前面道路が狭いとだめ?車庫の前面道路の必要幅早見表

介護タクシーの車庫で気に入った所が見つかった!立地もいい!ここにしようかな!と思ったものの

  • 前面道路が狭い
  • ひょっとしたら切り返さないと入れない?
  • 駅前だから人通りが多い
  • 歩道がない

なんて展開が、意外と多かったりします。

では前面道路はどれくらい広ければいいの?どのくらいまで狭くても大丈夫?

当記事は介護タクシーの車庫に必要な前面道路の広さを、専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、車庫の前面道路に必要な広さがわかります。

車庫の前面道路は広いほうがいい

当たり前ですが、前面道路が広すぎて駄目!と言われることはありません。

狭いから駄目!はあります。

ではどのくらい広ければいいのでしょうか。まずは基本ですが

前面道路の幅員

基本の計算は、対面通行(非一通)の場合

(車幅✕2)+0.5m

になります。介護タクシーの人気車種であるミニバンの場合1.65mとなるので、それで計算をすると

(1.65✕2)+0.5=3.8m

となり、前面の道幅は3.8m必要になります。

路肩の計算が必要

路肩という道の遊びの部分があります。

上の図の部分が路肩です。肝心なのは車道の幅なので、道路総幅から路肩を引いて車道の幅を計算します。

道路総幅-路肩=車道

となります。計算の決まりとしては

  • 両サイドの路肩合計が1m以上の場合は、白線の内側の車が通る部分の幅が車道幅員
  • 両サイドの路肩合計が1m未満の場合は、道路総幅(路肩含む)から1mを引いた物が車道幅員
  • 白線で区切られていない場合は道路総幅から1mを引いたものが車道幅員

こう考えると駐車場の前面道路はかなり広くないといけません。

指定地域によって計算が変わる

主に2種類の地域

  • 市街地区域
  • 市街地区域外

にわけられます。そこからさらに

  • 通常の道路
  • 交通量の極めて少ない道路
  • 歩行者が多くて歩道がない駅前繁華街

等に更に細分化されます。下記の表の通りです。

参考までに、介護タクシーでよく使われる車両については

軽自動車1.3m
ノア、ボクシー、セレナ等のミニバン1.65m
ハイエース、キャラバン、ボンゴなどのワゴン1.69m~1.88m

の車幅になります、これを踏まえて下記の表をご覧ください。

道路の区分通行しうる車両の幅2.0mの幅の車両が通行しうる1.7mの幅の車両が通行しうる1.3mの幅の車両が通行しうる
最低の車道幅員最低の道路の幅員最低の車道幅員最低の道路の幅員最低の車道幅員最低の道路の幅員
市街地区域内の道路(第5条)一般市街地道路A通常の道路(§5①)(車道の幅印-0.5m)/2
を超えないもの
4.5m5.5m3.9m4.9m3.1m4.1m
B市街地地区内極小指定道路又は一方通行とされている道路(§5①)(車道の幅員-0.5m)
を超えないもの
2.5m3.5m2.2m3.2m1.8m2.8m
歩行者が多くて歩道のない駅前・繁華街道路C通常の道路(§5③後)(車道の幅員-1.5m)/2
を超えないもの
5.5m6.5m4.9m5.9m4.1m5.1m
D市街地地区域内極小指定道路又は一方通行とされている道路(§5③前)(車道の幅員-1.0m)
を超えないもの
3.0m4.0m2.7m3.7m2.3m3.3m
市街地区域外の道路(第6条)E通常の道路(§6②)車道の幅員/2
を超えないもの
4.0m5.0m3.4m4.4m2.6m3.6m
F一方通行とされている道路又はその道路に概ね300m以内の区間ごとに待避所がある道路(§6①)車道の幅員-0.5m
を超えないもの
2.5m3.5m2.2m3.2m1.8m2.8m
G市街地区域外極小指定道路(§6①)車道の幅員
を超えないもの
2.0m3.0m1.7m2.7m1.3m2.3m

道路は指定されています。では誰が指定しているかというと「道路管理者」が指定しています。

道路管理者は自治体(市町村)です。建設局等が上記表のどれに指定されているかを教えてくれます。これで車道の幅がわかります。

それでも前面道路の幅がわからない時は

自治体によっては「うちの自治体は一切そういった指定は行っていない」という所もあります。

そこそこ大きい政令指定都市や、繁華街のたくさんあるような自治体でもある話ですので驚きです。

その場合は、運輸局に掛け合って実際の車庫、前面道路の写真等を撮影し、OKNGの判断をしてもらうくらいしか方法が残されていません。

行政書士はそういった役所との交渉を得意としております。

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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