
開業許可の申請書を書いて提出する時に、添付書類をつけるようにと書いてあります。
申請書書くだけじゃダメなの?何を一緒につけて出すの?と思うかもしれません。
基本的に開業許可の申請書に書いたことが本当であるかを、添付書類ををつけて証明することになります。
では、どの書類をどこで手に入れて付ければいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。
介護タクシー開業申請添付書類、業者からもらう物
介護タクシーの営業許可申請に必要な書類、最後は業者から貰って置くとスムーズに行く書類です。
業者とは?と思いますが、例えばこんな業者です。
- 車のディーラー
- リース業者
- 自動車整備工場
- 保険屋さん
- 不動産屋さん
この辺りが主になります。
事前に何が必要か知っておくと、業者さんに効率よく書類を頼んだり出来るので、リストを作っておくと良いかもしれません。
↓前回
介護タクシーの開業申請に必要な書類のうち、役所で手に入れる書類のリスト、入手方法になります。
営業車の見積書
買うなら自動車ディーラー、借りるならリース屋さんから貰いましょう。
営業車は営業許可が下りるまでは買ったり借りたりしなくてもいい代わりに、見積書を添付します。
許可が下りる前に買って、許可が下りない、または下りるのが遅れたとなると経済的ダメージを受けるので、くれぐれも車両の購入や契約は許可が降りてからにしてください。
とは言うものの、昨今の半導体不足での自動車の納期の長さは目を見張る物があります。既にある物を買うなど一時的に工夫が必要な時期なのかもしれません。
営業車で必要な書類は
- 見積書(一括購入・リースいずれの場合にも)
- ローンの契約書(返済計画の証明になります)
一括の場合は見積書、リースやローンの場合は月々のリース料、ローンの場合は頭金と月々の返済を開業申請書の資金計画に書き込むことになるので、場合によってはその証明を求められる場合があります。
介護タクシーの開業申請書、資金計画書記入例を専門家が具体例を示して徹底解説!
この辺の書類は貰えると思いますので、保存していつでも出せるようにしておきましょう。
タクシーメーターの見積書
自動車整備屋さん、またはメーター代理店に取り付けてもらうことになるので、そこで貰いましょう。
タクシーメーターは10~20万と結構高価です。これも許可が降りて営業車を入手した後に購入し、取り付けるようにすることを強くおすすめします。
許可が降りてから6ヶ月以内に運輸を開始すればいいので、のんびりしてもいられませんが、焦るような時間でも無いと思います。
タクシーメータの購入価格についても、開業申請書の資金計画に書き込むので、その価格の根拠の提出を求められると考えておいていいでしょう。
買う前に、取り付け手数料も合わせて見積もりを取っておきます。
任意保険の見積書
保険屋さんからもらいましょう。
介護タクシーの営業許可を貰うには
- 対人8000万円
- 対物200万円
上記の補償額を満たす任意保険の加入が必須ですが、大体の事業者さんは対物対人無制限で入られています。
営業許可申請書の資金計画には、1年分の保険料を書く欄があります。大体の場合、書く欄があるということは、それを証明する書類の添付が求められると考えていいと思います。
これも営業許可申請時点では見積もりでOKです、保険屋さんに貰ってしっかり保存しておきましょう。
営業所・休憩所・車庫の契約書
不動産屋さんから貰うことになります。
- 賃貸借契約書
- 購入見積書(一括で買う場合)
既に持っている場合は土地建物の登記簿でいいですが、これから買う場合は見積書、借りる場合は不動産屋さんか大家さんと賃貸借契約を行います。
但し、即日契約にすると空家賃が発生してしまうので、大家さんと交渉し、可能であれば「営業許可が下りたことを条件として」等の条件付契約にしてもらえると、空家賃が最低限で済みます。
介護タクシーの営業許可は、本当に借りたり買ったりしなくても、見積もりや計画で下りるので、許可が降りてから本契約をして経済的ダメージを減らしましょう。
介護タクシーの営業許可は申請から標準3ヶ月はかかります。途中で受ける法令試験に合格しないと、不合格の度に1ヶ月ずつ伸びて行きます。
3ヶ月以上も空家賃が発生する事は避けたいので、不動産屋さんや大家さんと交渉して、なるべく払わなくていい経費は抑えたいです。
何を集めればいいかわからない時は
役所で集める資料、見積業者等にもらう資料等結構な種類を集めます。
見積書などは事業者様ご自身で可能ですが、役所関連の書面などは平日の昼などに役所に出向く、郵送で取り寄せる等、面倒になってきます。
行政書士は、依頼者様の役所関連の書面の取寄せをすることを許されている国家資格です。書面の収集が面倒な場合はまるっとお任せ下さい。
下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽にご相談、ご依頼下さい!
営業許可申請の手続き(全15回)
介護タクシー開業手続きについては、下記の記事(全15回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 営業許可申請書第1回:ダウンロード、表紙
- 営業許可申請書第2回:事業計画書
- 営業許可申請書第3回:運行管理体制
- 営業許可申請書第4回:資金計画
- 営業許可申請書第5回:資金調達
- 営業許可申請書第6回:建物関係宣誓書
- 営業許可申請書第7回:欠格事由に該当しない宣誓書
- 営業許可申請書第8回:法令遵守宣誓書
- 営業許可申請書第9回:就任承諾書
- 営業許可申請書第10回:法令試験申し込み
- 運賃の認可申請@自動認可運賃
- 営業許可申請に必要な添付書類
- 営業許可申請に必要な、役所で取る書類
- 営業許可申請に必要な、業者からもらう書類(←当記事)
- 申請してからの待ち時間@標準処理期間
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 大まかな所要時間 |
施設の測定、平面図作成 | 3時間 |
車庫前面道路の測定 | 3時間 |
幅員証明書の取得 | 1時間(10日待ち) |
施設等の写真撮影 | 3時間 |
申請書調べながら記入 | 11時間 |
合計 | 20時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 見積書関係は、契約する予定の業者から貰えばヨシ!
- 営業許可申請は見積書でも許可が降りるのでヨシ!
- 許可が下りる前に契約すると家賃やリース料が発生するので許可が下りてから本契約!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。