
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、役所への申請書類の書き方がわかります。
介護タクシー増車のための幅員証明
車を増やすには車庫を増やさなくてはなりません。
そして、車庫を増やすには車庫の大きさ、車庫の設備のほか、車庫前面道路の幅も車庫の要件になってきます。
車庫の要件くわしくはこちら↓
介護タクシーの車庫の要件となります。基本的には営業所に併設が望ましく、遠すぎると許可が下りないなどあります。
詰まるところ、営業車の幅の2倍+0.5mの幅を前面道路が超えているという証明が必要です。
車庫の幅員が、要件に合っているかどうかを証明するために、自治体の発行する幅員証明書を取らなければなりません。
幅員証明書願
幅員証明書は誰でも請求できます。
国道県道市道の他、自治体から指定されている道路なら私道も取ることが出来ます。
幅員証明書をもらうには、幅員証明書願を書かなくてはなりません。
では記入していきます。幅員証明書願については、自治体によってバラバラですので、参考程度にしてください。
試しに摂津市の物で記入してみます。

これを書く前に、地番や道幅がどれくらいなのかという書類を既に手に入れているはずなので、その通りに書きます。
申請から1週間~10日位かかりますので、この申請はなるべく早めにしておく事をお勧めします。
添付書類
添付書類が必要です。
行政に提出する書類は、大体の場合書いたら、それに書いてあることが本当かを証明する書類を添付することになります。
しかし、自治体によって必要添付書類がバラバラです。取得する自治体に問い合わせることをおすすめします。
大体こんな書類を求められる
下記のような書類を求められることが多いです。
案内図 | 簡単な見取り図を書く、またはグーグルマップをプリントアウトしたもの |
平面図 | 簡単な見取り図に、寸法まで書き込むことが必要 |
公図 | 法務局で取得、車庫の地番が必要な時も公図を取る |
地籍図 | 市役所固定資産課で取得 |
大体このあたりが求められます。役所に提出する書類を別の役所に集めに行くことになるので、なかなか手がかかります。
介護タクシーの開業申請に必要な書類のうち、役所で手に入れる書類のリスト、入手方法になります。
幅員証明書を廃止した自治体もある
幅員証明書は、市単位で貰います。
必須書類であるのに、幅員証明書の発行が廃止された市町村があります。しかも結構増えています。
大阪だけでももはやこんな感じです。
・幅員証明書を発行してくれる自治体
豊能町 | 池田市 | 箕面市 | 豊中市 | 茨木市 |
吹田市 | 摂津市 | 門真市 | 八尾市 | 柏原市 |
和泉市 | 高石市 | 泉大津市 | 忠岡町 | 貝塚市 |
泉南市 | 河南町 | 千早赤阪村 |
・幅員証明書が廃止された自治体
大阪市 | 堺市 | 高槻市 | 枚方市 | 交野市 |
寝屋川市 | 守口市 | 東大阪市 | 岸和田市 | 松原市 |
羽曳野市 | 藤井寺市 | 富田林市 | 大阪狭山市 |
・要問合せ自治体
能勢町 | 島本町 | 四條畷市 | 大東市 | 熊取町 |
泉佐野市 | 田尻町 | 阪南市 | 岬町 | 太子町 |
河内長野市 |
以前は大阪市くらいだったのですが、廃止する所が増えてきており、もう1/3くらいの自治体は発行してくれません。
因みに上の幅員証明書願の見本が摂津市だったのは、守口市が幅員証明書を廃止してしまっていたからです。
これは令和4年5月18日時点の情報ですので、今後廃止する所が増えていくのかもしれません。
幅員証明が必要な場合は、一度自治体のHP等を確認するか、問い合わせをするようにしましょう。
では、幅員証明書を発行してくれない自治体はどうすれば良いのでしょうか。
次回は、幅員証明書に変わる書類が変更届のエクセルファイルに用意されているので、それを記入していきたいと思います。
車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明が必要になりますが。最近幅員証明を廃止する自治体が増えています。幅員証明がもらえない場合は、自力で幅員を調べ、宣誓書に記入して宣誓する必要があります。
新しい車庫の物件が微妙だと思ったら
・新しく選んだ車庫が微妙に狭い
・車庫の出入り口が微妙に狭い
・前面道路が狭い
・水道がない
などなど微妙な点があっても諦めずにご相談下さい。以前に車庫証明が下りていた車庫であれば可能性はありますし、現地測定、写真撮影等をし、具体的な物件を運輸局へ持ち込む等をして、判断してもらう事も出来ます。
ひょっとすれば少しの改善で許可物件に変えられる可能性もあります。そのあたりの役所との交渉を行政書士は得意としています。是非弊所へ下記のメールフォーム、電話、LINE等でご相談下さい。
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書(←当記事)
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 車庫を増やす場合、前面道路の幅員証明書が必要
- 幅員証明書願を書き、各自治体によって変わる必要書類を集める。
- 10日くらいかかるので、なるべく早めに申請しておく。
- 発行してくれない自治体が増えている。
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。