介護タクシーを始めるには「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」の営業許可申請を、近畿運輸局に申請し、許可を受ける必要があります。
弊所では、一般乗用旅客自動車運送事業の営業許可申請の代行業務を行っております。
報酬 | ¥220,000(+実費) |
登録免許税(別途) | ¥30,000 |
所要期間 | 約半年(うち2ヶ月許可待ち期間) |
弊所のサービス | ・人員、物件、資金の準備の助言、調査 ・運輸局への申請書の作成 ・申請に必要な添付書類の作成及び収集 ・許可証受け取り代行 ・運輸開始までの準備サポート ・運輸開始届の作成 ・運輸開始届に必要な添付書類の作成、収集 ・運輸開始届の届出代行 ・運輸開始後の保管書類・記録書類等帳票の提供 |
上記の範囲でサービスを行っております。
開業を決めている場合、早期にご依頼頂けますと人員、物件、資金等の調査から入ることが出来ます。
運輸開始届後の保管義務書類、記録義務書類等の書式を一式提供します。報告書類等は運輸局から提供がありますが、保管・記録書類については運輸局からの提供がありません。ぜひご利用下さい。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。
LINEでのご相談は無料です
自分で手続を行いたい場合
自身で手続を行いたい、調べたい等の場合、下記の記事を紹介させて頂きます。
下記のような場合はご自分で申請を行うことをお勧めします。
- 時間がある、開業時期は準備が整い次第にしている
- 副業で行う予定である、開業を急がない
- 時間を使ってお金を節約したい
時間はかかりますが、時間さえあれば自分で許可まで取ることは可能です。運輸局に問い合わせれば大体のことは教えてくれます。
ただし、申請後は書類の補正や追加提出などが求められ、対応が遅れると許可のタイミングが後ろ倒しになります。通常は2ヶ月程度で許可が下りますが、半年許可が下りてこなかった例も見られます。
ご自分で手続きをやらない方が良い場合
下記のような場合は弊所にご依頼することをお勧めします。
- 開業を急ぎたい、確実に開業したい
- すでに別事業をやっていて、開業準備に手が回らない
- 許可、開業時期をよんでスケジュールを組みたい
- もう仕事を辞めちゃってて、早く開業したい
このような場合は弊所にご依頼下さい。行政書士に依頼する最大のメリットは「早くかつ確実に許可・開業」という点です。
ご依頼・ご相談
上記の手続きについて
- 面倒だ
- 運送業を初めてするのでよくわからない
- 頼める所は頼んでしまいたい
- 何が必要か相談したい
- 開業を急ぎたい
等の場合は、まず下記のメールフォーム、お電話、LINEお友だち登録後の連絡等でまずはお気軽にご相談下さい(初回相談無料)
行政書士オフィスたかはし
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