
運輸開始届を提出する前に、運転者を正式に選任しなければなりません。
適性診断を受けた後の人でなければ運転手に選任することができません。
というわけで、運輸開始前に必ず適性診断を受けるようにしましょう。
適性診断の頻度、タイミング
適性診断には何種類かありますが、介護タクシーを運営するにあたって必須の診断については、うち4種類です。
初任診断
対象:転職するなどして、新たに運転手に選任する予定の人。
時期:運転者として選任する前に受けてもらう。
勿論、新たに事業を始める時、運輸開始前に正式に運転者を選任しますが、その時も例外ではありません。
雇われでなく事業主が運転手をする場合でも受けなければなりません。
適齢診断
運転手が高齢の場合には定期的に適齢診断を受けなければなりません。
対象:65歳以上の運転者
時期:65歳以上は65歳になってから1年以内に1回、以降3年に1回。
75歳以上は毎年一回必ず
特定診断Ⅰ
事故を起こした運転手は、次乗車する前には特定診断Ⅰが義務付けられます。
対象:死亡事故、重傷事故を起こした。(前の事故から1年以上空いている)
軽傷事故を起こした。(3年以内にも事故を起こしている)
時期:事故後に営業車に乗車する前。
軽い事故なら連続、重い事故なら単発でも次に乗る前には受けなければなりません。
特定診断Ⅱ
では重たい事故を連続でということになると、特定診断Ⅱをうけなければなりません。
対象:死亡事故または重傷事故を起こした(過去Ⅰ年間にも事故を起こした)
時期:事故後次に営業車に乗車する前。
つまり、事故を起こした場合、適性診断を受けないと次に乗車しては行けないということは覚えておいて下さい。
以上が介護タクシーに必須となる適性診断の種類です。
義務なので、これを受けないで営業車に乗り、更に事故したりすると処分される可能性大ですので、くれぐれも忘れず受けるようにして下さい。
適性診断のメニュー
適性診断は大体どんな事を診断されるかというと
・動作の正確さ
・判断動作のタイミング
・注意の配分
・視覚機能
・安全態度
・危機感受性
このあたりを見られます。大体1時間半~2時間で終わるそうですが、これも受ける機関によってまちまちですので目安です。
免除される人
過去3年以内に初任診断を受けた人は、新たに転職や開業をする時に初任診断を受けることを免除されます。
勿論その時には写しを確保しておいて下さい。適性診断の診断結果については3年の保管義務がありますし、乗務員台帳にも受診状況を記録しておかなければなりません。
費用
5,000円前後見ておいて下さい。
適性診断は、NASV自動車事故対策機構という機関が行なっていますが、こことパートナーとなる企業や機関でも行なっています。
なので、受ける機関によって費用はまちまちです。
もし65歳以上で新規開業と言う事だと、初任と適齢の2つ受けるので、1万円くらい費用を見ておいて下さい。
提出義務
運転者選任の際に添付書類として提出します。
近畿運輸局では、運輸開始届けと同時に運転者選任届も提出します。それに添付する事になります。特に添付書類リストに書いていないので注意が必要です。
診断結果は3年の保管義務はありますので、かならず保管しておきましょう。
保管義務があるということは、事があった時に提出を求められます。当然、事故等が有った時には求められる事が考えられますので。
まとめ
・運転手には適性診断を必ず受けさせる
・高齢者、新規雇用者、事故を起こした者等に合わせて受けさせる。
・診断結果は3年間保管する義務がある
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