• 介護保険事業者、または障害者福祉事業者の指定を受けている
  • 介護タクシーまたは特定運送の営業許可を受けている

この両方を満たし、申請をすることで

  • ヘルパーさんが有償で利用者を運送出来る
  • 白ナンバーの自動車で可能になる
  • ヘルパーさんが一定の研修を受ける事で二種免許が免除される

という追加許可を受けることができます。(通称ぶら下がり許可)

弊社はこの追加許可の要件や資格の調査、許可申請の代行を行っています。

報酬¥55,000
所要期間2~3ヶ月(うち2ヶ月許可待ち時間)
弊所のサービス・許可のための要件、資格の調査
・要件を満たす為に受ける研修、揃える物件等のサポート
・許可申請書の作成、申請代行
・契約書など、必要書類の雛形の提供
・許可申請書に必要な添付書類の作成、収集の代行

上記の範囲でサービスを行っております。

ご自分で許可手続きを行いたい場合

自家用自動車有償運送(ぶら下がり許可)は、下記の条件で取得出来ます。

  • 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉限定)の営業許可
  • 介護保険事業の指定
  • 緑ナンバーの車両1台
  • 二種免許保持者1名

取得した場合

  • ヘルパーさんの自家用車で
  • 白ナンバーの車で
  • 普通一種免許で
  • 利用者様を運送できる。

という、2つ許可を持っている業者への特典的な追加許可がもらえます。

自家用自動車有償運送、通称ぶら下がり許可のサービスについて、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。

  • 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
  • 副業で行う予定である、開業を急がない
  • 時間を使ってお金を節約したい

自分で申請をしないほうが良い場合

下記のような場合は弊所にご依頼することをお勧めします。

  • 開業を急ぎたい、確実に開業したい
  • すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
  • 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
  • もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい

このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。

ご依頼・ご相談

上記の手続きについて

  • 面倒だ
  • 運送業を初めてするのでよくわからない
  • 頼める所は頼んでしまいたい
  • 何が必要か相談したい

等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)

行政書士オフィスたかはし
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-10-32-212

TEL:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316

営業時間:9:00~18:00 ※土日祝お電話受け付けております

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