
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請のための書類の作成方法がわかります。
介護タクシー増車の為の車庫拡大の申請書類
前回、介護タクシーの増車をする為には結構な手続きが必要であると説明をさせて頂きました。
前回の記事はこちら
増車をしたい時には、まずは車庫を増やさなくてはなりません。車庫を増やすのは事業の拡大になり、事業計画変更も同時に出さなくてはなりません。
前回は、必要ファイルを運輸局のホームページからダウンロードして、表紙を記入した所で終わりましたので、続きを書きたいと思います。
車庫の新旧対照表
事業の変更になりますので、どこが変わるかを新旧対照表で提出します。

赤い文字が記入した所です。殆ど変わっていませんが、第一車庫の面積が倍になっている事がわかっていただけると思います。

車庫の面積をニ倍にし、収容能力を2両にしています。
増者への第一歩です。まずは車庫を増床しないと、車が置けません。
営業車の新旧対照表
営業車の増車については、車庫が増えると同時に増える場合は一緒に新旧対照表を提出します。

簡単です。
まず営業区域は都道府県単位なので、大阪で営業している場合は左上の営業区域に「大阪府」と書き込みます。
営業所が一箇所、個人事業主の場合は営業所名「本店」と記入。
1台増えましたので、旧の欄は1、新の欄は2と書き込んでいます。
勿論増えるのが車いす専用だったり、軽自動車だったりする場合は該当の所に1と書きましょう。合計は2になります。
これは事業計画ですので、計画段階のことでOKです。
車を本契約し、増車する際には車検証とや任意保険の契約証などの必要書類と一緒に増車届を提出することになります。(この後の記事で詳しく解説します)
基本となる申請書
上記の2枚が基本となる申請書になります。
これらについては、書くだけです。そして書いた物については、それらが本当のことか、要件に当てはまっているか等の証拠を示す為の添付書類を付けて提出しなければなりません。
駐車場の前面道路の幅が足りているか、必要設備はちゃんとついているか。寸法や面積は書いたもの通りかなどを、計測や写真撮影等を行い、役所に証明します。
これについては、開業時に提出する営業許可申請書も一緒です。
介護タクシー営業許可申請書第一回になります。ダウンロードしてエクセルファイルを入手、表紙に記入する所までやります。
書類を書き、その書類の内容が本当であるかを証明するための書類を集めるという、いつものパターンになります。
増車のための書類作成と書類集めに迷ったら
車を増やしたくて実際に車庫と車を用意したら
- 車を緑ナンバーに付け替えるには?
- 車庫を広げたら運輸局に届けるの?
- どんな書類を書いたらいいの?
などなど、疑問点が浮かびます。役所へ提出する書類に関しては行政書士が得意としており、代行も可能です。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入(←当記事)
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。