
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実はまだやらなければならないことがあります。営業車内、車外、営業所内にも掲示する義務がある書面があります。運輸開始前に準備して掲示します。
法律の義務?何と何を掲示すればいいの?大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、乗務員証の作り方、どこに掲示すればいいか、どう提出すればいいかがわかります。
乗務員証の雛形がついている
運輸開始届を出す時に、添付書類として「乗務員証」を作ります。
これも運輸局から落としてきたエクセルファイルに記入欄があるので、それにそって作ります。
運輸開始届を出す段階ではもうすでに作っている事も多いと思いますが、同じように記入して添付して提出します。
介護タクシーの乗務員証

これが記入例の全体像になります。
下の方の分は近畿運輸局の記入例です。上に記入欄があるのですが、私は記入例の上にまた記入例を書いています。
写真については
- 単独
- 帽子なし
- 正面
- 無背景
- 縦3.4cm✕横2.4cm以上
- 6か月以内に撮影された物
という決まりがあります。上の写真はイメージなので、ちょっと横向いてますが、実際は証明写真のように正面を向いて撮って下さい。
街の証明写真機で撮影した程度の物であれば大丈夫です。
乗務員証とは
乗務員証とは、介護タクシーのみならず普通のタクシーでも義務付けられています。
4,(2)運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号について利用者に見やすいように車内に掲示又は備え置くこと。
国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋
つまり、この乗務員証は、タクシー車内のお客様の見える所に必ず掲示しておく事が必要です。
3、一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に運転者を乗務させる時は、次の事項を記載し、かつ、第一項第9号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第37条より抜粋
一、作成番号及び作成年月日
二、事業者の氏名又は名称
三、運転者の氏名
四、運転免許証の有効期限
この通りになりますので、上記の記入欄になるということです。
乗務員証は、出発時に運行管理者から預かり、業務終了後に運行管理者に返すという運用をします。
運送業は、乗務員台帳という台帳を必ず作らなければならず、乗務員に通し番号(任意の番号)を振ります。
個人開業で運転手が一人の場合は「01」とかでいいと思います。
記入項目
作成番号 | 乗務員台帳を作っていると思いますので、その通し番号と同じ番号を記入します。 |
作成年月日 | 作成した年月日を記入して下さい。 事業者の氏名又は名称:屋号か会社名を書いて下さい。 |
事業者の氏名又は名称 | 屋号か会社名を書いて下さい。 |
運転者氏名 | 運転者の氏名です |
免許証の有効期限 | 法定記入事項なので、免許を見て正確に書いて下さい。 |
特に難しいことはありません。そのまま書くだけです。あとは写真を貼って、車内に掲示できるようにすればOKです。
実際に車内に掲示した写真を提出
運輸開始届(別紙②)は上記の乗務員証雛形になっていますが、これをそのまま提出するのではなく、実際にプリントアウトして、社内に掲示し、その写真を撮影して提出します。
乗務員証は、乗務終了の際に運行管理者へ返却するので、クリアーファイルや透明なポケット等に差し込めるようにするなどして、見やすくかつ取り外しがしやすいようにしておくことをお勧めします。
次回は最後、指導主任者の正式選任になります。
介護タクシーの許可後、開業前に「選任承諾」だった人事を正式選任します。正式選任する書類の書き方を専門家が徹底解説!
乗務員証や、営業車内・車外の表示に不安があったら
介護タクシーは運送業なので
- 車内の料金の表示
- 車内の乗務員の表示
- 車外の会社名(屋号)の表示
等、表示に決まりがあります。決まり通りでないと、届出が受理されません。運輸開始届けは運輸開始一ヶ月以内に受理されないと届けで義務違反になります。
細かい決まりがわからないなどあれば、ご相談ください。下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽に!
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入
- 運輸開始届第3回:乗務員証(←当記事)
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え
- タクシーメーター取り付け、検定
- 運転手の健康診断
- 運転手の適性診断
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 運輸開始届には乗務員証を車内に掲示した写真を添付する。
- 先に乗務員台帳を作っているはずなので、その通し番号と同じ作成番号にする。
- ドライバーは出発前に運行管理者から受け取り、業務終了後に返す運用。
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
メールフォーム・連絡先はこちら
介護タクシー開業運営専門の行政書士が直接丁寧に対応致します。
ご相談の回答や折り返し連絡以外で弊所よりお客様へ連絡することはありません。お気軽にご相談下さい。
電話:06-6995-4313
FAX:06-6995-4316
LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。
(携帯番号からの折り返しの場合があります)
この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。