
車を増やすには車庫を増やさなくてはなりません。
そして、車庫を増やすには車庫の大きさ、車庫の設備のほか、車庫前面道路の幅も車庫の要件になってきます。
車庫の要件くわしくはこちら↓
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
詰まるところ、営業車の幅の2倍+0.5mの幅を前面道路が超えているという証明が必要です。
車庫の幅員が、要件に合っているかどうかを証明するために、自治体の発行する幅員証明書を取らなければなりません。
幅員証明書願
幅員証明書は誰でも請求できます。
国道県道市道の他、自治体から指定されている道路なら私道も取ることが出来ます。
幅員証明書をもらうには、幅員証明書願を書かなくてはなりません。
では記入していきます。幅員証明書願については、自治体によってバラバラですので、参考程度にしてください。
試しに摂津市の物で記入してみます。

これを書く前に、地番や道幅がどれくらいなのかという書類を既に手に入れているはずなので、その通りに書きます。
申請から1週間~10日位かかりますので、この申請はなるべく早めにしておく事をお勧めします。
添付書類
添付書類が必要です。
行政に提出する書類は、大体の場合書いたら、それに書いてあることが本当かを証明する書類を添付することになります。
しかし、自治体によって必要添付書類がバラバラです。取得する自治体に問い合わせることをおすすめします。
大体こんな書類を求められる
下記のような書類を求められることが多いです。
・案内図
簡単な見取り図を書く、またはグーグルマップをプリントアウトしたもの
・平面図
簡単な見取り図に、寸法まで書き込むことが必要
・公図
法務局で取得、車庫の地番が必要な時も公図を取る
・地籍図
市役所固定資産課で取得
大体このあたりが求められます。役所に提出する書類を別の役所に集めに行くことになるので、なかなか手がかかります。
介護タクシーの開業申請に必要な書類のうち、役所で手に入れる書類のリスト、入手方法になります。
幅員証明書を廃止した自治体もある
幅員証明書は、市単位で貰います。
必須書類であるのに、幅員証明書の発行が廃止された市町村があります。しかも結構増えています。
大阪だけでももはやこんな感じです。
・幅員証明書を発行してくれる自治体
豊能町 | 池田市 | 箕面市 | 豊中市 | 茨木市 |
吹田市 | 摂津市 | 門真市 | 八尾市 | 柏原市 |
和泉市 | 高石市 | 泉大津市 | 忠岡町 | 貝塚市 |
泉南市 | 河南町 | 千早赤阪村 |
・幅員証明書が廃止された自治体
大阪市 | 堺市 | 高槻市 | 枚方市 | 交野市 |
寝屋川市 | 守口市 | 東大阪市 | 岸和田市 | 松原市 |
羽曳野市 | 藤井寺市 | 富田林市 | 大阪狭山市 |
・要問合せ自治体
能勢町 | 島本町 | 四條畷市 | 大東市 | 熊取町 |
泉佐野市 | 田尻町 | 阪南市 | 岬町 | 太子町 |
河内長野市 |
以前は大阪市くらいだったのですが、廃止する所が増えてきており、もう1/3くらいの自治体は発行してくれません。
因みに上の幅員証明書願の見本が摂津市だったのは、守口市が幅員証明書を廃止してしまっていたからです。
これは令和4年5月18日時点の情報ですので、今後廃止する所が増えていくのかもしれません。
幅員証明が必要な場合は、一度自治体のHP等を確認するか、問い合わせをするようにしましょう。
では、幅員証明書を発行してくれない自治体はどうすれば良いのでしょうか。
次回は、幅員証明書に変わる書類が変更届のエクセルファイルに用意されているので、それを記入していきたいと思います。
車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明が必要になりますが。最近幅員証明を廃止する自治体が増えています。幅員証明がもらえない場合は、自力で幅員を調べ、宣誓書に記入して宣誓する必要があります。
事業変更届記入例
事業変更届の記載例や詳細については、下記の記事をご参照下さい。
・変更申請が必要な手続き
・第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
・第2回:新旧対照表記入
・第3回:幅員証明書
・第4回:前面道路の宣誓書
・第5回:車庫や施設の平面図
・第6回:各種宣誓書
・第7回:法令遵守宣誓書
・第8回:必要添付書類リスト
・第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
・第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
まとめ
・車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明書が必要
・幅員証明書願を書き、各自治体によって変わる必要書類を集める。
・10日くらいかかるので、なるべく早めに申請しておく。
・発行してくれない自治体が増えている。
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