
介護タクシーの車庫で気に入った所が見つかった!立地もいい!ここにしようかな!と思ったものの
- 前面道路が狭い
- ひょっとしたら切り返さないと入れない?
- 駅前だから人通りが多い
- 歩道がない
なんて展開が、意外と多かったりします。
では前面道路はどれくらい広ければいいの?どのくらいまで狭くても大丈夫?
当記事は介護タクシーの車庫に必要な前面道路の広さを、専門の行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、車庫の前面道路に必要な広さがわかります。
車庫の前面道路は広いほうがいい
当たり前ですが、前面道路が広すぎて駄目!と言われることはありません。
狭いから駄目!はあります。
ではどのくらい広ければいいのでしょうか。まずは基本ですが

基本の計算は、対面通行(非一通)の場合
(車幅✕2)+0.5m
になります。介護タクシーの人気車種であるミニバンの場合1.65mとなるので、それで計算をすると
(1.65✕2)+0.5=3.8m
となり、前面の道幅は3.8m必要になります。
路肩の計算が必要
路肩という道の遊びの部分があります。

上の図の部分が路肩です。肝心なのは車道の幅なので、道路総幅から路肩を引いて車道の幅を計算します。
道路総幅-路肩=車道
となります。計算の決まりとしては
- 両サイドの路肩合計が1m以上の場合は、白線の内側の車が通る部分の幅が車道幅員
- 両サイドの路肩合計が1m未満の場合は、道路総幅(路肩含む)から1mを引いた物が車道幅員
- 白線で区切られていない場合は道路総幅から1mを引いたものが車道幅員
こう考えると駐車場の前面道路はかなり広くないといけません。
指定地域によって計算が変わる
主に2種類の地域
- 市街地区域
- 市街地区域外
にわけられます。そこからさらに
- 通常の道路
- 交通量の極めて少ない道路
- 歩行者が多くて歩道がない駅前繁華街
等に更に細分化されます。下記の表の通りです。
参考までに、介護タクシーでよく使われる車両については
軽自動車 | 1.3m |
ノア、ボクシー、セレナ等のミニバン | 1.65m |
ハイエース、キャラバン、ボンゴなどのワゴン | 1.69m~1.88m |
の車幅になります、これを踏まえて下記の表をご覧ください。
道路の区分 | 通行しうる車両の幅 | 2.0mの幅の車両が通行しうる | 1.7mの幅の車両が通行しうる | 1.3mの幅の車両が通行しうる | |||||
最低の車道幅員 | 最低の道路の幅員 | 最低の車道幅員 | 最低の道路の幅員 | 最低の車道幅員 | 最低の道路の幅員 | ||||
市街地区域内の道路(第5条) | 一般市街地道路 | A通常の道路(§5①) | (車道の幅印-0.5m)/2 を超えないもの | 4.5m | 5.5m | 3.9m | 4.9m | 3.1m | 4.1m |
B市街地地区内極小指定道路又は一方通行とされている道路(§5①) | (車道の幅員-0.5m) を超えないもの | 2.5m | 3.5m | 2.2m | 3.2m | 1.8m | 2.8m | ||
歩行者が多くて歩道のない駅前・繁華街道路 | C通常の道路(§5③後) | (車道の幅員-1.5m)/2 を超えないもの | 5.5m | 6.5m | 4.9m | 5.9m | 4.1m | 5.1m | |
D市街地地区域内極小指定道路又は一方通行とされている道路(§5③前) | (車道の幅員-1.0m) を超えないもの | 3.0m | 4.0m | 2.7m | 3.7m | 2.3m | 3.3m | ||
市街地区域外の道路(第6条) | E通常の道路(§6②) | 車道の幅員/2 を超えないもの | 4.0m | 5.0m | 3.4m | 4.4m | 2.6m | 3.6m | |
F一方通行とされている道路又はその道路に概ね300m以内の区間ごとに待避所がある道路(§6①) | 車道の幅員-0.5m を超えないもの | 2.5m | 3.5m | 2.2m | 3.2m | 1.8m | 2.8m | ||
G市街地区域外極小指定道路(§6①) | 車道の幅員 を超えないもの | 2.0m | 3.0m | 1.7m | 2.7m | 1.3m | 2.3m |
道路は指定されています。では誰が指定しているかというと「道路管理者」が指定しています。
道路管理者は自治体(市町村)です。建設局等が上記表のどれに指定されているかを教えてくれます。これで車道の幅がわかります。
それでも前面道路の幅がわからない時は
自治体によっては「うちの自治体は一切そういった指定は行っていない」という所もあります。
そこそこ大きい政令指定都市や、繁華街のたくさんあるような自治体でもある話ですので驚きです。
その場合は、運輸局に掛け合って実際の車庫、前面道路の写真等を撮影し、OKNGの判断をしてもらうくらいしか方法が残されていません。
行政書士はそういった役所との交渉を得意としております。
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。