
増車をするには車庫の拡大が必要です。車庫の拡大はかなり面倒なので、開業時に土地に余裕があり、増車をする予定があるのであれば、車庫を広めに取っておくと後々スムーズです。
とは言いたい所ですが、介護タクシーは一般タクシーとくらべて車庫と車を複数確保して開業する例は少ないといえます。
個人開業のミニマムスタートが多いので、開業時は車庫と車は最低限だと思います。なので増車手続きについては、何回かやることになる事を予定しておいて下さい。
車庫や施設の変更については、簡単な図を提出しなければなりません。下記のように記入します。
休憩所、営業所
平面図
営業所や休憩所を引っ越す等の場合は、新事務所の平面図を用意します。

役所から求められる書類が「見取り図」の場合は、寸法や面積は要りませんが「平面図」だと、面積がわかるための寸法の記入が必要です。
上記は、まんま近畿運輸局の平面図記入例です。そのまま掲載します。
このような簡単な図でいいということです。レイアウトが大きく違っておらず、寸法がわかり、それにともなって面積もわかる物であればOKです。
まずはこのくらいの物を書いて提出します。上記の記入例にも書いてありますが、施設の形によって、求められる寸法の箇所が変わる事もあるので、さらに加筆を求められるようであれば、運輸局の指示通りに従って下さい。
上記のようなシンプルな構造の施設であれば、そのままで通ることも多いです。
介護タクシーの営業所に必要な要件となります。基本的には車庫や休憩所との併設が望ましいなど。
撮影図
車庫や営業所については、新規許可や変更申請の時も写真を撮影し、添付して提出しなければなりません。
そして写真を撮影したら番号を振ります。
その番号を上記の撮影図に書き込みます。どの位置からどの方向を向かって撮影したかを矢印で示します。
製図のための測定と撮影は一気に行うと効率が良いです。
営業所・休憩施設については、建物全景、建物出入り口、部屋全体を、
近畿運輸局 介護タクシー変更申請書より抜粋
車庫については、専有部分、車庫全体、前面道路をはさんだ形で出入り口を、
前面道路については、左右方向を、
共同車庫の場合は、専有部分から出入り口までの通路も撮影してください。
なお、写真は、A4用紙に貼付し、撮影方向を施設図に記入してください。
上記の通り、撮影する箇所も指定されていますので。
平面図を簡単に作成し、どこから撮影するかを予め決めておいて、現地に測定撮影に赴くというのがスムーズです。
車庫の平面図
車庫についても同じ要領です。上が平面図、下が撮影図になります。

車庫については図のように、よその車庫と同じ土地にある例が多いと思いますので、車庫全体のどこが自分の車庫かというのを明確に図に書きます。
その上で寸法を記入し、測定撮影に入ります。
撮影については、上記の変更申請の案内に書いてあるとおりのポイントから撮影します。概ね、上記の矢印マークを自分の車庫に当てはめて撮影すれば大きな間違いはないでしょう。
同じ車庫でもう1区画増やすと言う事であれば、車庫の面積だけ気をつければいいですが、別の位置にある車庫を借りるとなると、前面道路の広さや接道面積、営業所からの距離等を気をつけなければならないので、確認してから借りましょう。
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
事業変更届記入例
事業変更届の記載例や詳細については、下記の記事をご参照下さい。
・変更申請が必要な手続き
・第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
・第2回:新旧対照表記入
・第3回:幅員証明書
・第4回:前面道路の宣誓書
・第5回:車庫や施設の平面図
・第6回:各種宣誓書
・第7回:法令遵守宣誓書
・第8回:必要添付書類リスト
・第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
・第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
まとめ
・車庫、営業所、休憩所は簡単な図面が必要
・CADで書かれたような厳密な物でなくて良い
・寸法がわかり、それから面積が求められれば良い
・撮影ポイントに指定があるので、どこからどの方向撮影したかを矢印で記入
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