
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実は営業開始前にまだ出さなければならない書類があります。
え、まだ何か出さなきゃいけないの?出さなきゃ始められないの?と思うかもしれません。
開業許可申請の時は、各人事は「選任承諾証」という形で仮で選任していましたが、正式に選任するという書面が必要です。
選任届はどう記入すればいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
指導主任者選任届
運輸開始届の記入して提出する書類最後の一枚に、指導主任者の選任になります。
開業申請書の時に「営業許可された暁には、指導主任者はこの人を選任します」という書面を提出しています↓
開業申請書記入例第9回、各ポジションの就任承諾書です。営業許可がでた暁にはこの人を選任しますという書面になります。
なので、ここで急に変えてはいけません。そこで任命する予定の方をここで正式に選任します。
指導主任者については、特に資格なども必要ないので、この用紙で正式に選任することになります。
介護タクシーの指導主任者とは
指導主任者とは、運転者、運行管理者、整備主任者を総合的に指導する立場になります。
指導主任者とは、接客のマニュアル、地元の地理等を総合的に指導する役割になります。
指導は、指導要領に則って行い、どういう指導を行なったかを記録して保存します、保存するということは、何かあった時に提出を求められると考えていいです。
逆にちゃんと指導をしているのに書面に残さないと、指導していないことと一緒になるので、行なった指導はちゃんと書面に残しましょう。
指導主任者選任届
早速選任届に記入をしてみます。

ご覧の通りです。名前と住所を書くだけです。
唯一迷うのが「兼職の有無」くらいですね。これを出す頃には誰が何を兼職するかが決まっていると思いますので、その通り書いて下さい。詳しくは下記。
記入項目解説
住所、氏名、代表者名、氏名又は名称は、そのとおり書き込みます。
選任年月日 | 基本運輸開始届を提出する日が良いです。 |
指導主任者氏名 | 専任する方の氏名を書きます。 |
生年月日 | 専任する方の生年月日を書きます。 |
兼職の有無 | ある場合は有に、無しの場合は無に○をつけます。 運行管理者、整備管理者、運転者または法人の役職等と兼職する場合は書きます。 法人の役職なんかを書く場合は、○○部課長とかだと何の役割かはわかりにくいので職務内容をかく欄もあったりします。 |
指導要領とは
指導要領を定め、指導主任はそれに従って指導を行います。指導要領を今から開業する人が一条から全部決める事は現実的に困難すぎます。
というわけで国交省に雛形が用意されています。カッコの部分に屋号や会社名を入れるだけで完成になります。
指導要領については、保存義務がありますので、ひとまずこのカッコの中に自社名または屋号を記入して保存しておきましょう。
指導主任者の変更届
指導主任者は、選任する時に上記のように届出ますので、当然変更する時も変更を届出なければなりません。
この書面は今回だけでなく、未来に指導主任者の変更や、補助者を増やしたりする時にも使うことになりますので、その時用の欄も用意されています。
覚えておいて、人事異動等を行う時には忘れずに運輸局に届けましょう。
誰を指導主任者に就けるか迷った時は
運輸開始届けを出す時点ではもう、誰を指導主任者にするか決定しているはずですが
- 代表者など指導力が高い人が望ましい
- 運転者へ指導する機会が多いので、運転者でない人が望ましい
等望ましい人の条件があります。これは各事業者様の事情の寄って変わってきますので、迷ったらぜひご相談ください。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に!
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入
- 運輸開始届第3回:乗務員証
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任(←当記事)
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え
- タクシーメーター取り付け、検定
- 運転手の健康診断
- 運転手の適性診断
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 営業許可申請の時に、選任予定であった人を正式に選任することを届ける
- 指導要領は、まずは作って保存しておけばヨシ!
- 指導主任者は特に資格は必要ないので、指導力の高い人を先にすればヨシ!
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。