介護タクシー法人化、新旧対照表記入

そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?

人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。

どこかのポイントで法人化をしたほうがメリットが高いポイントがやってきます。

ではいざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、具体的な記入例により、法人化に必要な書類「事業譲渡認可申請書」の記入方法がわかります。

事業譲渡認可申請書の記入

運送業は事業が譲渡できます。ただし、許可証や営業権だけを譲渡するという事はできません。

事業の許可には車庫、営業所、営業車、人などが要件になっていますので、施設や従業員ごと事業を買い取る事になります。

名義だけを貸したり無許可営業をしたりすると、重たい罰則があります。

そうならないためにも、事業譲渡譲受認可をかならずもらうようにしましょう。

というわけで前回表紙を描きました、今回はその2、新旧対照表です。

事業計画新旧対照表

事業計画は主に車庫や施設の対照を記入します。下記のようになります。

譲渡人の分と譲受人の分2枚書きます。まずは譲渡人。

譲渡をするので、新は何もありません。全て法人の方へ譲渡して何もなくなりましたという趣旨の物になります。

続きまして譲受人の方です。

譲受人の方は旧が何もなく、新に譲渡人が持っていた物をそのまま移すことになります。

営業区域大阪府(都道府県単位です)
主たる営業所1箇所しかなければ「本店」でOKです。
営業所同じく一箇所しかなければ「本店」でOKです。
営業所が複数ある場合は本店以外の営業所も記入します。
位置各施設の住所を記入します。
車庫本店併設の場合は「本店車庫」
複数ある場合はそれも記入します
収容能力と面積を書きます。既に許可が通っているとは思いますが、収容台数について面積が小さいとチェックが入ります。
休憩仮眠施設本店併設の場合は「本店休憩仮眠施設」でOKです。
休憩所については面積の記載がありますが、特に規定はありません。
極端に狭くなければOKです。

車両数新旧対照表

施設の次は車両になります。これも譲渡人の分と譲受人の分2枚書きます。

まずは譲渡人。

譲渡する側になるので、旧の方にあった営業車が新ではなくなっています。

続いては譲受人

ご覧の通り、新しく出来た法人に営業車を移します。新の方へ5台まるまる移動です。

この認可が通った際には、車検証を法人名義に書き換える必要がありますので、そのための書類となります。

営業区域大阪府(都道府県単位)
営業所名一箇所しかない場合は本店営業所
複数ある場合はそれも記入します

介護タクシーは特殊自動車になります。車いす専用、寝台専用等、営業者の明細を書き込んで合計何台体制かを記入します。







以上が新旧対照表でした。施設面と営業車面の新旧の変化、譲渡人と譲受人の新旧の変化を書面にて書きます。今回は法人成りですので、個人からは何もなくなり、全て譲受人(法人)へ移す手続きにしています。

↓次回(第4回)介護タクシー法人化手続き

法人化するための書類の作り方がわからない時は

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介護タクシー法人化手続き(全7回)

介護タクシー法人化手続きについては、下記の記事(全7回)に渡って紹介しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。

手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。

介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
各種地図・図面作成3時間
道路実地測定3時間
幅員証明書取得申請1時間
写真撮影3時間
申請書調べながら記入8時間
合計17時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 譲渡譲受を行った場合の新旧対照表を記入する
  • 譲渡人の分と譲受人の分を1部ずつ合計2部必要
  • 営業所などの施設、営業車の明細も記入する

大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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