開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
営業車1台辺り、売上50万を超えると回しきれなくなってくると言われています。
- 車を増やしたいけどどういう手順
- 車庫を借りたらいい?
- ドライバーを雇う?
- どの順番でやっていったらいい?
会社内部で車を増やすだけなのに、役所に報告がいるの?と思ってしまいますが、新しい車にも緑ナンバーが必要なので、認可が必要です。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならない事、増車のための条件がわかります。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
介護タクシー事業の変更には申請・届出が必要
介護タクシーを営業するにあたって、何かを移動させる、何かを増やす減らす等の事をする時は、変更届が必要か確認しましょう。
- 人事の異動
- 役職交代
- 施設の移動
- 施設の拡大
人の移動、交代、施設の移動拡大については大体の場合必要です。
運輸局に届けないと、最悪罰金までありますので必ず確認しておくようにしましょう。
どんな時に変更届が必要かは、下記の記事御覧ください。
今回は、仮に営業車を一台増車したいという時には運輸局にどんな手続をすればいいかを、実際に記入してみます。
営業車の増車は「事業の変更」という扱いになる
営業車を増車するにはまず車庫を増やします。
車庫を拡大するという事は、事業の拡大という扱いになります。
事業の拡大は事業変更の認可申請が必要です。
認可なので審査があり、審査期間があります。すぐ増車したくても認可が下りるまで2ヶ月くらいはかかります。増車計画は計画的に行いたいです。
営業車を増やす手順
上記の順番になります。注意点としては
- 車庫の契約は未来の日付でOK
- 営業車は見積もりでOK
なので、車庫は可能なら2~3ヶ月後または「許可が下りたら」の条件付き、営業車は見積もりだけ取って、車庫拡大申請が取ったら買うようにすると確実です。
車庫の拡大は事業の拡大になるので、事業計画の変更が必要、既に拡大された車庫に増えた車を置く事は届出だけで出来ます。
介護タクシー事業変更申請1「変更認可申請書をダウンロード」
近畿運輸局の場合は、エクセルファイルで落としてこれます。
グーグルクロームの場合は、丸枠をクリックすると、矢印の所にダウンロードされてきます。
ダウンロードされたファイルを開くとこうです
赤枠の中が申請書の種類になるのですが、記入例とかもありますので、自分で記入すべき物は全部で11枚になります。
書くだけではなく、撮影した写真を貼ったり、撮影した方角を矢印で示した平面図等を作ったりと、ただただ記入だけでは済まないようなものもありますので、現場に赴く必要も出てきます。
介護タクシー事業変更申請2「表紙を記入」
手始めに表紙を記入します。表紙はいつものように名前と住所だけです。
赤が記入した所です。右上を記入すると、黄色の枠内が勝手にうまるようになっています。
あとは、エクセルファイルに用意した車庫と車を用意したとおりに書き込んでいきます。
次回は具体的な記入方法をご紹介します。
介護タクシー事業変更申請3「事業計画新旧対照表」書き方
事業用の施設「営業所・休憩所・車庫」について、事業の変更の新旧を比較して記入します。
車庫を拡大する場合、車庫の面積を変更します。
赤い文字が記入した所です。殆ど変わっていませんが、第一車庫の面積が倍になっている事がわかっていただけると思います。
車庫の面積をニ倍にし、収容能力を2両にしています。
増車への第一歩です。まずは車庫を増床しないと、車が置けません。
介護タクシー事業変更申請4「営業車の新旧対照表」書き方
営業車の増車については、車庫が増えると同時に増える場合は一緒に新旧対照表を提出します。
営業区域:大阪府
営業所名:本店(一回所しかない場合)
1台増えましたので、旧の車両数は1、新の車両数は2と書き込んでいます。介護タクシーは「特殊自動車」になります。
増えるのが車いす専用だったり、軽自動車だったりする場合は該当の所に1と書きましょう。合計は2になります。
車を本契約し、増車する際には車検証とや任意保険の契約証などの必要書類と一緒に増車届を提出することになります。(この後の記事で詳しく解説します)
介護タクシー事業変更申請5「幅員証明」書き方
新しい車庫についても、介護タクシーの規定にあった車庫を選びます。
その際には、前面道路が狭すぎてはいけないというルールがあります。幅員証明という書類を役所から発行してもらい、これを証明します。
これは市役所の「建設課」や「路政課」などという課に発行してもらうことが出来ます。
新しい車庫の前面道路の幅員証明書を取得する
国道県道市道の他、自治体から指定されている道路なら私道も取ることが出来ます。
幅員証明書をもらうには、幅員証明書願を書きます。幅員証明書願については、自治体によってバラバラですので、参考程度にしてください。
試しに摂津市の物で記入してみます。
地域によっては道路の幅員まで書かなければならないので、最悪現地で実測が必要になります。道路名が解らない場合は市役所に聞けば教えてくれます。書面を埋めて提出です。
申請から1週間~10日位かかりますので、この申請はなるべく早めにしておく事をお勧めします。
あらかじめ道幅を知るには
下記の方法があります
- 現地で実測する
- 認定道路図を見る
因みに守口市の認定道路図は下記のように道幅まで書いてあります。
多くの自治体は目当ての道が市道何号線か、道幅がどのくらいか、このように公開されています。
ネットで公開されていない場合は、建設局で「道路台帳」を取ります。
守口市では下記のリンクの先がそれにあたります。
幅員証明書を廃止した自治体もある
幅員証明書は、市単位で貰います。
必須書類であるのに、幅員証明書の発行が廃止された市町村があります。しかも結構増えています。
大阪だけでももはやこんな感じです。
幅員証明書を発行してくれる自治体
豊能町 | 池田市 | 箕面市 | 豊中市 | 茨木市 |
吹田市 | 摂津市 | 門真市 | 八尾市 | 柏原市 |
和泉市 | 高石市 | 泉大津市 | 忠岡町 | 貝塚市 |
泉南市 | 河南町 | 千早赤阪村 |
幅員証明書が廃止された自治体
大阪市 | 堺市 | 高槻市 | 枚方市 | 交野市 |
寝屋川市 | 守口市 | 東大阪市 | 岸和田市 | 松原市 |
羽曳野市 | 藤井寺市 | 富田林市 | 大阪狭山市 |
要問合せ自治体
能勢町 | 島本町 | 四條畷市 | 大東市 | 熊取町 |
泉佐野市 | 田尻町 | 阪南市 | 岬町 | 太子町 |
河内長野市 |
以前は大阪市くらいだったのですが、廃止する所が増えてきており、もう1/3くらいの自治体は発行してくれません。
これは令和4年5月18日時点の情報ですので、今後廃止する所が増えていく事が予想されます。
介護タクシー事業変更申請5.5「幅員証明が無い場合は宣誓書」書き方
幅員証明を発行してくれない自治体の場合は「幅員証明に代わる宣誓書」を記入して提出します。
事業計画変更申請書のファイルの中に「前面道路の宣誓書」というシートがあります。
これは表紙です。書いてある通り、幅員証明書を廃止した自治体のみこの宣誓書を使うことが出来ます。
発行してくれる所は、幅員証明書を取って添付するようにしましょう。
宣誓書は大体の場合「証拠がないなら宣誓で済ませてやるけど、嘘がバレた時はわかってるな?」というニュアンスの物になります。
前面道路の宣誓書、記入例
赤が記入する所です。上記のように記入します。
車道幅員は車道のみの幅、道路総幅員は歩道まで含んだ、敷地から対面の敷地までの幅です。
上記はあくまで宣誓書になります。もし、宣誓の内容と違うことが発覚した場合、許可を取り消されても文句は言えないという内容です。
幅員証明がない自治体の場合は・必ず測って撮影
幅員証明のない自治体の場合は、運輸局より証拠として「測定時の写真を撮影して添付して」と言われる場合があります。
道路測定は奥が深いのですが、道幅がシビアである駐車場のある都心については、道が蛇行していたり、前面道幅が一定でないような事は少ないでしょう。
基準は歩道含む敷地から対面の敷地までの距離を測り、歩道がある場合は歩道を除いた車道の幅員も測ります。
勿論、駐車場が前面道路に2m以上接道しているかも確認が必要です。
介護タクシー事業変更申請6「車庫・営業所等の図面」書き方
車庫や施設の変更については、簡単な図を提出しなければなりません。下記を参考に、自力で製図します。
平面図
営業所や休憩所を引っ越す等の場合は、新事務所の平面図を用意します。
役所から求められる書類が「見取り図」の場合は、寸法や面積は要りませんが「平面図」だと、面積がわかるための寸法の記入が必要です。
上記は、まんま近畿運輸局の平面図記入例です。そのまま掲載します。
このような簡単な図でいいということです。レイアウトが大きく違っておらず、寸法がわかり、それにともなって面積もわかる物であればOKです。
上記のようなシンプルな構造の施設であれば、そのままで通ることも多いです。
【開業前必見】介護タクシー「営業所」の物件。選び方・許可の要件
写真の撮影ポイントを図面に矢印で追加する
車庫や営業所については、新規許可や変更申請の時も写真を撮影し、添付して提出しなければなりません。
そして写真を撮影したら番号を振ります。
その番号を上記の撮影図に書き込みます。どの位置からどの方向を向かって撮影したかを矢印で示します。
製図のための測定と撮影は一気に行うと効率が良いです。
営業所・休憩施設については、建物全景、建物出入り口、部屋全体を、
近畿運輸局 介護タクシー変更申請書より抜粋
車庫については、専有部分、車庫全体、前面道路をはさんだ形で出入り口を、
前面道路については、左右方向を、
共同車庫の場合は、専有部分から出入り口までの通路も撮影してください。
なお、写真は、A4用紙に貼付し、撮影方向を施設図に記入してください。
上記の通り、撮影する箇所も指定されています。
平面図を簡単に作成し、どこから撮影するかを予め決めておいて、現地に測定撮影に赴くというのがスムーズです。
車庫の平面図
車庫についても同じ要領です。上が平面図、下が撮影図になります。
車庫については図のように、よその車庫と同じ土地にある例が多いと思いますので、車庫全体のどこが自分の車庫かというのを明確に図に書きます。
その上で寸法を記入し、測定撮影に入ります。
撮影については、上記の変更申請の案内に書いてあるとおりのポイントから撮影します。
同じ車庫でもう1区画増やすと言う事であれば、車庫の面積だけ気をつければいいです。別の位置にある車庫を借りるとなると、前面道路の広さや接道面積、営業所からの距離等を気をつけなければならないので、確認してから借りましょう。
案内図、ニ点距離を示す図(グーグルマップのプリントアウト)
案内図は、簡単な周辺地図をフリーハンドで書くだけでも良いですので、グーグルマッププリントアウトでもOKです。
その際、駐車場が営業所と併設でない場合は駐車場も含んでプリントアウトし「営業所と駐車場の2点が2km以内であることを示す図」と併用しましょう。
「併用できる物は、併用していただいて結構です」と記載してあります。
下記のような感じです。
介護タクシー事業変更申請7「各種宣誓書」書き方
宣誓書を4枚書きます。書くことは、名前・住所・日付だけですが、内容は理解しておきましょう。
建物関係の宣誓書
増やす予定の車庫が、平面車庫ではなく建築物であったり、営業所や休憩所を引っ越したりする等、新しい建物を利用する時には下記の宣誓書が必要です。
上記の通り、新しい建物が
に触れてないということを宣誓します。(詳しくは上記リンクの記事まで)
違法建築でないか、農地の上に建っていないか、消防設備はちゃんとついている建物か、市街化調整区域に建てようとしていない等です。
他の運送会社の役員かどうかの確認・宣誓書
他の運送会社の役員をしている場合は事前に申告しておかなければなりません。
他の運送会社の役員になっててもいいのですが、なっているのなら今言っておかないと、後からバレたら共倒れになるぞという意味合いの物になります。
許可の取り消しになった運送会社の役員は、他の運送会社の役員になれません。
ここで申告せず、なにかあった後に他の運送会社の役員やってたのが更バレると許可取り消しまであります。しっかり事前申告しておきましょう。
増車したら任意保険に入る宣誓書
増車を伴う事業計画の変更の場合、増車をした際には任意保険に必ず入りますという宣誓書を書きます。
任意保険は8000万、200万以上の物が許可基準です。それ以下だと通りませんが、大体の場合対人対物無制限に入られている事業者様がほとんどです。
詳しくは下記の記事を御覧ください。
運送業は、自賠責保険だけでなく任意保険も必須です、任意と言う名の強制ですので絶対に入って下さい。
運転以外の時の事故の保険については任意になります、これについては自分の業務の必要に応じて加入を検討して下さい。
介護タクシー関係法令遵守の宣誓書
記入についてはご覧の通り、名前と住所書くだけです。
内容としては、開業申請の時の「法令遵守の宣誓書」と一緒です。
このまま何も考えず名前と住所書いてしまうとあまり良い事ありません。
介護タクシー事業者が守るべき法令遵守について、詳しくは下記の記事を御覧ください。
介護タクシー事業変更申請8「添付書類」
不動産登記簿謄本
土地建物が所有の場合は、自分の土地建物の登記簿を取って添付します。
登記簿は法務局ですぐ取れます。郵送でもネットでも取ることが出来ます。ネットで申請すると、家に登記簿が届きます。
賃貸借契約書
賃貸借の場合、賃貸借契約書が必要です。賃貸借契約書が必要ということは、賃貸契約は申請前にしておかなければなりません。
営業車や保険は見積でいいですが、土地建物の賃貸は申請前から本契約です。
大家さんがOKなら「許可が下りたら契約開始」とう条件での契約が望ましいですが、そうも行かない場合は契約した後空家賃が発生します。契約のタイミングは吟味したいです。
写真
上記平面図の記事にて、どこをどう撮れば良いかが矢印で書いてあります。
営業所・休憩所
- 建物全景
- 出入り口
- 部屋全体
車庫
- 専有部分
- 車庫全体
- 前面道路を挟んだ出入り口
- 前面道路を左右方向から
- 専有部分から出入り口までの通路
撮影したものをA4用紙に貼り付けて提出します。
平面図に撮影方向の矢印を書き込み、そこに番号を振って、貼り付けた写真にも番号を振り、どこから取った写真がどの写真かわかるよう対応させておきましょう。
増車したい時にどういう手続をしたらいいかわからない時は
- 緑ナンバーはどうつけるの?
- 役所になにか届けるの?
- 車庫を確保したら届け出るの?
などなどの疑問が出てきます。役所の手続き関係については、行政書士が得意としておりますので是非ご相談下さい。
下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。
LINEでのご相談は無料です
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 車を増やしたい場合、先ずは車庫を増やす
- 車庫を増やすには事業計画を変更しなければならない
- 車庫を増やした後に自動車を増やすことを届け出る
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
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