
運輸開始届の記入して提出する書類最後の一枚に、指導主任者の選任になります。
開業申請書の時に「営業許可された暁には、指導主任者はこの人を選任します」という書面を提出しています↓
開業申請書記入例第9回、各ポジションの就任承諾書です。営業許可がでた暁にはこの人を選任しますという書面になります。
なので、ここで急に変えてはいけません。そこで任命する予定の方をここで正式に選任します。
指導主任者については、特に資格なども必要ないので、この用紙で正式に選任することになります。
指導主任者選任届

ご覧の通りです。
指導主任者とは
指導主任者とは、運転者、運行管理者、整備主任者を総合的に指導する立場になります。
指導は、指導要領に則って行い、どういう指導を行なったかを記録して保存します、保存するということは、何かあった時に提出を求められると考えていいです。
逆にちゃんと指導をしているのに書面に残さないと、指導していないことと一緒になるので、行なった指導はちゃんと書面に残しましょう。
指導要領とは
指導要領を定めます。指導要領を今から開業する人が一条から全部決める事は現実的に困難すぎます。
というわけで国交省に雛形が用意されています。カッコの部分に屋号を入れるだけで完成になります。
指導要領については、保存義務がありますので、ひとまずこのカッコの中に自社名または屋号を記入して保存しておきましょう。
記入例
住所、氏名、代表者名、氏名又は名称は、そのとおり書き込みます。
選任年月日 :基本運輸開始届を提出する日が良いです。
指導主任者氏名:専任する方の氏名を書きます。
生年月日 :専任する方の生年月日を書きます。
兼職の有無 :ある場合は有に、無しの場合は無に○をつけます。
運行管理者、整備管理者、運転者または法人の役職等と兼職する場合は書きます。
法人の役職なんかを書く場合は、○○部課長とかだと何の役割かはわかりにくいので
職務内容をかく欄もあったりします。
この書面は今回だけでなく、未来に指導主任者の変更や、補助者を増やしたりする時にも使うことになりますので、その時用の欄も用意されています。
覚えておいて、人事異動等を行う時には忘れずに運輸局に届けましょう。
まとめ
・営業許可申請の時に、選任予定であった人を正式に選任することを届ける
・指導要領は、まずは作って保存しておけばヨシ!
・指導主任者は特に資格は必要ないので、指導力の高い人を先にすればヨシ!
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