必須ポジション運行管理咳似者

介護タクシーを開業するにあたって、人事をどう決めていいかわからないという事はありませんか?

運行管理者?何する人?誰がやればいいの?などなど。

ひょっとしたら開業申請用紙を書き込むタイミングで「えっ?」となる人もいるかも知れません。開業申請書類には、主要人事を誰にするか必ず書き込まなければなりません。なお、主要人事とは

の4つです。主要4人事である運行管理者ですが、これはどういった人がなれるのか、どういった人が適任なのか、資格は必要なのか。

大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、開業申請書類の運行管理者の欄に誰の名前を書けば一番良いかがわかります。

介護タクシーの運行管理者の役割

運行管理者とは下記のようなことを行います。

乗務前乗務後に運転者の点呼

運転手の健康チェック飲酒チェック等を行い、記録保存します。

記録したものについては提出義務はありませんが、保存義務があり、重大な事故等あった時に出すことが出来ないと更に問題が大きくなる場合があります。

運転者の過労防止の為の勤務時間、乗務距離の管理

運転者が過労になり事故の原因にならないよう、運転時間や距離を管理します。

疲れている運転者を乗務させない乗務記録、運行記録をつけて保存します。運転手の運転時間が過度に長い場合は減る等の管理も運行管理者には求められています。

事故があった場合も記録して保存

軽度の事故の場合は運行管理者が記録しておく必要があります。

重大事故の場合は即時報告義務が課せられますが、軽度の事故の場合は年一回の「輸送実績報告」の時に報告することになります。事故の記録については運行管理者が記録して保存する役目になります。

乗務前に乗務員車証を渡す、乗務後に回収

運転者を点呼し、健康や飲酒に問題がなければ乗務員証を渡して乗務させます。

問題がありそうな場合は乗務させていはいけませんので、乗務員証を渡してはいけません。

尚、乗務後帰社時に乗務員証を回収して管理するのも運行管理者の役目となります。当然ですが、運転者に専任されていない人を運転させてはいけません。

上記のことを、運転者の「点呼」を通して行います。

その他

  • 運転者に適性診断を受けさせる。
  • 事業用自動車に非常信号具を備え付ける
  • 事故防止対策を運転者従業員に指導する
  • 異常気象のときの判断

ご覧の通り、運転者及び運行の安全を管理する業務になります。

現場を後衛から支えるマネージメント的ポジションです。

貨物と旅客の微妙な違いに注意

貨物自動車運送とタクシーでは役割や要件、受ける試験にも違いがあります。

運行管理者は「旅客」と「貨物」に分かれます。タクシーの場合は旅客を受験しなければなりません。

学ぶべき知識も変わってくるということです、詳しくは下記の記事もご参照下さい。

【外部サイト】運行管理における点呼業務の目的とは?正しい流れや方法も解説トラッカーズマガジン

介護タクシーの運行管理者に必要な資格

一定以上の台数で運行管理者資格が必要

5台未満必要資格特になし、選任して届け出る。
5台以上運行管理者試験に合格した者を選任出来る。

車の保有台数が5台未満、5台以上で要件が変わります。加えて下記のような条件があります。

常勤である

非正規(派遣やバイト等)ではない、他社と兼任ではない事が条件です。

特に他社との兼任については、運輸局でチェックされて申請時にはじかれる可能性もあるので、必ず自社専任の人にやってもらうようにしましょう。

運転者と運転管理者は兼任が出来ない

近畿・北陸・中部・中国・四国は、運行管理者と運転者の兼任ができません。

自分で自分の点呼、チェックができない為です。これ以外の地域(関東・九州・東北・北海道)は介護タクシー限定で規制緩和が進んでおり、すべての役割が一人で兼任できます。

運行管理者試験の受験資格

受験資格運行管理者の実務経験が1年以上
または運行管理者の基礎講習を修了している(16時間)
予算6,800円
必要時間90分
試験頻度年2回(8月、3月)

または、5年の実務経験+所定の講習5回で、無試験で運行管理者の資格がもらえます。

下記のような例で資格持ちを確保出来ます。

  • 4台以下で1年粘って試験にパスする
  • 4台以下で5年粘って無試験で取得
  • 実務経験のある人または合格者を雇ってくる

実務経験で行く場合には5年の実務経験を証明できる物を用意しておくと申請が大変スムーズです。

尚、運行管理者試験は運輸局で定期的に行っています。(法定年一回以上)

介護タクシーの運行管理者の必要人数

介護タクシーだけにとどまらず、他の旅客や貨物なども下記の運行管理者の人数が必要です。

5台未満運転者以外の誰でもいいので1名
5台以上運行管理者試験合格者1名
40台以上運行管理者試験合格者2名
80台以上運行管理者試験合格者3名

以降40台増車ごとに1名管理者を増やさなければなりません。

立ち上げ時や増車で事業用自動車が5台を超えそうな場合は、早めの資格者の確保をおすすめします。

道路運送法第二十三条 運行管理者

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならない

道路運送法より抜粋

他ポジションとの兼任

✕運転者と兼任
○指導主任者と兼任
○整備責任者と兼任

一部地域以外は運行管理者と運転者は兼任出来ません。それ以外の役割とは兼任できますので、2人で役割を適材適所で割り振りましょう。

人事変更の時の届出

運行管理者の方の変更には運輸支局に変更届が必要です。忘れずに提出しましょう。

運行管理者を誰にするか迷ったら

最初はとにかく「運転手ではない人」でOKです。

将来的に営業者を5台以上に増やしたい場合は、マネージメントに長けた人が望ましいです。

5台以上の営業者を管理する場合は運行管理者資格が必要になるので、資格の取得を視野に入れてくれる人だとなお望ましいです。

人事について迷ったら是非ご相談下さい。全てのポジションを今いるメンバーで割り振る場合、適材適所になる助言を行政書士は得意としております。

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介護タクシーの開業に必要な人・物・資金リスト

介護タクシーは個人事業で営業車1台からも開業できますが、許可制ですので許可のために必要な物が揃っていないと許可が下りません。

下記、開業に必要な人、物、資金を解説した記事のまとめになります。

4つの施設、1台の車、2人の人を集めて頂く必要がありますが、揃える前からでも弊所にご相談、ご依頼頂きましたら、足りない物、揃えて頂くべき物をアドバイスさせて頂きます。

購入等してしまった後に「要件に合わない」等が出てくると経済的損害が大きいので、是非お気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 運行管理者は、運転者を管理する役割。
  • 運転者を管理するので、運転者と検認が出来ない。
  • 5台以下なら、特に資格必要なし。
  • 5台以上から、運行管理者試験合格が必要。

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