
開業の為の人も集めた、資格も取った、お金もためた、さあ申請だと申請書を前にした時「資金計画?どうやって立てるの?」という場面に出くわすことでしょう。
資金はためたけど、それをどう使うか、どんな基準で書き込んでいけばいいのか非常にわかりにくいです。
開業許可についている資金計画書はどう書いたらいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、資金計画にどんな数字を入れたらいいのかがわかります。
第4回・介護タクシーの資金計画書
まず結論から言いますと、この資金計画書で
- 開業直後2ヶ月に必要な経費100%
- 開業後1年似必要な経費の50%
を算出します。そして手持ちの資金がそれを上回っていなければ許可が下りません。
許可を出すにしても、早々に倒産されては行政も地域の人も困ってしまうという理由で、下記のように2ヶ月後と1年後にどれだけの経費が必要かわかる作りにしてあります。
まずは全体像

10,資金計画
近畿運輸局 審査基準より抜粋
(1)所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
(イ)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は一年分の賃借料等
(ロ)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 取得価格(未払金を含む)又は一年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
(ヘ)保険料等 保険料および租税公課(1年分)
(ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額)
では解説していきます。
(イ)車両費

- 一括払いは全額を書きます(1年分)と書いてありますが無視です。
- ローンの場合はローン12ヶ月分の価格。
- リースの場合はリース12ヶ月分の価格。
- 自己所有の車の場合は0(ローンが残っていても0でOKです)
右のマス(2ヶ月分)は、当面の資金として2ヶ月分を記入、つまり(1年分÷6)です。
一括の場合は、注釈の通り取得価格全額を書きます。
備考は明細です。
- 一括払いなら全額、まだ払ってないなら全額未払金
- ローンならローン12ヶ月分とその残り
- リースは12ヶ月分、メーターもリースする場合は合算
- 自己所有の車の場合は0。
今回はリースで、車のみリースとしているので、車のリース代のみ明細に書き込んでおきます。
(ロ)土地費

駐車場代です。
地代家賃¥15,000の、敷金2ヶ月分として設定しました。うちの周りの相場価格です。
備考までそのとおりに書き込みます。敷礼がある場合は単純に1年分÷6してはいけませんね。
- 1年分:1年分の賃料+敷金
- 2ヶ月分:2ヶ月分の賃料+敷金
2ヶ月分の方にも敷金を含むのは、敷金は最初に払うので、最初の二ヶ月の予算に混ぜないといけないという理由です。なので30,000+30,000で60,000と記入しています。
(ハ)建物費

営業所や休憩施設の家賃です。
家賃¥50,000の敷金2ヶ月分として設定し、そのとおりに書き込みました。
ここも、事実のとおりに書き込むだけです、契約書をなくさないようにして転記しましょう。
- 1年分:1年分の家賃+敷金
- 2ヶ月分:2ヶ月分の家賃+敷金
これも、土地費と同じです。敷金は借りる時に払うので、当面2ヶ月分の資金の中に合算しておきます。なので家賃4ヶ月分と同額になっています。
(ニ)機械器具及び什器備品

料金メーターを買う場合はここに書きます。車両とまとめてリースする場合は、車両費のリース代の所に合算します。その場合、この欄は¥0です。
(ホ)運転資金

運転資金は二ヶ月分です。
今までこの左欄については、土地建物車両等は1年分で記入していましたが、運転資金については急に2ヶ月分になります。トラップなんで気をつけて、1年分書かないようにしましょう。
運行管理者の人を一人雇うので、その人件費を書きます。
他、二ヶ月分のガソリン代、修理代、車の維持費の予測をして書きます。概算で構いません。年間予測額÷6とかでいいと思います。
記入した欄については、備考に明細を書き込みましょう。
管理経費

個人事業なので、役員経費や給与は払えません。運行管理者の従業員の方の人件費は運転資金のところに書いてあるので、ここの人件費には書きません。
個人事業のミニマム開業については、ここには特に書き込むことはないでしょう。
(へ)保険料等

保険には絶対に入らなければならないので、入った保険の金額を書きましょう。
日産セレナを想定して、この額になっていますので、正確ではないですが、この辺の額は保険屋さんや車の書類に書いているので転記するだけです。
登録免許前は3万円で固定です。
保険については下記の記事に詳しく記しましたが、対人8000万、対物200万以上の保証がある保険が必須となります。
契約自家用自動車については、対人8000万円以上及び対物200万以上の任意保険若しくは共済に加入していること又は加入する具体的な計画があること。(搭乗者障害を対象に含む者に限る)
国土交通省通達 国自旅169号より抜粋
(ト)その他創業費等

広告費、看板、あとは事務所に用意するコピー機電話機パソコンなどです。
10万としています。
ここを積み増ししてもいいですが、しすぎると許可申請時に求められる残高証明の額が上がってしまうので、開業の許可にどうしても必要な物を揃える為の最低限の額を書いておく方が無難です。
合計①

1年分の諸経費に加え、2ヶ月分の運転資金を足して合計が出ます。この欄はつまり
- 土地建物車1年分
- 運転資金2ヶ月分
- 保険税金1年分
- 機械機器と創業費全額
この合計になります。運転資金だけなぜか2ヶ月分でいいみたいです。
それを50%します、半分です。
そして今持っているお金が、上記合計の半分にした額を上回っていれば資金要件その1はクリアーです。
資金要件その2は、各2ヶ月分の諸経費運転資金に加え、創業費と機械機器全額
合計②
この欄については
- 土地建物車2ヶ月分
- 運転資金も2ヶ月分
- 保険税金1年分
- 機械機器と創業費全額
この合計になります。保険税金だけ何故か1年分です。
若干細かい所が違いますが、大雑把に言いますと、1年分の経費の半分かつ2ヶ月分の経費の全額を、現在の自己資金が上回っているかという事です。


(2)所要資金が50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
近畿運輸局 審査基準より抜粋
右欄と左欄の大まかなところはこんな感じで理解しておけばいいかもしれません。
次回、第5回は資金調達方法編です↓↓
介護タクシーの開業申請書、資金調達方法です。個人事業の場合は、現金の残高証明で事足ります。
どれくらいの資金があればいいかわからない時は
最も頻出で、調べる方も多い
- 介護タクシーの開業にどれくらいの資金が必要?
- 現金が必要?融資はいいの?
- 自分の物件を使えば安く出来る?自宅は?
お金関係は開業を志すにあたって最も気になる事です。
介護タクシーの開業許可を取る時には、残高証明が求められますので、一定以上の資金は必ず必要となります。
何にお金が必要かについては、申請書にも書いてありますし、弊所からも助言が可能です。必要なものがわかれば、見積を集めるだけです。まずはご相談下さい。
必要資金の最低ライン、それを超えている場合はその配分までご相談下さい、事業計画や書面の作成を行政書士は得意としております。下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽に!
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画(←当記事)
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 自己資金は経費一年分の半額、または経費2ヶ月分の全額を上回っていればヨシ!
- 自己資金は銀行から借りてもOK。残高にそれだけあればヨシ!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。