
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならない事がわかります。
介護タクシー車庫・営業所等の平面図
増車をするには車庫の拡大が必要です。車庫の拡大はかなり面倒なので、開業時に土地に余裕があり、増車をする予定があるのであれば、車庫を広めに取っておくと後々スムーズです。
とは言いたい所ですが、介護タクシーは一般タクシーとくらべて車庫と車を複数確保して開業する例は少ないといえます。
個人開業のミニマムスタートが多いので、開業時は車庫と車は最低限だと思います。なので増車手続きについては、何回かやることになる事を予定しておいて下さい。
車庫や施設の変更については、簡単な図を提出しなければなりません。下記のように記入します。
休憩所、営業所
平面図
営業所や休憩所を引っ越す等の場合は、新事務所の平面図を用意します。

役所から求められる書類が「見取り図」の場合は、寸法や面積は要りませんが「平面図」だと、面積がわかるための寸法の記入が必要です。
上記は、まんま近畿運輸局の平面図記入例です。そのまま掲載します。
このような簡単な図でいいということです。レイアウトが大きく違っておらず、寸法がわかり、それにともなって面積もわかる物であればOKです。
まずはこのくらいの物を書いて提出します。上記の記入例にも書いてありますが、施設の形によって、求められる寸法の箇所が変わる事もあるので、さらに加筆を求められるようであれば、運輸局の指示通りに従って下さい。
上記のようなシンプルな構造の施設であれば、そのままで通ることも多いです。
介護タクシーの営業所に必要な要件となります。基本的には車庫や休憩所との併設が望ましいなど。
撮影図
車庫や営業所については、新規許可や変更申請の時も写真を撮影し、添付して提出しなければなりません。
そして写真を撮影したら番号を振ります。
その番号を上記の撮影図に書き込みます。どの位置からどの方向を向かって撮影したかを矢印で示します。
製図のための測定と撮影は一気に行うと効率が良いです。
営業所・休憩施設については、建物全景、建物出入り口、部屋全体を、
近畿運輸局 介護タクシー変更申請書より抜粋
車庫については、専有部分、車庫全体、前面道路をはさんだ形で出入り口を、
前面道路については、左右方向を、
共同車庫の場合は、専有部分から出入り口までの通路も撮影してください。
なお、写真は、A4用紙に貼付し、撮影方向を施設図に記入してください。
上記の通り、撮影する箇所も指定されていますので。
平面図を簡単に作成し、どこから撮影するかを予め決めておいて、現地に測定撮影に赴くというのがスムーズです。
車庫の平面図
車庫についても同じ要領です。上が平面図、下が撮影図になります。

車庫については図のように、よその車庫と同じ土地にある例が多いと思いますので、車庫全体のどこが自分の車庫かというのを明確に図に書きます。
その上で寸法を記入し、測定撮影に入ります。
撮影については、上記の変更申請の案内に書いてあるとおりのポイントから撮影します。概ね、上記の矢印マークを自分の車庫に当てはめて撮影すれば大きな間違いはないでしょう。
同じ車庫でもう1区画増やすと言う事であれば、車庫の面積だけ気をつければいいですが、別の位置にある車庫を借りるとなると、前面道路の広さや接道面積、営業所からの距離等を気をつけなければならないので、確認してから借りましょう。
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
施設の図面等が苦手だという時は
- 図面なんて書いたこと無いけどどうしたらいい?
- CADとか触ったことない
- 厳密な図面じゃないとだめなの?
などなどの不安点が湧いてきます。これについては面積が分かる程度の図面でいいので簡単です。こういった書面の作成を行政書士は得意としています。下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談下さい!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図(←当記事)
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 車庫、営業所、休憩所は簡単な図面が必要
- CADで書かれたような厳密な物でなくて良い
- 寸法がわかり、それから面積が求められれば良い
- 撮影ポイントに指定があるので、どこからどの方向撮影したかを矢印で記入
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。