
そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?
人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。
どこかのポイントで法人化をしたほうがメリットが高いポイントがやってきます。
介護タクシーは許可事業ですが、いざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、法人化に必要な「事業譲渡認可申請書」の記入方法が、具体的な記入例によってわかります。
運行管理体制表を記入する
介護タクシーは法人成りにあたって、個人事業だった事業を法人を作ってそこに譲渡する事で事業や営業許可が引き継げます。
尚、事業を譲渡するには運輸局に申請をして認可を貰わなくてはなりません。
実はこの運行管理体制の表は、新規営業許可申請時に一度書いていますが、法人化の新会社体制を固めて、再度作成します。
全く同じですので、下記の記事も参考にしてみて下さい。
介護タクシーの開業にあたって、誰がどのポジションで仕事をするかを運行管理体制として提出します。
というわけで、第二回事業譲渡譲受認可申請書、運行管理体制編です。
運行管理体制表
下記のような表を記入します。

今回は
運転者 | 5人 |
代表者 | 高橋健治 |
運行管理者 | 高橋花子さん |
指導主任者 | 高橋花子さん |
整備管理者 | 高橋二郎さん |
という体制を表に記入してみました。
決まっている物は書き入れるだけなので簡単です。
記入時の注意点
3点、下記の注意点を上げておきます。上記の書類にも番号振りました。
- 介護タクシーは基本的には1人1車体制ですので、1人1車の欄に書き込みます。
これが民間救急の寝台付きになると、2人1車体制になったりします。 - 指導主任者の指導期間は10日以上を設定して下さい。
- 研修・講習会は年間1回以上開催するようにしましょう。
2枚目の留意点
2枚目は記入する所がありません。1枚目を書き込むための留意点が書いてあります。

文字が多いので、読むのが嫌になりそうです。なので、なるべく簡単に解説したいと思います。
1、勤務形態
勤務形態とは1人1車や2人1車などの体制です。介護タクシーはほぼほぼ1人1車です。
2、運行管理体制
運行管理者、運転者、整備管理者がこの時点で決まっていると思うので、そのまま書き込んで下さい。
- 運転者と運行管理者は別の人
- 営業車5台以上の場合は、運行管理者と整備管理者は有資格者
注意:5台以上の体制の場合、運行管理者と整備責任者は、資格が無い場合審査でハネられます。
3、指導主任者の欄
- 指導主任者は全体を指導する立場なので、代表やそれに近い立場の人が望ましい。
- 代表が運転者もやる場合は、代表以外の人が指導主任になる事が望ましい。
- 年間10日以上、運転者に対する指導を行わなくてはならない。
4,乗務割りの作成
乗務割表がエクセルファイルについています、5台5人の大まかな1ヶ月のパターンを書き込みます。
要は「過労にならない計画があるか」を見られます。
5、点呼の場所、点呼する人
- 点呼場所を記入(通常は営業所や本店)
- 自動車の点検場所を記入(通常は車庫)
- 営業所と車庫の距離を記入(2キロ以上離れていない事)
注意:2キロを超えていると審査ではねられます。
6、研修、講習会
研修、講習会は1日以上の日程を設定します。
7、苦情処理
苦情処理について、担当者を記入します。
・苦情処理責任者は運転者と別の人が望ましい。
通常、苦情処理係は運転者の苦情を受けることになるので、運転車と別の人を選任したいですが、同じ人でも審査にハネられることはないです。
以上が運行管理体制の記入例です。この表は、新規許可を取得する時に同じものを書いていますが、法人成りするさいには人数は車の台数が増えていますので、改めて現在の体制を表にして提出します。
これを機会に再度管理体制を見直しておくのも悪くありません。
↓次回(第5回)介護タクシー法人化手続き
介護タクシー法人化の為に「事業譲渡認可申請書」を申請しなければなりません。記入方法を専門家が徹底解説!
新しい会社の人事をどうすればいいのか迷ったら
- 法人化したけど誰をどの担当にすればいいの?
- 今までと変えたほうがいい?そのままでいい?
等疑問が生じたらご相談下さい。基本的には新しく人を雇うではない限り、そのままの人事で問題はおこらないはずです。もし法人化と同時に多少の拡大を検討している場合はご相談下さい。
行政書士は事業の拡大の申請等も代行で行えます。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい!
介護タクシー法人化手続き(全7回)
介護タクシー法人化手続きについては、下記の記事(全7回)に渡って紹介しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 【第1回】手続き概要
- 【第2回】申請書類の入手方法、表紙を記入
- 【第3回】申請書類「新旧対照表」記入例、解説
- 【第4回】申請書類「運行管理体制表」記入例、解説(←当記事)
- 【第5回】申請書類「主要人事の就任承諾書」記入例、解説
- 【第6回】申請書類「役員名簿」「前面道路の宣誓書」記入、解説
- 【第7回】申請に必要な添付書類リスト
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。
介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
各種地図・図面作成 | 3時間 |
道路実地測定 | 3時間 |
幅員証明書取得申請 | 1時間 |
写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 8時間 |
合計 | 17時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運行管理体制、指導体制、指揮命令系統、点呼等の体制を表にまとめる。
- 運行管理者と運転車は必ず別の人
- 車庫と営業所は必ず2km以内
- 譲渡の時点で5台を超えている場合、運行管理者と整備管理者は有資格者
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。