法人成り認可申請、役員名簿・前面道路宣誓書

そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?

人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。

どこかのポイントで法人化をしたほうがメリットが高いポイントがやってきます。

介護タクシーは許可事業ですが、許可はまた取り直し?また一から?

いざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、法人化手続きに必要な「事業譲渡認可申請書」の記入方法が、具体的な記入例によって最後までわかります。

役員名簿と宣誓書

介護タクシーの法人成りをするには、運輸局に認可を貰わなければなりません。

手続きとしては、まず法人を作り、その法人に介護タクシー(運送業)の許可を引き継がせることになります。

新規許可の時ほどではありませんが、結構なボリュームの申請書類を書かなくてはなりません。

車の台数、施設の位置、組織図、人事などは法人化するにあたり一から申請し直します。

最後は、役員名簿と前面道路の宣誓書です。

役員名簿

その名の通り役員の名簿です。

役員の名簿なので、住所、名前、役職、常勤非常勤に○印します。出資をした場合はその額も書き込みます。

今回は営業車や機材などを法人に対して現物出資するという形も含めて200万出資したことにして、上記のように記入しました。

幅員証明書

まず大前提として、幅員証明書が発行される自治体については幅員証明書を取得して添付して下さい。

駐車場の前面道路については一定の広さが無いと許可が下りません。目安は下記の図のようになります。

前面道路の幅員

(営業車の車幅1.65m✕2)+0.5m=3.8以上

ですが、地域によっては路肩等も計算に入れなければならないので運輸局に相談しましょう。元々車庫として使われているような場所の場合は大体の場合問題ありません。

個人事業の頃と同じ車庫を使う場合は一度許可が下りているので不許可になることはないですが、証明書または宣誓書は再度出し直す事が必要です。

大阪では幅員証明書が1/3くらいの自治体で廃止されています。

詳しくは下記の記事を御覧ください。

そして、幅員証明書の発行が廃止された自治体については、下記の書面を提出して下さい。

前面道路の宣誓書

幅員証明書を発行してくれない自治体で車庫を借りるときは、前面道路が法令に適合していると宣誓するという書面を提出します。

上記のような注意書きが1ページ目についています。これは注意書きなので書き込なくてOKですし、提出しなくてもOKです。

2ページ目がこちらになります。

赤が書き込んだ部分です。

認定道路図を確認する

上記の書面を書き込むためには道路の幅員を知ることが必要です。

守口市では市道認定道路図がネットで公開されています。

守口市市道認定道路図

ネットで公開されていると楽です。

市道認定道路図2

守口市の場合は市道レベルまでは幅員がネットで見れます。この通りに書き込んで下さい。

大阪市の場合は、これが公開されていません。

咲洲の庁舎に見に行くか、郵送で取り寄せる。または現地で測定で知ることが出来ます。

咲洲庁舎はすごく行きにくい場所にありますので、現地で測定したほうが早いと思います。




以上で法人成りについての認可書類は終わりです。書類を書き込み準備が出来たら、この書類に書いてある事が真実で事を添付書類を集め、添付して証明します。

添付書類については別記事にて詳細にご紹介させていただきます。

↓次回(第7回)最終回、介護タクシー法人化手続き

法人化にあたって出し直す書類がわからない時は

・法人化する時に一回出した書類もう一回出すの?
・保管してないけどもう一回作る事はできるの?

幅員証明書は再度もらえますし、前面道路の宣誓書は再度測定をするなり、認定道路図をコピーするなりして作ることができます。

そういった書面の扱いを行政書士は得意としております、下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にお申し付け下さい!

行政書士オフィスたかはしメールフォーム

介護タクシー法人化手続き(全7回)

介護タクシー法人化手続きについては、下記の記事(全7回)に渡って紹介しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。

手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。

介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
各種地図・図面作成3時間
道路実地測定3時間
幅員証明書取得申請1時間
写真撮影3時間
申請書調べながら記入8時間
合計17時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 法人化の際には会社の役員名簿を提出する。
  • 駐車場の前面道路は目安(自動車の車幅✕2)+0.5mが必要
  • 幅員証明書を取得して添付する
  • 幅員証明書が廃止されている自治体の場合は宣誓書の提出。

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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