
開業許可の申請書を書いて提出する時に、添付書類をつけるようにと書いてあります。
申請書書くだけじゃダメなの?何を一緒につけて出すの?と思うかもしれません。
基本的にか開業許可の申請書に書いたことが本当であるかを、添付書類ををつけて証明することになります。
では、どの書類をどこで手に入れて付ければいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
介護タクシーの開業許可に添付する書類
前回に引き続き、営業許可の申請には申請書の他に、申請書に書いてある事が本当かどうかを証明するために書面を添付します。
前回は、現地に行って測定したり写真を取ったりしてそれを証明しましたが、今回はそれを証明するための書類を役所で発行してもらいます。
主に下記の3種類です。
- 土地、建物の登記簿謄本(自己所有の土地建物の場合)
- 戸籍抄本
- 車庫前面道路の幅員証明書
土地建物の登記簿謄本
自分の土地、自分の建物を営業所、車庫、休憩所として使う場合は登記簿謄本を取り寄せます。
賃貸の場合は必要ありませんが、その場合は賃貸借契約書(申請日より3年間借りている事の証明)が必要です。
登記簿謄本は「地番」がわかれば法務局で取れます。
地番はどうやって調べるかというと
- 法務局で聞く
- 法務局のHPに載っていることがある
- ブルーマップで調べる
この辺りが一般的です。この3通り試せば大体わかります。
ブルーマップとは、法務局や国立図書館等に備えられている、住所から地番を割り出す為の地図です。ネットで見るサービスもあります、住所がわかっているのであれば登録して660円でお目当ての地番を知ることもできます。
登記簿謄本は、地番がわかれば法務局で取れますし、登記ねっとでも取ることができます。
登記ねっとはインターネットサービスですが、24時間やってなかったり土日やってなかったりする事があるので注意が必要です。
戸籍抄本
戸籍謄本(こせきとうほん)はよく聞きますが戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、少し耳馴染みがない言葉です。
戸籍謄本はその家全体の事が乗っていますが、戸籍抄本は戸籍謄本の一部、つまり個人の人の分だけが乗っています。
市役所で取れます。郵送でも取ることが出来るので、平日役所に行けない場合は郵送で取り寄せましょう。
車庫前面道路の幅員証明書
市役所で取り寄せる書類で、これが一番手がかかります。
幅員証明書の取得ですが、各自治体によって必要書類がまちまちです。
・幅員証明書申込書(絶対必要)
これに加え
- 住所が特定できる見取り図(グーグルマップでも可)
- 住宅図のコピー(グーグルマップでだめな場合)
- 公図(法務局)
- 地籍図(市役所固定資産税課)
- 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
等、取りたい自治体によって必要書類が増えたり減ったりするので、事前に連絡するか、役所のHPで調べるかをして、事前準備の上で役所に行きましょう。
特に公図や地籍図などは、役所で書類を貰うために役所に行くことになるので、手間が一つ増えます。
申請してから発行まで1週間かかりますので、他の準備に先んじてやって置くことをオススメします。
以上が役所で取り寄せる書類です。幅員証明書などは、役所をはしごしなければならない事もあるので、多少手間です。郵送で申請して他の準備を並行して行うなどして、要領よく時間を使っていきたいものです。
何を集めればいいかわからない時は
役所で集める資料、見積業者等にもらう資料等結構な種類を集めます。
見積書などは事業者様ご自身で可能ですが、役所関連の書面などは平日の昼などに役所に出向く、郵送で取り寄せる等、面倒になってきます。
行政書士は、依頼者様の役所関連の書面の取寄せをすることを許されている国家資格です。書面の収集が面倒な場合はまるっとお任せ下さい。
下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談、ご依頼下さい!
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類(←当記事)
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 自己所有の土地は登記簿を取ればヨシ!
- 戸籍は自分の分の抄本だけでヨシ!
- 幅員証明書は時間がかかるので、先に申し込みをしておけばヨシ!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。