- 介護保険事業者、または障害者福祉事業者の指定を受けている
- 介護タクシーまたは特定運送の営業許可を受けている
この両方を満たし、申請をすることで
- ヘルパーさんが有償で利用者を運送出来る
- 白ナンバーの自動車で可能になる
- ヘルパーさんが一定の研修を受ける事で二種免許が免除される
という追加許可を受けることができます。(通称ぶら下がり許可)
弊社はこの追加許可の要件や資格の調査、許可申請の代行を行っています。
報酬 | ¥55,000 |
所要期間 | 2~3ヶ月(うち2ヶ月許可待ち時間) |
弊所のサービス | ・許可のための要件、資格の調査 ・要件を満たす為に受ける研修、揃える物件等のサポート ・許可申請書の作成、申請代行 ・契約書など、必要書類の雛形の提供 ・許可申請書に必要な添付書類の作成、収集の代行 |
上記の範囲でサービスを行っております。
ご自分で許可手続きを行いたい場合
自家用自動車有償運送(ぶら下がり許可)は、下記の条件で取得出来ます。
- 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉限定)の営業許可
- 介護保険事業の指定
- 緑ナンバーの車両1台
- 二種免許保持者1名
取得した場合
- ヘルパーさんの自家用車で
- 白ナンバーの車で
- 普通一種免許で
- 利用者様を運送できる。
という、2つ許可を持っている業者への特典的な追加許可がもらえます。
自家用自動車有償運送、通称ぶら下がり許可のサービスについて、詳しくは下記のリンクをご覧ください。
下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。
- 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
- 副業で行う予定である、開業を急がない
- 時間を使ってお金を節約したい
自分で申請をしないほうが良い場合
下記のような場合は弊所にご依頼することをお勧めします。
- 開業を急ぎたい、確実に開業したい
- すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
- 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
- もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい
このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 運送業を初めてするのでよくわからない
- 頼める所は頼んでしまいたい
- 何が必要か相談したい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)
行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212
TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
営業時間:9:00~18:00 ※土日祝お電話受け付けております