
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実はまだやらなければならない手続きがあります。
え、まだ何かやらなきゃいけないの?やらなきゃ始められないの?と思うかもしれません。
運輸開始前、運転者適性診断という診断を受け、結果を保存しておなかければなりません。
ではどこに受けに行けばいいのでしょうか。いつ受けられるのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運転手適性診断をどこでうけるか、いくら掛かるか、いつ受ければいいかがわかります。
介護タクシーの運転者適性診断
運輸開始届を提出する前に、運転者を正式に選任しなければなりません。
適性診断を受けた後の人でなければ運転者に選任することができません。
というわけで、運輸開始前に必ず適性診断を受けるようにしましょう。
運転者適性診断の頻度、タイミング
適性診断には何種類かありますが、介護タクシーを運営するにあたって必須の診断については、うち4種類です。
初任診断
対象 | 転職するなどして、新たに運転手に選任する予定の人。 |
時期 | 運転者として選任する前に受けてもらう。 |
勿論、新たに事業を始める時、運輸開始前に正式に運転者を選任しますが、その時も例外ではありません。
雇われでなく事業主が運転手をする場合でも受けなければなりません。
適齢診断
運転手が高齢の場合には定期的に適齢診断を受けなければなりません。
対象 | 65歳以上の運転者 |
時期 | 65歳以上は65歳になってから1年以内に1回、以降3年に1回。 75歳以上は毎年一回必ず |
特定診断Ⅰ
事故を起こした運転手は、次乗車する前には特定診断Ⅰが義務付けられます。
対象 | 死亡事故、重傷事故を起こした。(前の事故から1年以上空いている) 軽傷事故を起こした。(3年以内にも事故を起こしている) |
時期 | 事故後に営業車に乗車する前。 |
軽い事故なら連続、重い事故なら単発でも次に乗る前には受けなければなりません。
特定診断Ⅱ
では重たい事故を連続でということになると、特定診断Ⅱをうけなければなりません。
対象 | 死亡事故または重傷事故を起こした(過去Ⅰ年間にも事故を起こした) |
時期 | 事故後次に営業車に乗車する前。 |
つまり、事故を起こした場合、適性診断を受けないと次に乗車してはいけないということは覚えておいて下さい。
以上が介護タクシーに必須となる適性診断の種類です。
義務なので、これを受けないで営業車に乗り、更に事故したりすると行政処分される可能性も大ですので、くれぐれも忘れず受けるようにして下さい。
運転者適性診断のメニュー
適性診断は大体どんな事を診断されるかというと
- 動作の正確さ
- 判断動作のタイミング
- 注意の配分
- 視覚機能
- 安全態度
- 危機感受性
このあたりを見られます。大体1時間半~2時間で終わるそうですが、これも受ける機関によってまちまちですので目安です。
診断を免除される人
過去3年以内に初任診断を受けた人は、新たに転職や開業をする時に初任診断を受けることを免除されます。
勿論その時には写しを確保しておいて下さい。適性診断の診断結果については3年の保管義務がありますし、乗務員台帳にも受診状況を記録しておかなければなりません。
運転者適性診断の費用
5,000円前後見ておいて下さい。
適性診断は、NASV自動車事故対策機構という機関が行なっていますが、こことパートナーとなる企業や機関でも行なっています。
なので、受ける機関によって費用はまちまちです。
もし65歳以上で新規開業と言う事だと、初任と適齢の2つ受けるので、1万円くらい費用を見ておいて下さい。
診断結果の提出義務
運転者選任の際に添付書類として提出します。
近畿運輸局では、運輸開始届けと同時に運転者選任届も提出します。それに添付する事になります。特に添付書類リストに書いていないので注意が必要です。
診断結果は3年の保管義務はありますので、かならず保管しておきましょう。
保管義務があるということは、事があった時に提出を求められます。当然、事故等が有った時には求められる事が考えられますので必ず保管しておいて下さい。
適性診断を受けるタイミングで迷った時は
- どのタイミングで受けたらいいか
- 以降どれくらいの頻度で受けたらいいのか
迷った時はご相談ください。運転手の方によって変わりますので、運転手の方のプロフィール確認の上でご案内させていただきます。
介護タクシーとて運送業なので、運転手の方や事業の方で定期的にしなければならない事が結構あります。忘れないように、忘れそうならご相談ください。リストアップしてご案内します。下記メールフォーム、LINE、お電話等でおきがるに!
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入
- 運輸開始届第3回:乗務員証
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え
- タクシーメーター取り付け、検定
- 運転手の健康診断
- 運転手の適性診断(←当記事)
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運転手には適性診断を必ず受けさせる
- 高齢者、新規雇用者、事故を起こした者等に合わせて受けさせる。
- 診断結果は3年間保管する義務がある
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。