介護タクシーと棲み分け、福祉有償運送

福祉有償運送というサービスがあります。介護タクシーの競合というよりは、公共交通機関や介護タクシーが少ない地域に穴埋めとして行われるサービスです。

介護タクシー事業者としては、こういったサービスが有ることを覚えておいて、今後の運営にあたって考慮に入れましょう。

ではどういったサービスになるのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、福祉有償運送のサービスの内容や、それに対しての介護タクシーがどう立ち位置を取れば良いのかがわかります。

福祉有償運送

福祉有償運送とは、下記のようなサービスになります。

乗客:単独で公共交通機関が利用できない
地域:公共交通機関が十分でない地域
   タクシーも十分でない地域
料金:営利でない(一般タクシーの1/2の料金が目安)
車両:福祉車両(リフト、スロープ、回転シート、リフトアップシート付き等)
運転者:二種免許保持者、または普通免許+国土交通大臣が認定する講習を修了

大まかには上記のようなサービスになります。

介護タクシーが少ない所で非営利団体が行う、営利でない料金での福祉運送と解釈すれば間違いないでしょう。

非営利な法人が可能

非営利法人が条件ですので、株式会社や合同会社はこれを出来ません。

下記の法人が可能です

  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 認可地縁団体
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 権利能力なき社団

最後、権利能力なき社団は法人ではないですが可能です。

登録が必要

営利ではありませんが「有償」という事になりますので、地元運営委員会への登録が必要になります。

福祉有償運送の運営協議会

登録申請をすると、運営協議会が協議を始めます。運営協議会は大阪に7団体あります。

申請業者が要件に当てはまっているかに加え、登録地域に公共交通機関やタクシーが充分でないかどうかも運営協議会が判断します。

福祉有償運送の登録要件

下記のようになります。

運転者二種免許保持者または、普通免許保持+国交大臣指定の講習を修了
車両福祉車両(リフト、スロープ、回転シート、リフトアップシート付き等)
任意保険対人8,000万、対物200万
運賃タクシー運賃の1/2を目安に原価に利益を乗せない範囲
運賃以外のサービス実費の範囲内

保険などは介護タクシーの要件と同じです。

料金等は自由度が低く、営利活動は制限されて、社会貢献活動の意味合いがかなり強いです。

乗せられる乗客

介護タクシーと全く同じです。

  • 身体障害者
  • 介護保険の要介護者
  • 介護保険の要支援者
  • その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害を有する者

それに加えて

・会員登録された会員

が追加されます。介護タクシーは予約が頂ければ会員登録は不要ですが、福祉有償運送を利用したければ、事前に福祉有償運送業者に会員登録が必要です。

介護タクシーとの棲み分け

主に下記のようなことが考えられます。

  • 福祉有償運送はタクシーの少ない地域で運営している
    • (介護タクシーとバッティングする事が少ない)
  • 介護タクシーの多い所では許可が降りない
    • (運営協議会はタクシーが十分居ない所に許可を下ろす為)
  • 数が少ない
    • 非営利が条件なので、行う事業者は少ない

 介護タクシーは現状でも予約が取れにくい事で有名ですが、安くて数が少ない福祉有償運送については尚更予約が取れないと考えていいでしょう。

元々福祉有償運送が運営されている地域に介護タクシーの参入は可能かと言われると、なかなか難しい物がありますが、福祉有償運送は介護の資格を必須や努力目標とはしておりません。

サービスの質を問われると、当然介護タクシーの方が上を行く可能性が高いです。

さらにはこれから需要が増加の一途です、数が少ない福祉有償運送で回しきれるとは思えません。

まずは供給を増やすのが優先事項です、地元に福祉有償運送が運営されていても参入の余地はあると思います。ぜひご検討ください。

福祉有償運送を始めたい時は

かなりボランティアに近い活動となりますが

  • 福祉有償運送を始めたい、興味がある
  • 介護畑で運送のことはよくわからない
  • 現在の地域で始められるか知りたい

等などありましたら、ぜひ弊所までご相談下さい。専門の行政書士が直接対応させていただきます。

下記メールフォーム、LINE、電話等でおきがるに!

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

まとめ

  • 福祉有償運送は自治体やNPO法人が行う非営利サービス
  • 公共交通機関やタクシーが少ない地域に許可が降りる
  • 介護タクシーとバッティングすることは少ない
  • そもそも数が少ない

大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます

介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。

  • 開業前の準備物について
  • 開業申請手続きについて
  • 開業許可後から運輸開始の準備について
  • 増車、車庫増床、人事の変更届について
  • 事業譲渡、法人成りについて
  • 事業拡大、関連事業について
  • その他介護タクシーに関する事

メールフォーム・連絡先はこちら

介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。

ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。

電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316


友だち追加

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)

この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

代表行政書士プロフィールへ