
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実はまだやらなければならない手続きがあります。
え、まだ何かやらなきゃいけないの?やらなきゃ始められないの?と思うかもしれません。
運輸開始前、距離制運賃で営業する場合はタクシーメーターを取り付けて、検定まで済ませなければなりません。
ではどういう手順で取り付けて検定まで終わらせるのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、タクシーメーターの取り付けと検定までの流れがわかります。
タクシーメーターの取り付け
営業許可が下りてから、運輸開始までにやることは割と多いです。許可が降りてからもまあまあ忙しいので計画を立てて準備を進めたいです。
前回、緑ナンバーに変える為の手続きを説明しました。
介護タクシーの運輸開始の前に緑ナンバーに付け替える手続きを説明します。営業者を事業者名義にして、車検を受け、登録し直します。
車検・登録が終わったら、次はタクシーメーターの取り付けが必要です。
介護タクシーの運賃の認可
運賃の認可を受けます。
自動認可運賃の6パターンの中からどれか選び、運輸局に提出して認可を受けます。
介護タクシーの運賃を決めます。運賃は運輸局提示の何パターンかの中から選ぶと、翌年以降も自動で認可されます。
運賃を決めておかないと、タクシーメーターの設定が出来ません。
タクシーメーターの取付
もし、完全に時間制料金を取る場合はタクシーメーターは不要です。
距離制、距離時間併用制の場合はタクシーメーターが必要です。
タクシーメーターは当然ながら営業車全てに取り付けなければなりません。
タクシーメーターは高価です。購入及び取付までで、営業許可申請の資金計画では15万で計画を立てています。平均それくらいだそうです。
介護タクシーの開業申請書、資金計画書記入例を専門家が具体例を示して徹底解説!
資金計画の「機械器具及び什器備品」というのがタクシーメーターの予算にあたります。
取付は民間の工場で行えます。各所にタクシーメーターメーカーの代理店があります。代理店にて
- 注文
- 取り付け
- 料金の設定
- 検定所の予約
までやってもらえます。
取り付けた後に検定を受ける
タクシーメーターは、超精密計量器具になりますので、検定を受けなければなりません。
運輸開始前の初回は勿論、以後1年に1回以上検定をうけなければなりません。
検定は「計量検定所」で受けます。これは各都道府県に1つづつくらいあります。
大阪は「大阪府計量検定所」または「南部タクシーメーター検査所」で受けます。
★大阪府軽量検定所 大阪府大東市新田本町11-37

学研都市線 鴻池新田駅から北に歩いて15分ですが、タクシー事業者の場合電車で行くことはほぼほぼ無いでしょう。車で行きます。
★南部タクシーメーター検査所 大阪府堺市西区石津西町7-7

タクシーメーター代理店で予約まで取ってくれます、近い方を紹介してくれます。
ここで、認可を受けた運賃通りにメーターが動くかを検定してもらいます。
検定の有効期限
検定に合格すると、有効期限のステッカーを貼ってもらえます。

大阪の場合はこういうのです。
次の検定を忘れないようにして、予定を立てて検定を受けるようにしましょう。
検定なんて初めて受けると不安な時は
検定については、ディーラーさんや整備屋さんが請け負ってくれる場合が多いですが、上記概要だけでも知っておくと心強いです。
上記のように、検定には期限がありますので、期限切れに注意してください。整備屋さんやディーラーさんが連絡をしてくれる事もありますが、自分でも覚えておいて、予定を組んで定期検定を受ける事が望ましいです。
検定については基本持ち込むだけなので、自分はなにかするわけではありません。ただ忘れないようにだけ工夫しておきましょう。
細かい定期点検が多いのが運送業の宿命です、他にも定期的にしなければならない事等が気になった場合、ぜひ弊所のご相談ください、リストまとめています。下記メールフォーム、LINE、お電話でお気軽に!
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入
- 運輸開始届第3回:乗務員証
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え
- タクシーメーター取り付け、検定(←当記事)
- 運転手の健康診断
- 運転手の適性診断
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- タクシーメーターは車検、登録が終わってから注文する
- 自動認可運賃が認可されてから注文する
- 認可運賃通りに設定する
- 運賃通りにメーターが回るかの検定を検定所で受ける。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。