
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならない事がわかります。
介護タクシー変更申請・各種宣誓書
増車をするには車庫を拡大しなければならず、車庫の拡大は事業の拡大となり、事業計画の変更が必要です。
事業計画の変更が伴うと、かなり書類の量が増えますので、車庫の増床については計画的に行うことをお勧めします。
開業許可の申請書にも出てきましたが「宣誓書」という物を度々書かなければなりません。
介護タクシー開業申請書書いてみた、各種宣誓書です。後からバレて取り消されても文句言うなよという宣誓です。
宣誓書は「今は調べないけど、後から違反バレたら許可取り消すけど文句ないな?」という類の物です。
建物関係の宣誓書
増やす予定の車庫が、平面車庫ではなく建築物であったり、営業所や休憩所を引っ越したりする等、新しい建物を利用する時には下記の宣誓書が必要です。

上記の通り、新しい建物が
に触れてないということを宣誓します。(詳しくは上記リンクの記事まで)
違法建築でないか、農地の上に建っていないか、消防設備はちゃんとついている建物か、市街化調整区域に建てようとしていない等です。
他の運送会社の役員ではない
他の運送会社の役員をしている場合は事前に申告しておかなければなりません。

他の運送会社の役員になっててもいいのですが、なっているのなら今言っておかないと、後からバレたら共倒れになるぞという意味合いの物になります。
許可の取り消しになった運送会社の役員は、他の運送会社の役員になれません。つまり、ここで申告せず、取消沙汰の事があって取り消されても、黙って他の運送会社の役員やってたのが更バレると役員辞めるだけでは済まなくなるという事です。しっかり事前申告しておきましょう。
増車したら任意保険に入る宣誓書
増車を伴う事業計画の変更の場合、増車をした際には任意保険に必ず入りますという宣誓書を書きます。

任意保険は8000万、200万以上の物が許可基準です。それ以下だと通りませんが、大体の場合対人対物無制限に入られている事業者様がほとんどです。
詳しくは下記の記事を御覧ください。
介護タクシーを開始するには当たって、加入しなければならない保険、加入しておいた方がいい保険をまとめてみました。タクシー事業者なので自動車保険に関しては法律で決まりがあります。
運送業は、自賠責保険だけでなく任意保険も必須です、任意と言う名の強制ですので絶対に入って下さい。
運転以外の時の事故の保険については任意になります、これについては自分の業務の必要に応じて加入を検討して下さい。
宣誓書は後一枚あり、それで事業計画の変更届は終わりです。事業計画を変更した後にやっと増車届が出せます。
次回、最後の宣誓書は、審査基準に反していない旨の宣誓書です。
法人である場合、事業者や役員が他の運送会社で役員等していた場合、私は法令に違反していませんという宣誓書を出します。過去になにか処分を受けた事がある場合は要注意です。
自分の状況が宣誓書通りになっているかわからない時は
宣誓書を出したはいいが、ちゃんとその宣誓通りになっているのか
- どれくらいの保証の任意保険に入ればいいのか
- 建物関係の法令に違反していないか
- 自分が過去役員等をしていた運送会社でやらかしていないか
などが主な点になってきます、特に建物関係は結構決まりが多いので、既存建物を使う場合は調査が必要です。行政書士はそういった調査は得意としています。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書(←当記事)
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 新しい建物が、建物関係法令に抵触していないと宣誓する。
- 他の運送会社の役員である場合は、事前に申告する。
- 増車したら必ず任意保険に入る宣誓をする。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。