10月より義務化、アルコール検知器

2022年4月より、運送業(貨物・旅客いずれも)のアルコールチェックが義務化されました。

義務化される前から、大体の業者はおそらくアルコールチェックを行っているのですが、改めて義務化です。むしろ今まで義務じゃなかったのかというのが正直な所です。

特に個人事業主が多い介護タクシーの場合、それが義務であることの周知が進んでいません。

4月、10月と2段階での改正になります。詳細は下記のようになります。

2022年4月、アルコールチェック義務化

まずはアルコールチェックが義務化になります。下記の通りです。

  • 運転前後に酒気帯びの有無を目視等で確認
  • 運転者名、酒気帯びの有無、確認日時、確認方法、確認者名、使用した車の登録番号等を記録、1年保存

まずは目視でいいそうです。明らかに顔が赤いや酒臭い等目視でわかる範囲でチェックします。

これを記録しなければならないので、忘れないように記録しておくようにしましょう。

2022年10月、アルコール検知器義務化

2段階目は、アルコール検知器でのチェックが義務化されます。

  • アルコール検知器を常時使用できるようにする。
  • 運転前後にアルコール検知器でチェック
  • 運転者名、酒気帯びの有無、確認日時、確認方法、確認者名、使用した車の登録番号等を記録、1年保存

10月からはアルコール検知器でのチェック、記録が義務化されます。アルコール検知器を忘れずに買っておくようにしましょう。

アルコール検知器の種類

・据え置き型

精度が高く、検査回数上限も高いです。
PC等につなげることで、自動的に記録を行ってくれる機能がある物もあります。

・携帯型

性能では据え置き型には負けますが、長距離トラックドライバーが遠隔でアルコールチェックを行わなければならないような場合に役立ちます。
単に数字が表示されるだけで、それをメモるなどして自力で記録しなければならないです。

介護タクシーの場合は大体営業所発車になると思いますので、据え置き型でもなんら問題ないと思います。

検査回数には1000回、5000回、10000回等上限があり、それ以上は検査出来ませんので、消耗品の性質が強いです。

価格は2000円~10000円程度です。

個人事業の一人ドライバーの場合、1000回上限のアルコール検知器を1日発着2回使うとしても500日、1年以上は使える計算になります。

あまり高い物でもないので、早めに用意しておきたいです。

検査の基準

出発前と、乗車終了後に行う点呼時に1回ずつアルコールチェックを行います。

基準は

  • 血中アルコール濃度0.3mg/ml
  • 呼気アルコール濃度0.15mg/L

となります。大体呼気で測りますので、0.15mg/L以上の数字が出たら乗車してはいけません。

白ナンバー営業車も対象に

介護タクシーは基本緑ナンバーなので、勿論対象ですその他

  • 自家用自動車有償福祉運送(ぶら下がり許可)
  • 施設等への無償送迎車

上記2種類は、白ナンバーなのですが、これらもアルコール検知器チェック義務化の対象内になります。

乗客を乗せるので、当然の措置とはなりますが、これも忘れずに行うよう気をつけてください。

アルコール検知器のメンテ

メンテの方法も法律で決まっていたりします。

毎日確認

  • 電源が入ること
  • 損傷がないこと

週1回確認

・酒気帯びじゃない人が使用して無検知であること
・アルコールを含有する液体を口内に噴霧して使用した時に、検知すること

これらのチェックが必要です。チェッカーが壊れていたら本末転倒ですので、メンテは上記の要領でこまめに行うようにしましょう。

購入のタイミング

営業許可が下りた後、運輸開始までに購入しましょう。

これがないと運輸が開始出来ないです。Amazonや楽天等で取り寄せることができますので、許可が降りたら発注しましょう。

アルコールや健康状態等、保存義務が何かわからない時は

  • 運転手の健康状態
  • 点呼の記録
  • 運転手の健康診断の結果

等、記録し保存を義務付けられている事が介護タクシー及び運送業では結構あります。

提出義務が無く、保存義務だけの場合は保存しなくてもそのまま運営できてしまい、何かあった時に提出義務が課せられるので、そこで出せないと処分の対象になることがあります。

日々の業務に追われ、保存義務書類等に手が回っていない等があれば、弊所へご相談ください。運営耐性、場合によっては代行業務もご案内させていただきます。下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談ください!

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まとめ

  • 2022年4月よりアルコールチェック義務化
  • 2022年10月よりアルコール検知器でのチェック義務化
  • 営業許可が下りたら、運輸開始前までにアルコール検知器を入手しておく

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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