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介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
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【開業前必見】介護タクシーに必要な「休憩所」を簡単に確保する方法

2026 9/20
介護タクシー 開業要件
2022年3月7日2026年9月20日
介護タクシーの休憩所の条件

介護タクシーの開業申請書を書く段階になって「え、休憩所・仮眠施設?そんなものが必要なの?」などと気づくかもしれません。

休憩所・仮眠施設のために、もう1つ物件を借りなくてはならないのでしょうか。

介護タクシーは9時~17時営業でもいいので、タクシーのように24時間営業にする必要はないのですが、休憩施設は必要です。

実は休憩所については、新しく物件を借りなくても確保する方法があります。

では、休憩施設をどう確保すればいいのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、開業に必須の休憩所をどう確保すればいいかがわかります。

この記事を書いた人

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

介護タクシーの設備・施設で許可が取れるかのチェックについては、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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目次

介護タクシーの開業には4つの設備・施設が必要

下記の4つです。許可が下りる条件に合ったものを集めてください。

  • 営業車
  • 車庫
  • 営業所
  • 休憩及び仮眠施設

まずはこれらを揃えましょう。購入してもいいですし、リース、賃貸でもいいです。

営業所や休憩所については、要件さえ満たしていれば自宅営業所が可能です。
車庫も要件を満たせば、自宅車庫を使用できます。

自宅兼事務所について、詳しくはコチラ!

施設設備以外の介護タクシーの開業のための全条件については下記の記事もご参照ください。開業には「ヒト・モノ・カネ」が必要です。

介護タクシー開業できる条件は?準備物は?詳しくはコチラ

なお、確保した施設が要件に合わないので借り直し買い直しとなると経済的に損失になります。弊所では、施設の契約前の要件チェックも申請代行と併せて行っています。

大阪・近畿二府四県で介護タクシー開業支援詳しくはコチラ

介護タクシー開業には休憩施設が必ず必要

ドライバーが休憩、仮眠するためのスペースが必要です。

疲労と睡眠不足は交通事故の一番の原因となりますので、介護タクシーに限らず、旅客・貨物の運送事業に義務付けられています。

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用の自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理その他の事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

道路運送法第二十七条 輸送の安全等より抜粋

上記のような法律になります。休憩所の条件は下記のようになります。

ただし、介護タクシーについては深夜営業などを予定していても、ベッド等の設置は求められません。

施設についても細かい条件があります。契約後に要件に合わないことが発覚すると経済的な損失につながります。弊所で早期にご依頼いただけますと、物件の要件チェックから入らせてもらいます。

介護タクシー営業許可申請代行と開業支援について詳しくはコチラ

休憩所の選定については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシーの休憩所の条件

原則として、営業所・車庫・休憩・仮眠施設は併設

原則として、営業所または車庫に併設する必要があります。

どうしても不可能な場合は、営業所から半径2km以内に休憩所を設ければ許されます。

事業規模に応じた広さの休憩所が必要。

極端に狭くなければ許可が下ります。

休憩所はとくに面積規定がありません。運転者が休憩できる程度の広さがあればOKです。一部屋を2:3で区切り、その片方を休憩所と指定し、ソファ等を設置しても許可を受けました。

営業所や車庫に併設する場合、他のスペースと区別できるようにする

パーテーションなどで区切られ、向こうが見えなければOKです。

弊所が関与した例としては、120cm程度のついたてでの区切りは「向こうが見えるのでダメ」という事でした、その後、カーテンで向こうが見えないように区切り、許可が下りました。

自己所有、申請日から1年以上の期間で借りている

申請者が1年以上の使用権原を有することが必要です。なので

  • 自己所有である
  • 申請日から1年以上契約

上記いずれも許可が下ります。

違法な建物でない、建ててはいけない土地に建ってない

下記の法律に触れていない必要があります。

  • 建築基準法
  • 都市計画法
  • 消防法
  • 農地法

元々事業用の事務所として使われていた建物ならほぼ問題ありませんが、自宅を事務所や休憩所にするには上記法令の調査が必ず必要です。

建築基準法

シンプルに言うと、違法建築ではない建物です。

建築時には合法でも、増築を行って結果的に違法になっている、法律が変わって違法状態になっている等があります。

建築基準法について、詳しくはコチラ!

都市計画法

大阪では、下記の表で✕の地域は休憩所にできません。

自宅兼事務所
(50㎡以下、1/2以下)
単独営業所
休憩所
単独車庫
(建築物)
建物付属車庫
(建築物)
青空車庫
市街化調整区域△✕✕✕◯
第一種低層住居専用地域◯✕✕1階以下
600㎡以下
建物延床1/2以下
◯
第二種低層住居専用地域◯✕✕1階以下
600㎡以下
建物延床1/2以下
◯
田園住居地域◯✕✕1階以下
600㎡以下
建物延床1/2以下
◯
第一種中高層住居専用地域◯✕2階以下
300㎡以下
2階以下
3,000㎡以下
建物延床1/2以下
◯
第二種中高層住居専用地域◯2階以下
1500㎡以内
2階以下
300㎡以下
2階以下
3,000㎡以下
建物延床1/2以下
◯
第一種住居地域◯3000㎡以内2階以下
300㎡以下
2階以下
建物延床1/2以下
◯
第二種住居地域◯◯2階以下
300㎡以下
2階以下
建物延床1/2以下
◯
準住居地域◯◯◯◯◯
近隣商業地域◯◯◯◯◯
商業地域◯◯◯◯◯
準工業地域◯◯◯◯◯
工業地域◯◯◯◯◯
工業専用地域✕◯◯◯◯
用途地域の指定のない区域◯◯◯◯◯

とくに市街化調整区域には要注意です。

奈良市などは、住宅街が普通に市街化調整区域であったりするので、自宅が該当すると自宅兼事務所にすることができません。

都市計画法について、詳しくはコチラ!

消防法

規模に応じた消防設備があるか、避難体制があるかが問われます。

同建物内で他の部屋にも何かの営業所が入っている、過去のなにかの営業所が入っていた等であれば大きな問題は無いと思います。不動産屋さんに契約前に確認しておくことをおすすめします。

消防法について、詳しくはコチラ!

農地法

農地は基本農業以外に使ってはいけません。

なので、もちろん介護タクシーの休憩所にしてもいけません。農地でないかは、登記簿や農業委員会に問い合わせて確認できます。これも契約前に不動産屋さんに確認しておくことをおすすめします。

農地法について、詳しくはコチラ!

近畿運輸局の審査基準

(1)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権限を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可に関する審査基準及び細部取扱についてより抜粋(PDF)

以上が介護タクシーの休憩所の条件となります。元々事務所などの用途で使われていた所を借りる分にはおそらく大きな問題は出ません。

自宅を事務所にする等の場合は少し調査をしておいたほうが安心です。

休憩所の物件の選定については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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弊所で過去休憩所として認められた例

通常貨物運送などでは、休憩所の規定が

  • 一度に利用する人数が1人辺り2.5㎡以上
  • 深夜等対応の営業形態の場合はベッドが必要

という規定がありますが、介護タクシーの場合はとくに面積規定はありません。運輸局に問い合わせの結果「常識的な広さがあれば許可は出します」ということです。

ベッドについてもとくに求められませんでした。一度に利用する人数が一人の場合、リクライニングチェアを一脚置いて置くことで許可に足り得ました。

もちろん、他の運輸局や近畿運輸局での審査担当の変更、今後の規定の変更で変わることもあるとは思いますが、2023年4月現在では上記の様子で問題は出ていません。

絶対を断言はできませんが、ご参考にしていただけると幸いです。

変更をする時の届出

移転などのために休憩所が変更となる場合、運輸局に申請が必要です。

休憩所の位置や面積は「事業計画」になるので、これの移動は「事業計画の変更」になり、認可を受けなければなりません。

移転先の休憩所も要件に当てはまっている必要があるので、それを証明する添付書類も必要となります。忘れずに届出ましょう。

どこを休憩所にするか迷った時は

  • 事務所の一角を区切って休憩所にする
  • 別に休憩所を借りて確保する
  • 夜も営業したいから仮眠所も作る

などなど、事業計画によって必要な休憩所も変わってきます。事業計画は、開業許可の申請時に必ず立てることになります。まずは事業計画も踏まえてお気軽にご相談ください。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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まとめ

  • 開業には休憩所が必要。
  • 営業所と併設がヨシ!
  • 営業所の一角を休憩所にしてもヨシ!
  • 深夜営業しないようならソファとテーブルでヨシ!

介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら

介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。

  • 介護タクシーを新規開業したい
  • 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
  • 事務所や車庫を移転したい
  • 車庫を拡大したい
  • 法人化したい
  • 誰かに事業を渡したい
  • 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい

でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。

  • 新規開業の一括ご相談
  • 必要書類の案内
  • 物件の開業・移転可否の調査
  • 申請・手続きの代行

上記一切承ります。

特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。

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