
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実はまだやらなければならない手続きがあります。
え、まだ何かやらなきゃいけないの?やらなきゃ始められないの?と思うかもしれません。
運輸開始前、運転手の方は必ず健康診断を受け、以降も定期的に健康診断の受診が必要です。
どこか決まった所で受けるのでしょうか、特別な診断があるのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運転手の義務の健康診断をいつ受けるか、どれくらいの頻度で受けるのか、どこで受けるのかがわかります。
介護タクシー運転手の健康診断
運輸開始前、ドライバーは健康状態を確認するため、健康診断を受ける事が必須になります。
自分が始める時に自分が受ける事は勿論、新しくドライバーを雇い入れる時にも、健康診断を受けさせることが必要です。
運転手の方の健康状態は、事故に直結します。自分を含め選任した直後は必ず、以降は定期的に運転手の方の健康除隊のチェックをしておいて、損は全くありません。
健康診断の頻度
一歩間違うと大事故になりかねないので、運送業では特にドライバーの健康状態には厳しく規定がされています。
- 運輸開始時
- 新しい運転者の雇入れ前後
- 以降年一回
- 深夜も営業する場合は半年に1回
介護タクシーではあまりないですが、24時間体制の民間救急も同時に行うような事業者の場合は深夜労働が発生するので、その場合は半年に一度の健診が義務になります。
健康診断の受診義務違反に注意
特に気をつけたいのが
・雇入れた後、健康診断をする前に事故
・健康診断をして異常が出たのに業務して事故
上記2点です。
新しく雇い入れる場合、「前後」なので、雇入れ後でもいいのですが、受ける前に事故してしまうと雇う側にも責任が問われます。
運転業務に入る前には受け終わっているスケジュールが望ましいです。
異常が見つかったら二次検診を必ず受けましょう。
運転するに足りない健康状態のまま運転させて、事故が有った場合、雇う側に責任を問われ、行政処分等に発展してしまう可能性があります。
健康診断を受ける項目
労働安全衛生法に則った健康診断が必要です、下記の項目が定められています。
・身長
労働安全衛生規則 第43条より
・体重
・視力
・聴力
・血圧検査
・貧血
・胸部エックス線検査
・喀痰検査
・肝機能の検査
・心電図
・尿検査
・血中脂質検査
これを、労働安全衛生法に基づく健康診断を行なってくれる医療機関で行います。役所や保険組合でリストを公開している所もあるのでチェックしてみて下さい。
大阪は下記のリストを参考にして下さい。
省ける項目
私的に健康診断を受けていた、または前職で健康診断を受けたのが、3ヶ月以内の場合は、結果の写しを持っていれば、上記項目で重複する項目を省けます。
前職が運送業の方の場合なんかは、全部重複している可能性が高いので、その場合は結果の日付から1年は健康診断が免除されます。
3ヶ月より前の物しかない場合は、運輸開始時や雇入れ前後に新たに健康診断を受けて下さい。
費用は会社・事業主が負担する
健康診断を上記の項目で行う場合、費用は10,000円前後を見ておきましょう。
この費用については、雇用主が負担します、くれぐれもドライバーに負担させないようにしましょう。
健康診断を受けないとどうなるか
健康診断の結果については、運輸開始届に添付したり、受けた直後に役所に提出したりすることはありません。
ただ、事故が起こった時に事故報告と一緒にドライバーの健康状態の報告として出さなければなりません。
その場合に、診断結果がない、または診断結果が1年以上前の物である等の場合は問題になります。
行政処分の対象になりえますので健康診断の管理はしっかり行なって下さい。
因みに、受診義務は1年1回ですが、診断の結果については5年間保存義務があります。(労働安全衛生規則51条)
つまり、何か有った時に過去5年分の提出を求められる場合もあるという事ですので、1年経っても捨てないで保存しておきましょう。
健康診断の受診状況に不安がある時は
健康診断は受診義務はありますが、報告義務がありません。何事もなければ受診しなくてもそのまま運営できてしまいます。
- 健康診断を受けていない
- 定期的に受けているけどこの頻度でいいのか
等不安があればご相談ください。何事もなければ気づくことができません、何かあった時に報告義務が課され、報告ができないと処分の原因になってしまいます。
健康診断やメーター検定・適性診断等、定期にしなければ行けない義務について、不安がある場合は弊所までご相談ください。リストアップしています、下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽に!
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入
- 運輸開始届第3回:乗務員証
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え
- タクシーメーター取り付け、検定
- 運転手の健康診断(←当記事)
- 運転手の適性診断
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運輸開始時、雇入れ時にドライバーは健康診断を受ける。
- 1年に1回必ず健康診断を受ける。
- 健康診断の結果は保存義務、何かあったら求められる。
- 出せないと問題になるので、必ず保管。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。