人や荷物をお金をもらって運送するには、原則として営業用ナンバープレート(緑色・黒色)に加えて二種免許が必要になります。
弊所では時々「介護タクシーは白ナンバーでもできるって聞いたんだけど」というような質門をいただきます。
実は、介護タクシー(福祉タクシー)の営業許可と同時に介護保険事業所の指定もされていると、ある一定の条件の下で白ナンバー&普通免許で有償運送が可能です。
では、どんな時に白ナンバーで利用者様を運ぶことができるのでしょうか。介護タクシー専門の行政書士が徹底して解説させていただきます。
この記事を読むと、白ナンバーで利用者様を有償で運べるようになる手続きと、運んでいい条件がわかります。
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。自家用車有償運送許可(ぶら下がり許可)の申請代書・代行については下記のリンク先をご覧ください。
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介護タクシー(福祉タクシー)は白ナンバーで利用者を運べる?
結論から言うと、原則は白ナンバーで乗客を運べません。介護タクシーといえども例外ではないです。
しかし、下記の条件の元だと例外として白ナンバー輸送が可能になります。
- 自家用車有償運送を登録している
- ケアプラン内の輸送である
これは「自家用車有償運送」という制度になります。どういった制度なのかを見ていきましょう。
なお、通常の施設送迎用の白ナンバーの自動車では利用者を自宅~自社の間を無料で送迎しかできません。
許可を持っていると取れる許可(通称ぶら下がり許可)
自家用車有償運送許可は、介護タクシー許可を持っていないと取れません。
許可を持っている状態で、さらに取る許可になるので、通称「ぶら下がり許可」といわれています。
道路運送法第七十八条(有償運送)
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
(中略)
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
自家用車有償運送は「やむを得ない場合において」という理由で許可がもらえるというものになります。
自家用車有償旅客運送(通称:ヘルパータクシー)の概要
自家用自動車有償運送は許可を取った上でさらに取る許可になるので「ぶら下がり許可」とも言われています。当サイトでは以下「ヘルパータクシー」と呼称させていただきます。
下記のような制度になります。まず、許可を取るために揃える物は2つの営業許可と自動車と運転手です。
- 介護タクシーの営業許可、または特定乗用旅客運送の許可
- 訪問介護事業所の指定、または障害者居宅介護の指定
- 緑・黒ナンバーの車両どちらか1台
- 二種免許保持者1名
上記の条件を満たしている法人は、追加で「自家用有償旅客運送」の許可を受けることができます。
これはどういったサービスかというと
- 自家用車(白ナンバーの車)
- 普通一種免許の運転手1名
- 車と人を登録する
- 利用者様を有償で運送できる
という事が可能になります。
白ナンバーのヘルパータクシーで運送できる条件
もちろん、いつでもどこでもどこまでも無制限に運べるわけではありません。条件は下記のような物になります。
- ケアプラン内の輸送にのみ適用
- 5台以上使用する場合は、有資格の運行管理者
- 定員11名未満の乗用車のみ使える
- 通院等乗降介助の申請をする
ケアプランで認められた通院「自宅→病院→自宅」等の一定の移動のみに認められるサービスとなります。
あくまで付随的、補足的、ちゃんと運送法や介護保険法を守るとすごく面倒な介護事業者のためのちょっとした緩和措置だと認識していただけると間違いないです。
白ナンバー輸送は自由度が低いです。ケアプラン外の輸送はできません、それいがいの利用者自費輸送については緑ナンバーの車で行ってください。
ヘルパータクシーが開業できるか、どのような形態で開業したらいいかなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。
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ヘルパータクシーのメリット
自家用自動車有償運送(ヘルパータクシー)は下記のようなメリットがあります。
- 通常、ケアプラン内の輸送に同乗できないヘルパーさんが同乗できる
- 2種免許無しでも利用者を運送できる
- 営業ナンバーを取らず、白ナンバーでも運送できる
ケアプラン内輸送だと、ヘルパーさんは原則同乗出来ないです。
最悪原付きで追いかけて行って到着した後にまた乗降介助、かなり面倒な事をしなくてはならないですが、ヘルパータクシーはそのようなことがなくなります。
加えて、自家用車なので普段使いに支障がありません。営業ナンバー車は基本的に普段使いができません。
ヘルパータクシーのデメリット
下記のデメリットが考えられます。
- 許可が会社でなく自動車に下りる
- 限定した使用しかできないが、営業車の台数に含まれる
ヘルパータクシーは、条件が合った時にのみ使えるのですが、これもタクシー1台分とカウントされます。
つまり営業ナンバーの営業車合わせて5台を超えると資格持ちの人員の強化が必要になります。
もうすでに運行管理者や整備士が居る、将来的に介護タクシーの方の台数を増やす予定はない、という場合なら差し支えはありません。
ヘルパータクシーの登録に必要な資格・設備
下記の資格が必要になります。
運転者の必要資格
- 二種免許を持っていて、過去2年間無事故、免許の停止処分を受けていない
または
- 一種免許を持っていて、過去2年間無事故、免許の停止処分を受けていない
- 訪問介護員・居宅介護従業者・介護福祉士(いわゆる有資格者)いずれかを持っている
- 看護師・准看護師・保健師でも可
- 福祉有償運送運転者講習を修了している
- 過去2年間無事故無違反である
福祉有償運送運転者講習
一種免許のみの方は「福祉有償運送運転者講習」を修了する必要があります。
福祉有償運送運転者講習
1日で修了する(9:00~18:00)
1名様:17,600円(地域差有り)
月一頻度で、行政から委託を受けた業者が行っている。
多少予算はかかりますが、頻繁に行っており、1日で修了できますので比較的ハードルは低いといえます。
また、これと同等と認められる研修をいろんな団体が行っております。事前に連絡して「自家用車有償運送に有効な修了証か」を確認の上で直近の物を受けてください。
必要設備
下記の設備が必要になります。
| 任意保険 | 対人8000万、対物200万以上 |
| 車外表示 | 会社の名称、屋号、ロゴ 「有償運送車両」「78条許可車両」の文字(5センチメートル以上) ステッカー、マグネットシート、ペンキ等で見やすく剥がれにくい |
| 車内表示 | 運賃料金、運転者証 |
基本的に、介護タクシーと同じような設備が必要です。
近畿運輸局圏内では、車外表示はマグネットでも許されます。
ケアプラン内輸送の距離は車のトリップメーターで測る事になるので、タクシーメーターは必要ありません。
ヘルパータクシーの許可基準
ヘルパータクシーを介護タクシーの運行体制に組み込む事でほぼ満たされる形になります。
あまり難しく考える必要はありませんが、運行前にかならず運行体制を整理してから運行するようにしましょう。
運輸局では下記のような基準が設定されています。
運送の安全を確保する措置を行うこと
運行管理体制については、介護タクシーの開業許可申請時に提出しています。
このあたりは介護タクシーの許可が下りている時点で決まっていますので、この体制にヘルパータクシーの運転者であるヘルパーさん組み込むだけでOKです。
ケアプランに基づく輸送である事
ヘルパータクシーで行う輸送はケアプランに含まれている輸送である必要があります。
自費での輸送については同社の介護タクシーで有償で行うことになります。
訪問介護員等が2種免許を取得している
原則2種免許が必要ですが「又は適切な講習を受けている事」という規定が追加でありますので、1種免許+研修の修了でもOKです。
乗車定員11名未満の乗用車であること
ハイエースが10人乗りになりますので、最大ハイエースクラスまでは使うことができます。
つまり下記は認められませんのでご注意ください。
✕マクロバス
✕貨物自動車やトラック
ハイエースでも、車検証に「貨物」と書かれている場合は認められません。
任意保険に加入している事
任意保険は、介護タクシーと同じく「対人8000万、対物200万」以上の補償が必要です。
ほとんどの事業者様は対人対物無制限に加入していると思います。
車外に適切な表示を行うこと
下記のような表示が必要です。
- 会社の名称、屋号、ロゴ
- 「有償運送車両」「78条許可車両」の文字
- 5センチメートル以上の文字で
- ステッカー、マグネットシート、ペンキ等で見やすく剥がれにくい
近畿運輸局圏内では、マグネットが許されていますので、車外表示の取り外しはしやすくすることができます。
車内に適切な表示を行うこと
下記の表示が車内に必要です
- 料金表示
- 運転者証
タクシーメーターは必要ありません。
欠格事由に該当しないこと
介護タクシーの許可が下りている時点で欠格事由には該当していないはずですが
- ヘルパーさんが過去に大事故を起こした
- ヘルパーさんが過去に悪質な違反をした
- ヘルパーさんが過去に白タクで捕まった
等の場合は注意が必要です、事前にちゃんと聞き取りを行っておいてください。
営業所において運送の引受けを行うこと
介護タクシーと同様です。道で手を上げている乗客を拾って乗車させる事ができません。
ケアプランに含んでいる利用者を道で偶然拾うことができるわけがないので、これも気にする規定ではありません。
旅客に適切な告知を行うこと
下記の告知をしておく必要があります。
- 訪問介護事業者等と要介護者等との運送契約であること
- 運送責任は訪問介護事業者等が負うこと
- 自家用自動車による有償運送であること
以上が自家用自動車有償運送の許可基準になります。
ヘルパータクシー開業要件の調査を行って欲しいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。
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ヘルパータクシーの登録に必要な書類・手続き
ヘルパータクシー登録の流れ
下記のような流れでヘルパータクシーが登録できます。
訪問介護事業所の指定と、介護タクシーの営業許可は、要件を揃えて申請から2ヶ月かかりますので、かなり時間と予算がかかります。
ヘルパータクシーはあくまで「付随的な特典としての許可」と考えておくと良いでしょう。
ヘルパータクシーの登録に必要な書類
下記の書類が必要になります
- 自家用自動車有償運送許可申請書
- 自家用自動車有償運送許可申請者名簿
- 使用車両の明細を記載した書面
- 車検証のコピー
- 自動車の使用権限を証する書面
- 宣誓書(欠格事項に当てはまっていない、免許を持っている宣誓(様式あり))
- 免許証のコピー
- 講習修了証のコピー(1種免許の場合)
- 運行管理体制を記載した書面(様式あり)
- 車が5台以上の場合は運行管理者資格者証のコピー
- 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書(コピー可)
かなり大量の書類が必要となりますが、ほぼ運輸局で様式がダウンロードできます。
別途、会社とヘルパーさんの間で別途契約を結ばなければなりませんが、これも様式がついています。
ヘルパータクシー登録のための書類記載例
申請書の記入は下記のように行います。例としまして
- 介護事業者 オフィスたかはし
- 運転手 高橋健治 高橋次郎
- 運行管理者 高橋花子
という設定で書いていきます。すでに介護保険指定と介護タクシーの許可はあるものとします。
自家用自動車有償運送許可申請所
ヘルパータクシーのための申請書、メインの部分です。
- 運転手は2名なので「高橋健治 他1名」です
- 一ヶ月の大体の運送予想人数を書いてください、大体で構いません
- 介護タクシーは、営業区域は都道府県単位です。介護タクシーの許可と同じ区域にしてください。

運転手名簿
運転する予定のヘルパーさんの名簿です。
- ヘルパーさんの住所氏名
- 乗る予定の営業車のプレート番号
- 登録ヘルパーの登録番号
これらを記入します、1台の自動車を何人ものヘルパーさんで共有する事も可能ですので、その場合は同じナンバーを書いてください。

自動車リスト
登録する白ナンバーの自家用車を記入します。車検証があると思いますので、それを見て記入してください。

運転手の宣誓書
ヘルパーさんの宣誓書です。登録するヘルパーさんの人数分必要です。
ヘルパータクシー運転手の条件に加え、道路運送法7条に触れていない事が必要です。道路運送法7条(欠格事由)とは
- 禁錮以上の刑に処せられてから5年以上経っている
- 過去運送業を経営していて何らかの違反した
ヘルパーさんが対象になるので、よほどのことがない限り触れている事はないと思いますが、確認だけはしておくようにしてください。

運行管理体制
介護タクシーの許可を取る時に同じものを提出しています。同じように書いてください。
注意するべき点としては運転者の欄をヘルパーさんの名前に変えるという所だけです。運行管理者や整備管理者については同じ人で構いません。

任意保険加入の宣誓書
使用する自動車について、任意保険に加入することを宣誓します。
すでに持っている自動車を利用する場合は、すでに任意保険も入っているはずですので「加入している」にチェックを入れてください。

事業者と運転者の契約書
事業者とヘルパーさんとの間に再度別途の契約が必要です。車の使用契約です。
内容については当たり前のことが書いてありますので、事業者ヘルパーさん双方よく読んで押印してください。


ヘルパータクシーの書類を代わりに付くて欲しい、申請して役所とのやり取りもやってほしいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。
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ヘルパータクシー登録申請から許可までの待ち時間
ヘルパータクシーの登録申請から許可までは、1か月の時間がかかります。
準備期間は頑張れば短縮できますが、この1か月は役所内部の時間になるので短縮ができません。
この時間があることを想定してスケジュールを立てたいです。
ヘルパータクシーの有効期限
2年間有効です。
介護タクシーの営業許可には更新がありません、一度取得すると半永久的に営業許可が維持できます。
しかし、自家用車有償旅客運送には有効期限があります。期限が切れる前に更新が必要になってきますので、忘れないで行うようにしましょう。
許可がほしいけど取り方がわからない時は
上記の「ぶら下がり許可」により、ヘルパーさんの車でお客様を運ぶ許可がほしい時。
- ヘルパーさんの自家用車を使う承諾をもらった
- 任意保険もOK
- 講習も受けてもらえる
等の条件が揃った場合はご相談ください。許可の申請、自動車の登録、他細かい許可の条件の調整等を弊社が請け負います。
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まとめ
- 介護タクシーと介護事業の許可で追加許可が取れる
- 一定の条件の下、白ナンバー普通免許で利用者様を有償で運べる
- 許可や登録が必要
介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら
介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。
- 介護タクシーを新規開業したい
- 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
- 事務所や車庫を移転したい
- 車庫を拡大したい
- 法人化したい
- 誰かに事業を渡したい
- 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい
でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。
- 新規開業の一括ご相談
- 必要書類の案内
- 物件の開業・移転可否の調査
- 申請・手続きの代行
上記一切承ります。
特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。
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