
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車、車庫拡大申請の時に必要な添付書類、入手方法がわかります。
介護タクシーの事業変更に必要な添付書類
介護タクシーを増車するには、車庫を拡大せねばなりません。車庫の拡大は事業の拡大と定義されていますので、事業拡大を申請せねばなりません。
前回までで申請書類の記入はすべて終わりました。
では、その書類の記載内容がが本当かどうかを添付書類を持って可能な限り証明しなければなりません。
添付書類リスト
介護タクシーの事業計画変更届のエクセルファイルには、下記のリストが付いています。

上記のリストに沿って、添付書類を集めていきます。
既に作っている物
前回までの記事で、下記の書類は記入を終えています。
・見取り図・平面図
事務所や車庫を引っ越しや増床する場合には、事業変更計画の提出が必要です。記入例はこちらです。
各種宣誓書
- 建築基準法等の建物関係の関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 審査基準の「法令遵守」いずれにも該当しない旨の宣誓書
- 他の運送会社の役員ではない。または役員であることの事前申告宣誓書
- 任意保険に加入する計画があることの宣誓書(増車もする場合)
増車したら任意保険に入ります、建物は関係法令に抵触していません。他の運送会社の役員ではありません、法令遵守します、などの宣誓書を変更申請に添付しなければなりません。記入例はこちら。
幅員証明書か前面道路の宣誓書
どちらかを提出します。
・幅員証明書
車庫の要件として、車庫の前面道路が車の幅をある程度上回っている必要があり、それを証明するために幅員証明書を取得しなければなりません。
・前面道路の宣誓書
車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明が必要になりますが。最近幅員証明を廃止する自治体が増えています。幅員証明がもらえない場合は、自力で幅員を調べ、宣誓書に記入して宣誓する必要があります。
これらは、ダウンロードしてきたエクセルファイルに記入する事で出来上がるので、比較的楽です。
幅員証明書については大阪ではもう1/3くらいの自治体が廃止してしまっています。
宣誓書については現地に測りに行って書くだけでになるので、何枚か書類集めて役所に申請し、出るまで1週間近くかかる幅員証明書よりはかなり手軽です。
これから集める物
案内図、ニ点距離を示す図(グーグルマップのプリントアウト)
案内図は、簡単な周辺地図をフリーハンドで書くだけでも良いですので、グーグルマッププリントアウトでもOKです。
その際、駐車場が営業所と併設でない場合は駐車場も含んでプリントアウトし「営業所と駐車場の2点が2km以内であることを示す図」と併用しましょう。
「併用できる物は、併用していただいて結構です」と記載してあります。
下記のような感じです。

・不動産登記簿謄本
土地建物が所有の場合は、自分の土地建物の登記簿を取って添付します。
登記簿は法務局ですぐ取れます。郵送でもネットでも取ることが出来ます。ネットで申請すると、家に登記簿が届きます。
賃貸借契約書
賃貸借の場合、賃貸借契約書が必要です。賃貸借契約書が必要ということは、賃貸契約は申請前にしておかなければなりません。
営業車や保険は見積でいいですが、土地建物の賃貸は申請前から本契約が必要になってきます。
事業計画変更申請の標準処理機関は2ヶ月です。ということは、最低2ヶ月は空家賃が発生することになってしまいますので、勘定に入れておきましょう。
写真
下記の平面図の記事にて、どこをどう撮れば良いかが矢印で書いてあります。上記の添付書類リストにも
営業所・休憩所
- 建物全景
- 出入り口
- 部屋全体
車庫
- 専有部分
- 車庫全体
- 前面道路を挟んだ出入り口
- 前面道路を左右方向から
- 専有部分から出入り口までの通路
これだけを撮影します。
撮影したものをA4用紙に貼り付けて提出します。
平面図に撮影方向の矢印を書き込み、そこに番号を振って、貼り付けた写真にも番号を振り、どこから取った写真がどの写真かわかるよう対応させておきましょう。
車を増やす時に南の書類を用意すればいいか解らない時は
車庫と車を用意したはいいけど
- 役所に申請が必要なの?
- 申請書を出せばいいだけ?
- 申請に必要な書類は?どうやって集めるの?
などの疑問点が湧いてきます。行政書士は書面関係の業務を得意としております。下記メールフォーム、LINE、電話までお気軽にご連絡下さい!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト(←当記事)
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 書類を記入したら、それを証明する添付書類が必要。
- 新しい車庫は申請前に既に契約して、契約書を提出する。
- 撮影が必要な写真が多いので、事前に上記の感じでリストアップ。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。