
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したい、事業を変更したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならない事がわかります。
宣誓書を書く
介護タクシーを増車するには、車庫を拡大せねばならず、車庫の拡大は事業計画の拡大に当てはまります。
事業計画の変更については、車庫の拡大と一緒に事業計画変更申請を提出しなければなりません。今日はその最後の一枚「法令遵守の宣誓書」です。
介護タクシー法令遵守の宣誓書
記入についてはご覧の通り、名前と住所書くだけです。

内容としては、開業申請の時の「法令遵守の宣誓書」と一緒です。
介護タクシー開業申請書かいてみた。法令遵守編です。法人開業の場合は、役員がこの8項目に当てはまっている事が要求されます。
このまま何も考えず名前と住所書いてしまうとあまり良い事ないので、内容をおさらいします。
審査基準に該当している
1.「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可の申請に関する審査 基準について」の2.事業計画の変更の認可(2)①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧の規定に該当します。
上記宣誓書より抜粋
(2)①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧の規定を簡潔に
条文ものすごく長いので、なるべく簡潔に言うと
申請する人が法人または法人役員の場合、下記の事に当てはまっていないとダメよ。
- 3か月以内に運送業の50日以内の業務停止処分を受けていない。またはその会社の役員をやっていない。
- 6か月以内に運送業の50日超え190日以下の車、施設使用停止処分を受けていない、またはその会社の役員をやっていない。
- 1年以内に運送業の190日を超える車、施設の使用停止処分を受けていない。またはその会社の役員をやっていない。
- 運送業をやっていて、業務改善命令、事業改善の警告を受けた。またはその会社の躍進をやっていた場合、変更申請を出す前にその改善は済んでいる。
- 1年以内に自分の責めに帰する重大な事故を発生させていない。
- 運送業の事故報告をちゃんと行っている。その報告の中に、悪質な道交法違反がない。
- 1年以内に悪質な道交法違反がないこと。
すべて基準は「申請日から」になっています。
つまり、法人が事業を拡大しようとする時は個人より厳しいチェックが入り、過去に何かあった役員については離れなければならないという事です。
1年間健全経営すれば事業拡大できる
上記の規定は、どれも最長で1年になりますので、
- 近い過去に施設、車の使用停止を食らった
- 業務改善命令、事業改善警告をもらった
- 事故報告をちゃんとやっていない。悪質な事故をした。
上記の事が1年以内になければ健全経営です、事業の拡大を堂々と行えます。何かあったら一年はじっくり待つようにしましょう。
軽微な事故なんかは大丈夫です、「悪質」や「重大」がつかないと、運送業の申請に差し支えのあるようなことはないので、事故の報告や、起こした後の対応をしっかり行えば、そこまで発展しません。
役員でなくなればOK
もし該当する役員の方が居たら役員から離れ、ただの従業員として仕事をする分には可能です。
ただ、肩書がただの従業員になっても「実質支配するのはダメ」と条文に書いてありますので、そうならないような体制づくりが求められます。
もし役員でなく事業主が該当した場合は、交代ができにくいのであれば1年健全経営で粘るしか無いです。
自分が法令遵守の事項に違反していないか気になる時は
- 過去に運送会社を経営していた
- 過去に運送会社で役員をやっていた
- その運送会社で行政処分を食らっていた
等の可能性がある場合は一度調査をすることをお勧めします。行政書士はそういった調査もとくいとしております。まずは下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談下さい!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書(←当記事)
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 開業時も、変更申請時も、法人事業者と役員は法令遵守宣誓。
- 1年以内に行政処分を頂いている場合注意。
- 重大事故や、悪質な交通違反にも注意。
- 役員の場合は役員から離れる。事業者の場合は1年健全経営
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
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- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。