
介護タクシーを増車するには、車庫を拡大せねばなりません。車庫の拡大は事業の拡大と定義されていますので、事業拡大を申請せねばなりません。
前回までで申請書類の記入はすべて終わりました。
では、その書類の記載内容がが本当かどうかを添付書類を持って可能な限り証明しなければなりません。
添付書類リスト
介護タクシーの事業計画変更届のエクセルファイルには、下記のリストが付いています。

上記のリストに沿って、添付書類を集めていきます。
既に作っている物
前回までの記事で、下記の書類は記入を終えています。
・見取り図・平面図
事務所や車庫を引っ越しや増床する場合には、事業変更計画の提出が必要です。記入例はこちらです。
各種宣誓書
・建築基準法等の建物関係の関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・審査基準の「法令遵守」いずれにも該当しない旨の宣誓書
・他の運送会社の役員ではない。または役員であることの事前申告宣誓書
・任意保険に加入する計画があることの宣誓書(増車もする場合)
増車したら任意保険に入ります、建物は関係法令に抵触していません。他の運送会社の役員ではありません、法令遵守します、などの宣誓書を変更申請に添付しなければなりません。記入例はこちら。
幅員証明書か前面道路の宣誓書
どちらかを提出します。
・幅員証明書
車庫の要件として、車庫の前面道路が車の幅をある程度上回っている必要があり、それを証明するために幅員証明書を取得しなければなりません。
・前面道路の宣誓書
車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明が必要になりますが。最近幅員証明を廃止する自治体が増えています。幅員証明がもらえない場合は、自力で幅員を調べ、宣誓書に記入して宣誓する必要があります。
これらは、ダウンロードしてきたエクセルファイルに記入する事で出来上がるので、比較的楽です。
幅員証明書については大阪ではもう1/3くらいの自治体が廃止してしまっています。
宣誓書については現地に測りに行って書くだけでになるので、何枚か書類集めて役所に申請し、出るまで1週間近くかかる幅員証明書よりはかなり手軽です。
これから集める物
・案内図、ニ点距離を示す図(グーグルマップのプリントアウト)
案内図は、簡単な周辺地図をフリーハンドで書くだけでも良いですので、グーグルマッププリントアウトでもOKです。
その際、駐車場が営業所と併設でない場合は駐車場も含んでプリントアウトし「営業所と駐車場の2点が2km以内であることを示す図」と併用しましょう。
「併用できる物は、併用していただいて結構です」と記載してあります。
下記のような感じです。

・不動産登記簿謄本
土地建物が所有の場合は、自分の土地建物の登記簿を取って添付します。
登記簿は法務局ですぐ取れます。郵送でもネットでも取ることが出来ます。ネットで申請すると、家に登記簿が届きます。
・賃貸借契約書
賃貸借の場合、賃貸借契約書が必要です。賃貸借契約書が必要ということは、賃貸契約は申請前にしておかなければなりません。
営業車や保険は見積でいいですが、土地建物の賃貸は申請前から本契約が必要になってきます。
事業計画変更申請の標準処理機関は2ヶ月です。ということは、最低2ヶ月は空家賃が発生することになってしまいますので、勘定に入れておきましょう。
・写真
下記の平面図の記事にて、どこをどう撮れば良いかが矢印で書いてあります。上記の添付書類リストにも
営業所・休憩所
・建物全景
・出入り口
・部屋全体
車庫
・専有部分
・車庫全体
・前面道路を挟んだ出入り口
・前面道路を左右方向から
・専有部分から出入り口までの通路
これだけを撮影します。
撮影したものをA4用紙に貼り付けて提出します。
平面図に撮影方向の矢印を書き込み、そこに番号を振って、貼り付けた写真にも番号を振り、どこから取った写真がどの写真かわかるよう対応させておきましょう。
事業変更届記入例
事業変更届の記載例や詳細については、下記の記事をご参照下さい。
・変更申請が必要な手続き
・第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
・第2回:新旧対照表記入
・第3回:幅員証明書
・第4回:前面道路の宣誓書
・第5回:車庫や施設の平面図
・第6回:各種宣誓書
・第7回:法令遵守宣誓書
・第8回:必要添付書類リスト
・第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
・第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
まとめ
・書類を記入したら、それを証明する添付書類が必要。
・新しい車庫は申請前に既に契約して、契約書を提出する。
・撮影が必要な写真が多いので、事前に上記の感じでリストアップ。