
運輸開始届記入例第2回です。ほぼこの用紙がメインとなる内容と思っていいでしょう。
といってもこの紙についてはおさらいみたいなもので、これを出す時にチェックされるのは添付書類がメインとなります。文字通り点検表です。
営業許可申請の時に散々書いている内容なので、正直この時点で迷うことはありません。許可申請の時と違う内容にならないように気をつけて記入していきましょう。
全体像

こんな感じです。ではパート別に解説していきます。
◎事業者名等

ここについてはご覧の通り、名前とか日付を書くだけです。
事業者名 :屋号または会社名
点検者名 :自分の名前、個人事業の場合は勿論自分が点検をするので自分の名前です。
許可年月日 :これを書いているということは許可が出ているはずです。許可証を見て同じ日付を書きます。
運賃認可番号:これを出す前に運賃の認可を貰っているので、認可番号を書きます。
認可日 :運賃の認可日を書きます。
運送約款 :よほどの理由がない限り標準を選んで認可されていると思います。
約款認可日 :約款が認可された日を記入します。
会社設立日:法人のみ
設立登記 :法人のみ
資本金 :法人のみ
目的に運送事業の記載:会社の定款の目的の所に「運送事業」とかいていあるかどうかです。
個人事業の場合は特に書かなくてもOKです。
これを書いている時点で、許可番号や許可の日にちなんかは全てで揃っています。運送約款や運賃も認可を受けているはずです。そのまま転記しましょう。元の物と違っていないように気をつけましょう。
◎事業計画

主たる事務所:メインの事務所です。借入か所有でチェック。
営業所 :個人事業自宅開業なら同じ住所です。借入か所有でチェック。
2箇所事務所がある場合は二箇所目を書く欄もあります。
休憩(仮眠)室:営業所の一角に確保するていですので、同じ住所を書きます。借入か所有でチェック。
ちゃんとした決まりはありませんが、一人2.5㎡が目安だそうです。
自動車車庫 :本店営業所併設です。併設の場合、部屋番号を書かないように注意です。
自動車プラス前後左右50cmの余裕がある面積になっているはずです。
事業用自動車:緑ナンバーを貰っているはずなので、その番号を書きます。
応急器具と地図はちゃんと車に積んでおいて○をつけましょう。
運行記録計(タコメーター)ですが、福祉自動車の場合は義務無しとなっております。
細かいですが、運行記録計については、近畿運輸局の局長レベルで介護タクシーは免除されています。
旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
運送法関係法令より抜粋
第26条(3)(中略)運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合には義務付け対象から除外している。
↓
近畿運輸局の公示
4、旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項の規定に基づき地方運輸局長が認める場合
(1)乗務する事業用自動車が、福祉輸送サービスに使用する特殊車両である場合。
こんな事は覚えておかなくてもいいですが、とりあえず「義務無」に丸がつけられるという事だけ覚えておけば書類が楽です。
注意すべき点は「福祉サービスに使用する特殊車両」なので、セダン型については免除されないと考えていいでしょう。やはり介護タクシーは福祉自動車が推奨です。
◎運転者リスト

運転者 :自分の名前を書きます。
雇用年月日:雇用ではないので空白です。
別に運転者が居て、雇用をする場合はその年月日を書きます。
選任年月日:選任日を書きます。
開業申請の時に「許可された暁には選任します」という承諾書を出しているので
選任は許可の日付になります。
適性診断受診:許可から運輸開始届の間に受けます。
健康診断受診:許可から運輸開始届の間に受けます。
このようになります。
記入はこれで終わりです。開業申請時と違い、全てが確定した状態で書くので、迷わず書くことができるはずです。添付書類の方が大変になるので、届出書の記入はサラッと済ませてしまいましょう。
次回は「乗務員証」の作成になります。
運輸開始届の記入例、乗務員証となります。これは乗務員証の見本がエクセルファイルに入っていますので、作ってプリントアウト、営業車内に掲示したものを撮影して提出します。
まとめ
・運輸開始前に自分で自分の事業を点検する。
・決まったとおりに書けばヨシ!
・開業申請書の計画と変更無ければヨシ!
・変更する場合は事前に運輸局に相談すればヨシ!
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