
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならない事がわかります。
幅員証明の発行がない自治体の場合
増車をするには、車庫を増やさなければなりません。車庫を増やすには営業車よりある程度幅位の広い前面道路でないと許可が降りません。
それを証明するために、前回「幅員証明書」を取得してその証拠に代えるという事を解説しました。
車庫の要件として、車庫の前面道路が車の幅をある程度上回っている必要があり、それを証明するために幅員証明書を取得しなければなりません。
前回の記事でも申し上げたのですが、幅員証明書を発行してくれない自治体があります。大阪でいうともう1/3くらいの自治体は発行してくれません。
その場合どうすればいいかを解説します。
前面道路の宣誓書
事業計画変更申請書のファイルの中に「前面道路の宣誓書」というシートがあります。

これは表紙です。書いてある通り、幅員証明書を廃止した自治体のみこの宣誓書を使うことが出来ます。
発行してくれる所は、幅員証明書を取って添付するようにしましょう。
宣誓書は大体の場合「証拠がないなら宣誓で済ませてやるけど、嘘がバレた時はわかってるな?」というニュアンスの物になります。
前面道路の宣誓書、記入例
下記のように記入します。

赤が記入する所です。大体このように記入します。
車道幅員は車道のみの幅、道路総幅員は歩道まで含んだ、敷地から対面の敷地までの幅です。
これは宣誓書なので、特に証拠書類の添付を求められませんが、何かあった時にこの宣誓書と事実が違う事が発覚した場合は、最悪許可取り消しまでありますんで、事実通りに書きましょう。
車庫前面道路の道幅を知るには
下記の方法があります。
現地で測る
最も確実で間違いない方法です。
道路測定は奥が深いのですが、道幅がシビアである駐車場のある都心については、道が蛇行していたり、前面道幅が一定でないような事は少ないでしょう。
基準は歩道含む敷地から対面の敷地までの距離を測り、歩道がある場合は歩道を除いた車道の幅員も測ります。
勿論、駐車場が前面道路に2m以上接道しているかも確認が必要です。
市道認定道路図を確認
道路台帳という物があります。市道、府道、国道等の道路については、幅員が大体載っています。
そしてそれは昨今、インターネットでも公開されています。無料です。
因みに守口市の認定道路図は下記の感じです。

このような感じで、目当ての道が市道何号線か、道幅がどのくらいか、このように公開されています。
上の宣誓書は適当に書いていますが、守口市道9号線の道幅は7.999mです。
勿論、地図と現実は日々変わるので、地域によっては現地に行って相違ないかを調べる必要も出てきますが、大まかに違いがあるかないかは、これで知ることが出来ます。
道路台帳は、建設局に申請して取り寄せないといけませんが、自治体のネットでの情報公開が進んできており、自治体のホームページで「認定道路図」などの名前で公開している所が多数です。
守口市では下記のリンクの先がそれにあたります。
これらを活用して、効率よく書面を作り、いち早く増車手続きを進めていきたいです。
前面道路が狭い?足りている?と思った時は
車庫を見つけたけど
- 前面道路が狭い?
- 広さの決まりはあるの?
- 調査ってしてもらえるの?
- 借りた後に許可降りない事ってあるの?
などなどの不安点が湧いてきます。調査などは行なえます、決まりについても把握しておりますので、是非ご相談下さい。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書(←当記事)
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 幅員証明書廃止の自治体の場合、宣誓書を提出する。
- 宣誓書に幅員を書く。実際に測定した数値を書き込む。
- 自治体のHPに主要道の幅員が公開されている場合がある。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。