介護タクシー法人成り、添付書類リスト

そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?

人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。

どこかのポイントで法人化をしたほうがメリットが高いポイントがやってきます。

介護タクシーは許可事業ですが、許可はまた取り直し?また一から?

いざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、法人化に必要な「事業譲渡認可申請書」に、どの書類をどこで手に入れて添付すればいいかがわかります。

添付書類

個人事業で介護タクシーを事業を行っており、法人化する場合は、法人を設立してそこに介護タクシー事業を譲渡する手続きが必要です。

介護タクシーは役所の許可が必要な事業なので、受けた許可を法人の方へ引き継がなければならず、そのためには譲渡譲受の認可申請をして認可を貰わなければ、法人への事業譲渡が完結しません。

書類を一通り書き終えたら、書いた書類の内容が真実であることを証明するために、書面を添付することが必要です。

事業を譲渡した証明

先ずは事業を譲渡したという証拠書類が必要です。

  • 譲渡譲受契約書のコピー
  • 譲渡及び譲受価格の明細書
    • 契約書と価格の明細書ということなので、譲渡前でも認可の申請は可能ということです。

・定款、寄附行為及び登記事項証明書
 定款には運送事業を行う旨を明記しておきましょう。
 寄附行為とは財団法人を作る時に寄付をする行為です。

  • 最新年度の貸借対照表
  • 役員及び社員の名簿・履歴書

事業を譲渡する場合は、実際に個人事業で行っていた介護タクシー事業の資産や権利を譲渡し、それを譲受側はいくらで買い取るという手続きが必要です。

現物出資にする、個人から法人への売却にする等があります。

法人化をするという段階だと既に税理士先生にお世話になっている事と思いますので、相談することをお勧めします。

会社設立前の場合

会社設立前でも譲渡譲受の認可の申請は可能です。その場合、上記書類に下記のような変更を加えます。

・譲渡譲受契約書
 法人設立時を効力開始の条件とする旨の条項を入れる。

・定款
 設立がまだでも定款は必要なので、定款だけは先に作って認証しておく必要あり。

  • 発起人、社員または設立者名簿・履歴書
  • 株式の引受状況の見込みを記載した書類

会社設立は設立登記をもって設立になります、設立前に認可申請だけしておきたいという場合、定款だけ先に作る事で認可申請は前もって可能です。

認可申請は申請から認可まで、2~3ヶ月かかるのでこのあたりの設立スケジュールについては、行政書士、司法書士先生と打ち合わせを行い、事業ができない空白期間を作らないようにする事が必要です。

施設に関する証明

車庫・営業所・休憩施設についての書面が改めて必要になります。

新規申請時、車庫増床時に全く同じものを出しているので、ゆくゆく法人化を考えている方は、この辺の書類を保管しておく事がお勧めです。

共通

  • 案内図(グーグルマップのコピーでOK)
  • 見取り図(集合オフィスの場合、建物内のどの部屋になるか)
  • 平面図(施設内部の面積のわかる寸法図)
  • 営業所と車庫が離れている場合は2km以内である事がわかる地図(案内図と共用OK)
  • 共同車庫の場合は車庫の全体図

借りる場合と自分の不動産を使用する場合の違い

下記のどちらかが必要です。

  • 登記簿謄本(自分の不動産を使う場合)
  • 賃貸借契約書のコピー(申請から三年以上未来に向かって借りている)

写真

介護タクシー及び運送業全般、許可申請時に施設の写真を求められます。

  • 営業所・休憩施設の建物全景、出入り口、部屋全体の写真
  • 車庫は専有部分、車庫全体、前面道路を挟んだ出入り口の写真
  • 前面道路の左右方向の写真
  • 共同車庫の場合は専有部分から出入り口までの通路も撮影
  • 写真を撮影した方向を矢印で施設図に書き込む
介護タクシー営業所休憩施設平面図

このように、平面図にどの写真をどの方向から撮ったかを番号を記しておき、その写真をA4用紙に貼り付けて提出します。

これは車庫増床申請の時の書類ですが、譲渡譲受認可時に車庫増床等なければ、これをこのまま提出しても構いません。

変更がある場合は作成し直し、施設の周囲に変化があったり、車庫増床申請がかなり前だったりする場合も撮影、書類の作り直しをお勧めします。

平面図や見取り図にこのように矢印を書き込んでもOKです。併用できる物は併用してくださいとのことでした。





以上の物を申請書と同時に提出して下さい。あと、運賃の認可も同時に出しておくと2~3ヶ月の待ち時間が有効に使えますので忘れないようにしましょう。

認可に2~3ヶ月かかりますので、それを前提にスケジュールを組んで、事業に穴があかないようにしましょう。

その辺りのスケジューリングについては、ぜひご相談下さい。

法人化の時に集める書類が解らない時は

  • 法人化の申請の時に、何の書類を持っていけばいいの?
  • 図面がいるの?製図とかできない。
  • 登記簿って誰でも取れるの?代わりにとってもらえる?

などなど疑問が生じたらご相談下さい。行政書士は役所に提出する書類の作成や収集を得意としており、その代行も承ります。

下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にお申し付け下さい!

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介護タクシー法人化手続き(全7回)

介護タクシー法人化手続きについては、下記の記事(全7回)に渡って紹介しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。

手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。

介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
各種地図・図面作成3時間
道路実地測定3時間
幅員証明書取得申請1時間
写真撮影3時間
申請書調べながら記入8時間
合計17時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 申請書と同時に添付書類がかなりの数必要
  • 法人設立前でも譲渡譲受認可申請は可能、添付書類が変わる
  • 施設の写真撮影が必要
  • 認可まで2~3ヶ月かかるのでスケジュールの調整が必要

大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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