運送業を開始するには、営業許可を取得した後、準備を整えた後に運輸を開始し、開始の1ヶ月以内に「運輸開始届」を運輸局に届け出る必要があります。
届出書を記入し、記入した内容の証拠となる添付書類を作成し、届出書とともに提出します。弊所は、その作成及び添付書類の収集、届出代行を行っています。
報酬(運輸開始届のみ) | ¥55,000 |
所要期間 | 1~2ヶ月(準備の進捗次第) |
サービス内容 | ・許可後から運輸開始までの必要準備の案内サポート ・運輸開始届の作成 ・運輸開始届に必要な添付書類の作成、収集 ・必要な写真の撮影 ・必要な掲示書類のご用意 ・運輸開始届の届出代行 |
※営業許可申請からご依頼の場合は、運輸開始届の提出までセットになっております。
ご自分で手続きを行いたい場合
自身で手続を行いたい、調べたい等の場合、下記の記事を紹介させて頂きます。
下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。
- 時間を使ってお金を節約したい
- 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
- 副業で行う予定である、開業を急がない
時間に余裕がある場合は、時間さえあれば最後までやりきる事は可能です。
ご自分で手続きをやらない方が良い場合
下記のような場合は行政書士へのご依頼をご検討下さい。
- 開業を急ぎたい、確実に開業したい
- すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
- 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
- もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい
- 運輸開始準備のやる事が多すぎて書類までに手が回らない
開業時期で言うと、許可後~運輸開始まで一番忙しいです。さらに「許可後半年」「運輸開始後1ヶ月」というタイムリミットがありますので、この時期にそこそこのボリュームの書類を作成するのは大きな負担になります。
このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 運送業を初めてするのでよくわからない
- 頼める所は頼んでしまいたい
- 何が必要か相談したい
- 早期に開業したい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)
行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212
TEL:06-6995-4313
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営業時間:9:00~18:00 ※土日祝お電話受け付けております