運輸開始前に必ず公示、運送約款

お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!

実はまだやらなければならない手続きがあります。

え、まだ何かやらなきゃいけないの?やらなきゃ始められないの?と思うかもしれません。

許可後、事業を開始する前に営業所に「運送約款」を公示しないと事業を始めてはいけません。

「約款」というからにはホテルや通販サイトの「同意する」の前にでるあの長い奴ですけど、あれを一から作るのでしょうか。どのように作ればいいのでしょうか。

大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、運送約款をどのようにして作り、公示すればいいかがわかります。

運送約款とは

約款という物を介護タクシーも作らなくてはなりません。

運送業なので運送約款になります。

ホテルのインフォメーションに載っている約款や、会員制のサイトに登録する時に見せられる利用規約的な物になります。

読み込む人もあまり居ませんが、決まりの条文が長々と書いてあります、では介護タクシーを営んでいる人はみんなあんな物を作成しているのでしょうか。

運送約款の作り方

結論から言うと、運輸局のサイトに出来た物があるので、そのまま流用しましょう。

近畿運輸局 各種手続きその他

このページの下の「その他」の2項目目に「標準運送約款」という物があります。

これをまんま使います。

そんなので良いんでしょうかと思いますが、国交省としてもなるべくそのままの物を使ってくれる事を推奨しています。

道路運送法第十一条 運送約款

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(中略)
3、国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準の運送約款と同一のものに変更した時は、その運送約款については第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

道路運送法より抜粋

つまり、この「標準運送約款」と全く同じ物を「うちの約款です」とした場合は、運送約款の認可を受けたものとみなすという事です。

ちなみに、この標準運送約款ではない内容の約款の認可を受けたい時は、標準処理期間3ヶ月かかります。結構厳正な審査が入ります。

運送約款は認可を受けなければならない

運送約款は、作った後に運輸局の認可を受けなければなりません。

道路運送法第十一条 運送約款
一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

道路運送法より抜粋

ですが、上記のように「標準運送約款」と全く同様の物を運送約款に定めると、認可を受けたものをみなすという事なので、その場合は認可の必要がありません。

公示しなければならない

認可を受けた(または受けたと見なされた)だけではダメで、営業所に公示しなければなりません。

旅客自動車運送事業運輸規則第4条(運賃及び料金等の実施等)
一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後でなければ、これを実施してはならない。

国交省令より抜粋

介護タクシーは基本予約制なので、営業所に乗客が来るような事はまあ無いですが、公示は営業所にしなければならないです。

何かあって、営業所に調査等が入った場合に公示していないと更に罰が加算されるので、公示はちゃんと行いましょう。

大体こんな事が書いてある

小さい文字で3ページも書いてあるので、なかなか読む気にならないですが、大体下記のような事が書いてあります。

  • 約款に書いてない事は法律による
  • 特約を定めた場合は特約が優先する
  • 係員の指示にはしたがって
  • 拒絶事項に当てはまってない人の運送は引き受ける
  • 拒絶事項は下記の通り
  1. 運送約款によらない申込みの時
  2. 設備が足りない
  3. 特別な負担を求められた
  4. 公序良俗に反する
  5. 天災ややむを得ない事由
  6. 係員の指示に従わない
  7. 危険物の持ち込み
  8. 泥酔
  9. 不潔な服装
  10. 付添人がいない重病者
  11. 感染症の患者
  • 禁煙車内では禁煙に従って
  • 危険物の持ち込みのおそれがある時は荷物を見せてもらう
  • 見せない場合は荷物自体の持ち込み拒絶
  • 見せて見つかった場合も持ち込み拒絶
  • 料金は許可を受けた料金
  • 料金は降りる時に払って
  • 旅客に何かあった時は賠償する、ただし過失がなかったと認められる場合は賠償しない。
  • 賠償責任は乗車の時から下車の時までに起こった事に限る。
  • 天災他当社の責任ではない理由で運送が出来なかった時に出た損害については、賠償しない。
  • 旅客が約款を守らない事が原因で損害を受けた時は、賠償を求める。

要約しても結構長いですが、概ねこんな感じです。要約なので多少正確さを欠いています。正確な物を読みたい場合は上記標準運送約款をぜひ読んでみて下さい。

運送約款の作り方がわからない時は

とりあえず運輸局のHPから落としてきて、名前を書いてしまえば終わりですが、一応の内容は目を通しておきたいですし、どんな内容かをあらかたは知っておけば後が楽です。

内容は解説しますし、後々、独自の運送約款に変えたい、細かいことを変更したい等の希望があれば対応させて頂きます。行政書士は、契約、約款等を得意としております。

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まとめ

  • 運送約款は運輸開始前に定める
  • 運送約款は営業所に公示する。
  • 公示した後でないと、運送業務を行ってはならない
  • 標準約款をそのまま定めるとスムーズ

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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