
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実はまだ出さなければ行けない書類があります。運輸開始届です。
え、まだ何か出さなきゃいけないの?出さなきゃ始められないの?と思うかもしれません。
開業申請は、車や保険は見積もりで通り、許可後に本契約します。ナンバープレートを付け替え名義変更、賃貸本契約等を済ませ書面にまとめます。
ではどのようにまとめれば良いか、大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
自主点検表とは
運輸開始届記入例第2回です。ほぼこの用紙がメインとなる内容と思っていいでしょう。
この書類は淡々と事実を記入するのみです。この書類に書いてある事を、後から紹介する添付書類をもって真実であると証明することになるのです。
営業許可申請の時に散々書いている内容なので、正直この時点で迷うことはありません。許可申請の時と違う内容にならないように気をつけて記入していきましょう。
自主点検表の全体記入例

こんな感じです。特に難しいところはありません。ではパート別に解説していきます。
◎事業者名等

ここについてはご覧の通り、名前、日付などを書くだけです。
事業者名 | 屋号または会社名 |
点検者名 | 自分の名前、個人事業の場合は勿論自分が点検をするので自分の名前です。 |
許可年月日 | これを書いているということは許可が出ているはずです。許可証を見て同じ日付を書きます。 |
運賃認可番号 | これを出す前に運賃の認可を貰っているので、認可番号を書きます。 |
認可日 | 運賃の認可日を書きます。 |
運送約款 | よほどの理由がない限り標準を選んで認可されていると思います。 |
約款認可日 | 約款が認可された日を記入します。 |
会社設立日 | 法人のみ |
設立登記 | 法人のみ |
資本金 | 法人のみ |
目的に運送事業の記載 | 会社の定款の目的の所に「運送事業」とかいていあるかどうかです。 個人事業の場合は特に書かなくてもOKです。 |
これを書いている時点で、許可番号や許可の日にちなんかは全て出揃っています。運送約款や運賃も認可を受けているはずです。そのまま転記しましょう。元の物と違っていないように気をつけましょう。
◎事業計画

主たる事務所 | メインの事務所です。借入か所有でチェック。 |
営業所 | 個人事業自宅開業なら同じ住所です。借入か所有でチェック。 2箇所事務所がある場合は二箇所目を書く欄もあります。 |
休憩(仮眠)室 | 営業所の一角に確保するていですので、同じ住所を書きます。借入か所有でチェック。 ちゃんとした決まりはありませんが、一人2.5㎡が目安だそうです。 |
自動車車庫 | 本店営業所併設です。併設の場合、部屋番号を書かないように注意です。 自動車プラス前後左右50cmの余裕がある面積になっているはずです。 |
事業用自動車 | 緑ナンバーを貰っているはずなので、その番号を書きます。 応急器具と地図はちゃんと車に積んでおいて○をつけましょう。 |
運行記録計(タコメーター)ですが、福祉自動車の場合は義務無しとなっております。
細かいですが、運行記録計については、近畿運輸局の局長レベルで介護タクシーは免除されています。
旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
運送法関係法令より抜粋
第26条(3)(中略)運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合には義務付け対象から除外している。
↓
近畿運輸局の公示
4、旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項の規定に基づき地方運輸局長が認める場合
(1)乗務する事業用自動車が、福祉輸送サービスに使用する特殊車両である場合。
こんな事は覚えておかなくてもいいですが、とりあえず「義務無」に丸がつけられるという事だけ覚えておけば書類が楽です。
注意すべき点は「福祉サービスに使用する特殊車両」なので、セダン型については免除されないと考えていいでしょう。やはり介護タクシーは福祉自動車が推奨です。
◎運転者リスト

運転者 | 自分の名前を書きます。 |
雇用年月日 | 雇用ではないので空白です。 別に運転者が居て、雇用をする場合はその年月日を書きます。 |
選任年月日 | 選任日を書きます。 開業申請の時に「許可された暁には選任します」という承諾書を出しているので選任は許可の日付になります。 |
適性診断受診 | 許可から運輸開始届の間に受けます。 |
健康診断受診 | 許可から運輸開始届の間に受けます。 |
このようになります。
記入はこれで終わりです。開業申請時と違い、全てが確定した状態で書くので、迷わず書くことができるはずです。添付書類の方が大変になるので、届出書の記入はサラッと済ませてしまいましょう。
次回は「乗務員証」の作成になります。
介護タクシー開業許可後の運輸開始届には、乗務員証を添付して提出します。乗務員証にはどの会社のどんな人が運転しているか、車のナンバー、免許の期限などが書いてあります。
運輸開始届け等、役所への提出書類の内容に不安があったら
役所への提出書類は、1マス1マスが法律や規則で決まっています。
間違えたり、要件にあってない事が書いてあると役所からの連絡に対応したり、書面を補正しなければなりません。
役所から送られてくる書類を書き直し、再度郵送等していると、提出や営業開始が遠のいて行きます。
さらにこれを、運輸開始前の一番忙しい時期にやるとなると結構な負担です。
いっそ外注したいという場合はお気軽にご連絡下さい。行政書士はこういった役所への提出書類の提出代行を許されている国家資格であり、こういった役所との折衝は得意としております。
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入(←当記事)
- 運輸開始届第3回:乗務員証
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え
- タクシーメーター取り付け、検定
- 運転手の健康診断
- 運転手の適性診断
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運輸開始前に自分で自分の事業を点検する。
- 決まったとおりに書けばヨシ!
- 開業申請書の計画と変更無ければヨシ!
- 変更する場合は事前に運輸局に相談すればヨシ!
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。