介護タクシーを開業するにあたって、人事をどう決めていいのかわからない、なんてことはありませんか?
指導主任者?何する人?誰がやればいいの?などなど。
開業許可申請を書き込むにあたってブチあたる壁です。開業申請書類には、主要人事を誰にするか必ず書き込まなければなりません。因みに主要人事とは
の4つです。まずは主要人事である指導主任者ですが、これはどういった人がなれるのか、どういった人がなれば良いのか。資格は必要なのか。
大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、開業申請書類の指導主任者の欄に誰の名前を書けば一番良いかがわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシーの指導主任者の役割
- 「指導要領」を作成し(雛形そのままOK)それに沿って従業員を指導。
- 運転者に対して営業地域の地理特色等を指導。
- 乗客に対しての接し方、注意点を指導。
- どんな指導をだれに行ったかについて記録し、1年間保存する。
指導要領に沿って指導
介護タクシー営業許可申請の時に、地元の地理やお客様への接し方、お客様以外の方への接し方や注意などを指導する「指導要領」を作ります。
そして、開業後は作った通りに従業員を指導する必要があります。その指導要領通りにちゃんと指導する責任者が指導主任者となります。
なにか特別な資格が必要なわけではないですが、指導不足により不備があった場合に責任を取る立場となりますので、社長、代表者様や、それに準ずる地位の方が就くと指導力が高く、良いとされています。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可に関する審査基準及び細部取扱について
近畿運輸局の審査基準より抜粋
(8)運転者に対して行う営業区域に地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
指導要領はどんな内容なのか
指導要領は、運転者に対する指導の頻度や方法、指導すべき運転者について書いてあります。
指導要領は、A4用紙8ページにわたります。全部読むのが面倒という場合は下記にあらすじを記載します。
あくまであらすじですので、一度は全編に目を通しておく事をお勧めします。
選任
- 国交省が出している指針通りに運転手を指導
- 指導主任者は必ず選任しておけ
- 交代したら届け出
- 指導主任補佐を選任できる
- 運転者を指揮監督
- 新人、事故した運転手、高齢運転手には特に指揮監督
指導の方法
- 集合させて指導
- 点呼時についでに指導
- 個別に指導
- 指導内容が軽微の場合は資料の配布や掲示でいい
- 苦情が来た運転者、事故を起こした運転者、選任3ヶ月未満の運転者には特に個別に重点的に指導
一般運転者に対する指導
- 営業区域内の地理を
- 接客について
- 運送業や運転に対して
- 営業車の特性について
- 乗客を安全に輸送する注意点について
- 危険の回避について
- 健康管理
- 適性診断を踏まえての安全運転
- 非常用器具の取り扱い
- タクシーメーター等の器具の取り扱い
- 社内規則
新人に対して指導
- 乗客に対しての接客(2日間)
- 営業区域、運賃、メーターの使い方、乗客への説明方法
- リフトやスロープを使っての乗降のやりかた
- 営業区域の地理(2~3日)
- 営業区域内の主要施設の名称、位置、幹線道路の名称
- 最短経路や渋滞の迂回
- 右折禁止、駐車禁止、一方通行などのポイント
- 主要施設、病院や介護施設での待機方法
- 保安関係(3日間)
- 営業車の基本と特性
- 交通事故防止のための注意点
- 危険の予測及び回避
- 安全運転の実技
- 同乗指導(2~3日)
- 社内規則等(1日)
- 適性診断を受診させる
- 事故を引き起こした運転者には念入り指導
指導の記録
- 指導を行ったら、内容を記録して1年間保存
- 適性診断を受信したら乗務員台帳に記録
国交省の出している指導指針
1番目の項目に「国交省の出している指導指針」という文言がありましたが、国交省の出している指針は下記の通りです。
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(PDFファイル)
13ページありますが、指導方法等がかなり詳しく書いていますので、指導主任に名前を連ねた方は是非読んでみることをお勧めします。
国交省のHPに指導要領の雛形がある
国土交通省のHPには、この指導要領の雛形が置いてあり、カッコ内に事業者名と日付を入れるだけでOKになります。
指導要領は設置義務がありますので、これに名前と日付を入れて営業所に設置をしておいて下さい。
介護タクシーの指導主任者の必要資格・適格者
特に資格は必要なし、誰でもなれます。
そして下記のような人が望ましいです。
- 指導要領に沿ってする立場なので、地理や接客の知識を持っている人が望ましい。
- 立場上、事業主や代表、それに準ずる地位の方が就く事が多い。(事故等があった時に指導責任を問われるので、立場が高い人)
- 運転者を指導することが多いので、運転者とは別の人が望ましい。
指導主任者の兼任可能な役職
- 運行管理責任者と兼任ができる。
- 整備責任者と兼任ができる。
- 運転者と兼任ができない。
現在近畿運輸局圏内では運転者と指導主任者の兼任が出来ません。
どのみち二人必要になりますので、運転者ではない方が指導主任をするように指導されます。
2人必要な近畿エリアでは、運行管理者と兼任させるのがお勧めです。
道路運送法第39条
道路運送法より抜粋
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び講習に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠ってはならない。
道路運送法第四〇条 指導及び指導主任者
1,一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
2,一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
3,一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行ったときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつその記録を一年間保存しなければならない。
法律で定められている役割は上記のみです。そんなに役割は多くないですが、営業区域内の地理や、接客の技術、介護の技術など多岐にわたった知識をお持ちの方が望ましいです。
指導主任者が空席のままはNG
指導主任者は「必ず選任されている」必要があります。
もし指導主任者に選任されている人が辞めた、指導主任が別の人に変わった等の場合は運輸局に必ず届出が必要です。
面倒な変更申請手続き等、承ります。お任せ下さい。
以上が指導主任者の概要でした。営業許可の申請のときに、申請用紙に名前を書くので、申請前にはどなたが担当するか、明確に決めておきましょう。
もっと詳しいことを知りたい、この辺の事は任せたい場合はお電話、下記フォーム、またはラインまで。開業運営の書面作成代行、お任せください。
大阪及び近畿でも数少ない介護タクシー専門行政書士が対応させていただきます。
指導主任者に誰を選ぶか迷ったら
指導主任者は、必要資格等もないので、誰でもなることが出来ます。
なので、じゃあ誰にしたらいいか逆に迷ってしまうこともあります。指導主任者は名前の通り指導に適した人物が良いので
- 指導力の高い、組織の代表者、それに準ずる人物
- 運転手に指導する機会が多いので、運転手ではない人物
このどちらかになります。適材適所が一番ですが、迷った場合は他の3人事も含めてご相談下さい、下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。
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介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト
介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。
下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。
- 介護タクシー開業の最低人数・必要資格
- 介護タクシー開業に必要な4つの設備
- 介護タクシーの許可が取れる最低限の資金
- 介護タクシーの許可が取れる「営業所」
- 介護タクシーの許可が取れる「休憩所」
- 介護タクシーの許可が取れる「車庫」
- 介護タクシーの許可が取れる「営業車」
- 介護タクシーの許可が取れる「運転者」
- 介護タクシーの許可が取れる「運行管理者」
- 介護タクシーの許可が取れる「整備管理者」
- 介護タクシーの許可が取れる「指導主任者」
- 介護タクシーの許可が取れない「地域」
4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。
購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。
まとめ
- 指導主任者になるのに特に資格はいらない。
- 指導の威力が高い、上のポジションの方が望ましい。
- 社長や代表、番頭さんなどが収まるのがヨシ!
- 運転者に指導する事が多いので、運転者ではない人が望ましい。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
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