、通院行為になるので、条件さえ整えば医療費控除の対象になります。
条件が2つあります。
国税庁HPより抜粋
- 病状から見て緊急を伴う場合
- バスや電車を利用できないやむを得ない状況である場合
基本的に介護タクシーは、単独で公共交通機関を使えない方しか利用することが出来ないので、病状次第で医療費控除の対象となる可能性が高いということになります。
介護タクシーが医療費控除対象となる行為
- 入院
- 退院
- 通院
- 転院
- 医師が認めた針やマッサージなどの治療院への通院
上記が対象となります。
入院、退院、通院、転院これはすべて介護タクシーの利用される部分になります。
医療費控除とは
ちなみに医療費控除とは、すごく大雑把に言うと
・医療費が多ければ多いほど、税金が減っていく
という物です。詳しいことは税理士先生まで。
税を減らすには、領収書が必要です。領収書を1年分コツコツ溜めましょう。
1年分の領収書
介護タクシーから領収書を貰う事も勿論ですが、医療機関からの領収書必ずもらってセットで保管しておいて下さい。
計算機関は1月1日~12月31日になりますので、この期間に10万以上医療費を使ったかという事が判定になります。
介護タクシー事業者側の対応すべき事
領収書を出しやすくしておく事です。
これ以外は事業者側からすることはありません。
逆に介護タクシーの事業者側からすると、領収書を求められることがかなり多くなることが見込めるので、スムーズに出せる体制を作っておくと業務が効率化されます。
最近はもうさすがにタクシーでも手書きの領収書を見ることはなくなってきましたが、印刷して出てくるような物だと効率化になると思われます。
まとめ
- 介護タクシーも医療費控除の対象になる事がある
- 条件を満たしているかチェック
- 領収書を、病院の領収書とセットで取っておく
- 介護タクシーは特に領収書を出す機会が増える
大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は専門の行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。