タクシー事業者受講必須、新規事業者講習会

お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!

実はまだやらなければならない手続きがあります。

え、まだ何かやらなきゃいけないの?やらなきゃ始められないの?と思うかもしれません。

許可後、事業を開始する前に「新規事業者講習会」という講習を受けなければなりません。

現在はオンラインでも受けられますが、受けた後にアンケートを運輸局に送らなければ受けたことになりません。注意して下さい。

ではこの講習会、どのようにして受講するのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと

  • 新規事業者講習会を受ける場所
  • 受ける方法
  • 受けるタイミング

等がわかります。

新規事業者講習会

介護タクシーの開業許可が下り、運輸開始をする前のタイミングで「新規事業者講習会」という講習を受講しなければなりません。

受講必須で、受講後のアンケートの提出も必須になります。

どういった内容になるのでしょうか。

現在は動画配信を自宅で見るのみ

大阪では現在、新規事業者講習会についてはリアル開催をしておりません。

コロナ禍での対応がまだ継続(令和4年7月現在)しているものと思われますが、資料をダウンロードして動画を視聴するという事で受講したことに代えるとされているようです。

下記のリンクに資料、動画があります。

新規事業者講習会:近畿運輸局

許可が下りたと同時に、運輸局から「許可後の手続き」という資料をドサッと渡されます。

そして「この動画絶対見ておいて、アンケートは必ず提出してくださいね」と念押されます。

そこに書いてあるQRコードを読み込むと、上記のリンク先のページに辿り着きます。忘れずに見て、その下にあるアンケート用紙を記入し、書いてあるメールアドレスに送りましょう。

講習会の内容

合計約100分ほどの動画を資料を見ながら視聴します。

ダウンロードした資料は301ページという大ボリュームです。

リンク先にも記載がありますが、下記の通りです

  1. 法令関係について
  2. 事業用自動車の事故防止について
  3. 監査及び運輸安全マネジメントについて
  4. 労働基準法等の労働関係法規の概要
  5. 労働保険関係について

内容としましては、許可後の運営について

  • これを変更する時は運輸局の許可がいる
  • こんな時は運輸局への報告が必要
  • 必要な車内・車外表示
  • 遵守すべき法律の概要
  • 運行管理者の管理のしかた
  • 事故の報告について
  • 監査について
  • 処分について
  • マネジメントについて
  • 労働法・社会保険について

主に上記のような項目の動画と資料が手に入ります。

誰でも視聴出来ます。私もザッと視聴しましたが、非常にためになる内容です。

約100分ありますが、ちょっと時間を作ってなるべく流し聞きをせずに視聴することをお勧めします。

全部ことこまかに覚える必要は無いと思いますが、何かあった時に「そういえば動画で言ってたな、調べよう」くらいのリマインドが出来るくらいには見ておくと良いです。

特に、今後人を雇おうという事業計画を立てている場合は後半を力を入れて見ましょう。

道路運送法は許可前の法令試験でもやりますが、労働法についてはちゃんと教えてもらえる機会がありません。

一通りはやってくれるので、ここでまず基礎を抑えておくことをお勧めします。

アンケートを必ず提出

上記のリンク先で「受講確認書兼アンケート」という物がダウンロードできます。

下記の書類をダウンロード出来ます。

ご覧の通り、アンケートです。内容をちゃんと見てたかの試験とかそういう意図はなく、単にアンケートです。感想を書いて間違いなく送りましょう。

メール:kkt-taxi-renraku@mlit.go.jp
FAX:06-6949-6531

メール又はFAXで送ります。

新規事業者講習会の内容が難しいと感じたら

新規事業者講習会の内容は、今後介護タクシーの運営について、さらには事業拡大や人の雇用についても必用な知識となります。

あって損はありませんが、内容が難しいと感じたら是非弊所までお気軽にご相談下さい。

運輸事業の法律については弊所でご相談させていただきます、雇用については弊所から社労士様ご紹介できます。

運送業でやっていいこと悪いこと、ひとを雇うと時に気をつけなければならないこと、下記メールフォーム、LINE、電話等でお気軽にご相談下さい。

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)

介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。

開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。

介護タクシーの開業許可が下りたら、

  • タクシーの外装(名称の表示)
  • 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
  • タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
  • 健康診断
  • 適性診断
  • 保険や営業車の本契約

書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。

工程所要時間
施設、営業車の写真撮影3時間
運輸開始届を調べながら書く4時間
合計7時間

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 許可後、運輸開始までに「新規事業者講習会」を受講する
  • 今は会場開催が無く、100分程度の動画を見てアンケートをおくる
  • 運輸開始後の、許可や報告が必要な事項がまとめられている。
  • 特に今後雇用をする場合は大切な内容

大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます

介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。

  • 開業前の準備物について
  • 開業申請手続きについて
  • 開業許可後から運輸開始の準備について
  • 増車、車庫増床、人事の変更届について
  • 事業譲渡、法人成りについて
  • 事業拡大、関連事業について
  • その他介護タクシーに関する事

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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