
大阪府は合計で42市町村あり、うち33市町村については、障害者、高齢者、子育て世代へのタクシーチケットの交付、またはそれに類似する事業を行っています。
大阪府高齢者タクシーチケット交付自治体リスト
大阪府子育てタクシーチケット交付自治体リスト
今回は障害者タクシーチケットリストになります。
そして、これらのチケットをサービスに取り入れたい場合は、事前に市町村と契約、協定、登録等を行っておかなければなりません。
全ての市町村と契約するのは管理も大変になりますが、商圏内の自治体については、予め契約しておくと、地元乗客をつかみやすいかもしれません。
障害者手帳を見せると一割引適用
自治体チケットとは別に、全国サービスとして、まずタクシーは障害者に対する割引が許されています。
事業者目線から言うと「割引しても良い」と言う事なので、しなくてもいいです。なぜこういう言い方なのかと言うと、基本的にタクシーは割引をしてはいけないと法律で決められているからです。
かなり多くのタクシー会社が適用していますが、やっていない所もあるので予約をする時に確認しましょう。
タクシー協会へ加盟している事業者は、高確率でこのサービスを行っています。
その上で、同時にチケットが併用できるかどうかも確認しましょう。殆どの場合併用が可能です。たまに不可の事業者がいるので要確認です。
大阪府のチケット交付自治体リスト
重度障害者に対するタクシー割引チケットの交付状況は下記のようになります。(令和4年6月現在)
サービスの有無をHPで公開されている自治体について、まとめましたので、HPに掲載されていなくてもやっている自治体もあるかもしれません。
なしとなっている自治体でも福祉課に電話等で確認をしてみるといいかもしれません。
自治体 | 割引 | 受給資格 |
大阪市 | ・初乗り運賃の9割給付 ・月8枚、年間96枚 | 1、下記の障害で身体障碍者手帳の交付を受けている ・第一種の認定を受けている ・第二種で下肢3級の2、3に該当する ・下肢4~7級の複合により下肢障害の等級が3級以上の方。 ・上肢の上肢機能2級以上の方 ・下肢の移動機能3級以上の方 2、療育手帳A、B1 3、戦傷病者手帳の交付を受けていて、項症の認定を受けている 4、被爆者健康手帳の交付を受けている 1はリフト付きタクシー給付券及びタクシー給付券 2~4はタクシー給付券のみ。 |
堺市 | ・福祉タクシー初乗り運賃助成 ・1月2枚 | ・下記の障害で、身体障碍者手帳1・2級を持っている ・視覚 ・下肢 ・体幹 ・心臓 ・腎臓 ・呼吸器 ・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫 ・療育手帳A |
豊能町 | ・外出支援事業の利用券をタクシーの支払いにも使える ・200円で購入して500円分として使える ・年会費1000円必要 ・1回2枚まで使える ・1月上限4枚まで使える | ・要介護の認定を受けている方 ・身体障害者手帳を有する重度の視覚障害者・脳性麻痺者等全身性障害者 ・療育手帳を有する重度の知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
池田市 | ・初乗り運賃の9割 | ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・在宅(入院、入所等をしていない) |
茨木市 | ・1枚500円。乗車料金が1000円以上の時は1回2枚まで使える。 ・1か月4枚。年間48枚 | ・茨木市在住 ・所得制限あり ・在宅(施設等に入所していない) ・茨木市高齢者福祉タクシー助成を受けていない ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 |
高槻市 | ・運賃の基本料金相当額 ・年間48枚 | ・下記の障害による身体障碍者手帳の総合等級が1・2級 ・肢体 ・視覚 ・心臓 ・じん臓 ・呼吸器 ・免疫 ・肝臓 ・体幹機能障害3級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・住民税非課税世帯 ・在宅(施設・病院等に入所していない) |
島本町 | ・1日3000円 ・月3日まで ・チケット制ではなく領収書で精算 | ・身体障害者手帳1級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・65歳以上、要介護2~5 ・福祉施設への通所、入退所 ・病院への通院、入退院 ・役場などの官公署への手続き ・新型コロナワクチン接種会場への移動 |
吹田市 | ・初乗り運賃上限660円 ・年間48枚 | ・身体障害者手帳1・2級のうち下記 ・視覚 ・肢体 ・内部障害 ・在宅 ・重度知的障碍者(療育手帳A) ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・所得制限あり |
摂津市 | ・初乗り680円助成 ・月2枚、年間24枚 | ・身体障害者手帳1、2級の方 ・療育手帳Aの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ・施設に入所していない方 ・所得制限あり |
枚方市 | ・基本料金助成 ・月2枚、年間24枚 | ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・世帯所得制限あり ・在宅(施設等に入所していない) |
交野市 | ・一回の乗車で500円助成 ・年間33枚 | ・要介護3以上 ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 |
寝屋川市 | ・基本料助成(初乗り運賃) ・月2枚、年間24枚 | ・在宅 ・信託障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・所得制限あり |
守口市 | ・1回1200円 ・月2回、年24回 ・リフト付きタクシー限定 | ・公共交通機関で移動が困難な高齢者、重度障害者 ・市内在住 ・65歳以上、要介護4・5、車いす常用 ・身体障害者手帳1・2級で下記に該当する(肢体不自由) ・下肢機能 ・体幹機能 ・運動機能及び移動機能障がい ・大阪福祉タクシー総合配車センターで予約する |
四條畷市 | ・リフト式福祉タクシー限定 ・1,500円助成 | ・重度の歩行障害、補助用具を使用しなければ外出が困難な重度障害者 |
大東市 | ・初乗り運賃助成(上限500円) ・1か月2枚、年間24枚 | ・在宅(施設等に入所していない) ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・所得制限あり ・大東市在住 |
東大阪市 | ・1回660円 ・月4回 | ・身体障害者手帳1級 (下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)) ・リフト付きタクシー限定 |
八尾市 | ・基本料金の補助 ・月4回、3か月分 | ・所得制限あり ・在宅(施設や病院に入院入所していない) ・身体障害者手帳1・2級 (下肢、体幹、視覚、内部障害) ・療育手帳A |
柏原市 | 【一般タクシー】初乗り運賃助成 【リフト付きタクシー】1回1,400円助成 ・月2回、年24回まで | ・下肢、体幹、視覚、内部、それぞれの障害で1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・在宅 ・市府民税非課税 |
和泉市 | ・初乗り運賃を助成 ・年間26枚 | ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
高石市 | ・基本料金(初乗り運賃)の助成 ・年最大24枚 ・リフト付きタクシーを時間制で利用する場合は最大700円を2枚まで使える | ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳Aの交付を受けている ・府特定疾病医療受給者証の交付を受けている ・府小児慢性特定疾病医療受診券の交付を受けている |
泉大津市 | ・初乗り運賃の助成 ・1の方は年間36枚、2の方は年間24枚 | 1、身体障害者手帳1~4級で下記該当者 ・視覚障がい ・下肢障がい ・体幹機能障がい ・脳原性移動障がい ・運動機能障がい ・四肢障がい ・じん臓機能障がい 2、身体障碍者手帳1・2級のうち、上記以外の障害を有する方 ・療育手帳A・B1所持者 |
忠岡町 | ・初乗り料金か、680円かの低い方 1,助成券1年間36枚(月3枚) 2,助成券1年間12枚(月1枚) | 1,身体障害者手帳1・2級 1,療育手帳A 2、身体障害者手帳3級・4級うち以下の該当者 ・視覚障害 ・下肢障害 ・体幹機能障害 ・脳原性移動障害 ・運動機能障害 ・四肢障害 ・じん臓機能障害 |
岸和田市 | ・基本料金の助成 ・月3枚 | ・身体障害者手帳1・2級(上肢機能障害・聴覚障害を除く) ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・特定医療費(指定難病)受給者証(身体障碍者手帳1・2級所持者のみ) ・小児慢性特定疾病医療受給者証(重症患者認定を受けている方のみ) |
貝塚市 | ・初乗り運賃の9割分 ・年間48回、月4回分 | ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・上肢障害、聴覚障害、音声言語、そしゃく障害のみの方は除く |
田尻町 | ・初乗り相当額 | ・身体障碍者手帳1,2級 ・特定疾患医療受給者証 |
松原市 | ・中型タクシーかリフト付きタクシーの助成券交付 ・1枚500円 ・月3枚、年間36枚 | 下肢機能障害:1級、2級 体幹機能障害:1級、2級 視覚障害:1級、2級 心臓機能障害:1級 じん臓機能障害:1級 呼吸器機能障害:1級 ぼうこう機能障害:1級 直腸機能障害:1級 小腸機能障害:1級 肝臓機能障害:1級、2級 |
羽曳野市 | ・リフト付きタクシーで通院時 ・運賃一部補助 ・一ヶ月に二枚 | ・要介護4、要介護5 ・施設に入所していない、入院していない |
藤井寺市 | ・初乗り料金分の利用券交付 | ・身体障害者手帳1級または2級に該当し、かつ、その障害が視覚障害、内部の障害並びに下肢、体幹及び乳幼児以外の以前の非進行性脳病変による運動機能障害を有する方 ・療育手帳Aの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ・大阪府が指定する特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾患にり患している方 ・難病患者は医療機関の行き帰りのみ利用可 |
河南町 | ・リフト付き福祉タクシー乗車時 ・1400円助成 ・月2回、年24回 | ・身体障害者手帳1級・2級 |
千早赤阪村 | ・1枚500円 ・月2枚、年間24枚 ・千早赤阪村発・着どちらかを満たしている移動。 | ・75歳以上の方 ・身体障害者手帳1・2級の方 ・療育手帳Aの方 ・精神障害保健福祉手帳1級の方 ・妊産婦の方 ・運転経歴証明書お持ちの方 ・住民税の未納がない |
富田林市 | ・基本料金相当額 ・月3枚 | ・富田林市在住 ・身体障害者手帳1,2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・施設に入っていない(在宅) |
大阪狭山市 | ・中型タクシー初乗り運賃分相当 ・月2枚 | ・市内に住んでいる人 ・身体障害者手帳1,2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
河内長野市 | ・初乗り運賃相当額を助成 | ・障害者手帳の交付を受けている、1級2級の方 ・療育手帳の交付を受けている |
上記リストは、サービスの開始、終了等新たにあれば常時更新していく予定です。
換金するには事前に自治体への登録が必要
これを換金するには、タクシー事業者は事前に自治体への登録や契約、提携をしなければいけない場合がほとどんとなります。
勿論タクシーですので、複数の自治体のチケットを収受している事もあると思われます。その場合、事務作業が煩雑になりますので大変ですが、障害者の方を乗車させる機会の多い介護タクシーとなると、対応する機会もかなり多いと思います。
全自治体と契約するのは大変ですが、自分の商圏内の自治体については登録や契約を検討してみて下さい。
タクシー事業者は自治体へ請求
タクシーチケットを受け取ったタクシー事業者は、チケットの料金を各自治体に請求します。
これも自治体によって変わりますが、乗車された日付を記入し、必要書類と共に所定の期限までに請求します。
○日締め○日払いみたいな自治体もありますので、忘れずに請求しましょう。
横出しサービス
介護保険でもなく、国の制度でも無い自治体が独自に行っている福祉事業は通称「横出しサービス」と言われています。
上記のリストからもわかるように、全国一律サービスを市町村が委託を受けてやっているのではなく、市町村独自の取り組みとなるので、やらない自治体もあれば、やっている自治体も要件やサービスがまちまちです。
どこが行っているかを覚えておいて、タクシー事業者としては、地元の乗客に資するように地元+隣接市町村まではカバーしておいたほうがいいのかもしれません。
次回は高齢者タクシーチケットリストになります。
大阪府下で高齢者の移動支援の為、タクシーチケット交付事業を行っている自治体のリストになります。
自治体のサービスチケットを扱いたい時の手続きは
障害者タクシーチケットを扱うには自治体との契約や提携が必要となります。
- 地元の福祉に貢献したい。
- 地元及びその隣接市町村等でのチケットを取り扱いたい
- 自分の地元がチケットを扱っているか知りたい
等検討されている場合は是非ご相談下さい。こういった役所への手続き関係を、行政書士は得意としています。
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まとめ
- 多くの市町村が、障害者タクシーチケット事業を行っている。
- 市町村独自の取り組みなので、サービスが一定ではない。
- チケット事業とは別に、障害者割引をおこなっている業者もある。
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。