申請書書いてみた、譲渡譲受認可申請書

そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?

人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。

どこかのポイントで法人化をしたほうがメリットが高いポイントがやってきます。

介護タクシーは許可事業ですが、いざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、法人化の際に必要な書類の入手場所、記入方法がわかります。

事業譲渡認可申請書を入手する

現在、個人事業として運営している介護タクシーを法人化するには、法人を設立して個人から法人に事業を譲渡するという手順になります。

そして、事業の譲渡譲受は運輸局の認可が必要になります。

認可が必要という事は当然申請が必要になります。

というわけで、申請書が近畿運輸局にありますので、ダウンロードして記入してみました。

ファイルをダウンロードする

近畿運輸局のトップページから介護タクシーのページに辿り着くのは面倒ですので、下記のように検索して下さい。

これで一番上に、近畿運輸局の介護タクシーページが表示されます。

結構下の方にあります。

3,事業の譲渡譲受(法人成りを含む)を考えている方はこちら

の「申請書(様式)」をクリックすると、左下にファイルがダウンロードされてきます。

ダウンロードはこれで終わりです。

ファイルを開く

ファイルはエクセル形式です。

開くと下記のようになります。

合計17シートあります。今回は法人成りとして、個人事業から法人(代表が同一人物)への譲渡をするので、この場合はうち7枚記入します。

新規の許可と同等くらいのボリュームになり、加えて資産の譲渡にまつわる添付書類が増えるので、同等かそれ以上の書類数が必要です。

心してかかるか、専門家にお任せ下さい。

表紙を記入

1シート目は表紙になります。赤が記入点になります。

1,譲渡人譲受人の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

今回は架空の業者「オフィスたかはし」で記入していきます。

譲渡人:(個人屋号)オフィスたかはし
 ↓
譲受人:(法人)株式会社オフィスたかはし

に譲渡するていで書き込んでいきます。

というわけでこの書類の右上の「譲渡人」「譲受人」は上記のように書き込みます、法人成りなので、住所は同じとします。

全く同じ事を「1,譲渡人譲受人の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」の欄に書き込みます。コピー貼り付けでいいです。

2,事業の種別

ダウンロードした時から「一般乗用旅客自動車運送事業」と書いてあります、そのままにしておきます。

3,譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び営業区域

(1)事業の種別

ダウンロードした時から「一般乗用旅客自動車運送事業」と書いてあります、そのままにしておきます。

(2)営業区域

都道府県単位です。「大阪府」と記入します。

4,譲渡価格

添付書類で譲渡契約書等も提出するので、それに準じた価格を書いておきます。

土地建物車営業所の機材等明細を添付することになるので、この書面を書き始める頃にはいくらか決まっているはずです。

前回営業許可申請時に、資金計画が200万だったので、200万と書いています。

5,譲渡及び譲受しようとする時期

2枚めは下記のようになります。

譲渡譲受認可申請書は審査期間が2~3ヶ月ほどかかるので、譲渡の3ヶ月前には運輸局に申請書を出しておく事が望ましいです。

というわけで3ヶ月後の10月にしてあります。

6、譲渡及び譲受を必要とする理由

今回は法人成りのための譲渡になりますので「事業を法人に移行するため」と記入してあります。




と言うわけで、表紙はこんな感じです。表紙については特に難しい所はありません。

名前と住所、譲渡の日程、営業区域(都道府県)等を書いてあるとおりに書き込むだけです。

一つあるとすれば、この申請書を書く時点で、個人から法人に譲渡する金額が決まっていなければならないということです。

経営に関することが全て決まって、最終段階でこの申請書を書く手順で行って下さい。

↓次回(第3回)介護タクシー法人化手続き

法人化するための書類の作り方がわからない時は

・介護タクシーは許可をもらってるけどそれはどうなるの?
・またいちから許可取り直すの?
・今持っている車庫や車や営業所はどうするの?

等、手続きがわからなかったら是非ご相談下さい。行政書士は、役所にまつわる手続きを得意としております。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に!

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介護タクシー法人化手続き(全7回)

介護タクシー法人化手続きについては、下記の記事(全7回)に渡って紹介しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。

手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。

介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
各種地図・図面作成3時間
道路実地測定3時間
幅員証明書取得申請1時間
写真撮影3時間
申請書調べながら記入8時間
合計17時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 法人成りには事業譲渡が必要で、譲渡には認可が必要。
  • 法人成りの際には事業譲渡譲受認可申請書を運輸局に提出する
  • 申請書は運輸局のHPからいつでもダウンロードが出来る。

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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