
介護タクシー開業許可申請書書いてみた第8回は、法令遵守の宣誓書です。
当然ながら法令を守って営業しなければならないです「守らなかった許可取り消すから文句言うなよ?」という事が書いてあり、そこに自署します。
これについては、法人でその役員が法令に違反していない事の宣誓となりますので、個人事業の場合は出さなくていいのですが、一応ご紹介しておきます。
役員は詰まる所、他の運送業を営んでいて(又はその常勤役員)運送業法を根拠に処分を受けた人は、新しく立ち上げる運送業の役員になれませんという事で理解しておいて貰えればいいと思います。

エクセルで記入できるスペースが作ってはありますが、判子を押す所が無いということはおそらく自署の方がいいですね。
さて、「審査基準11、法令遵守(3)(イ)~(チ)」とはなんでしょうか。それだけ書かれていても意味が全くわかりません。
というわけで解説します。
(3)役員をする人は以下8項目に該当していること
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員↓が、次の(イ)~(チ)の全てに該当する法令遵守の点で問題ないこと。
近畿運輸局審査基準より抜粋
(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)
役員は、以下8項目に反していてはいけません。役員、顧問、相談役みたいな役員に相当する肩書の人もそれに含まれます。では1項目ずつザッと行きます。
(イ)(ロ)(ハ)昔処分を受けた人は一定期間役員になれない
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法に違反して下記の処分を受けた者ではないこと。
・申請日3ヶ月前~申請後50日後の間に
50日以下の施設の使用停止、制限、禁止の処分を受けた者ではないこと。
・申請日6ヶ月前~申請後50日後の間に
190日以下の施設の利用停止、制限、禁止処分を受けた者ではないこと。
・申請日前1年~申請日以降
190日を超える施設の利用停止、制限、禁止処分を受けた者ではないこと。
要は重たい処分を受ければ長い間役員になれません。1年間違反をしていない人を役員にすることが確実で安心です。
(ニ)業務改善命令を受けて、改善が終わっている
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法の違反により
・輸送の安全の確保
・講習の利便を阻害する行為の禁止
・公共の福祉を阻害している事実
等に対して改善命令を受けた場合、申請日前に改善が済んでること。
(ホ)重大事故を起こしていない
申請日前1年~申請日以降に自分が原因の重大事故を発生させていないこと。
重大事故の例として
・10人以上が負傷
・10台以上の車が絡む
・死者重症者が出る
等が一例です、ほかにもあります。かなりあります。後日記事にしたいと思います。
(ヘ)悪質な道交法違反がない
申請日前1年~申請日以降に、悪質な道路交通法の違反がないこと。
・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・過労運転
・薬物等使用運転
・無免許運転
・無車検(無保険)運行
・救護義務違反(ひき逃げ)
(ト)各種報告書をちゃんと出している
旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則、自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
決算につき提出する書類や、事故の報告、運送実績等を前の運送業でしっかり出していない場合は、役員になれないことになります。
(チ)営業の停止命令、取消命令を受けた者ではない
過去に運転代行業をやっていて、申請日の2年前~現在までに違反により営業の停止、廃止、取消の命令を受けた。
イ、ロ、ハ、ニ、ト、チについては、過去~現在にかけて運送業を営んだことがある方のみ気をつけて下さい。健全経営で1年営んでいれば、新しい運送業の役員になれるということです。
ホ、ヘについては道交法違反なので、運送業を営んでいなくても該当する場合があります。飲酒運転や、自賠責保険切れなんかには要注意です。
次回は就任承諾書です、各ポジションに誰を就任させる予定かを書いて提出します。
開業申請書記入例第9回、各ポジションの就任承諾書です。営業許可がでた暁にはこの人を選任しますという書面になります。
まとめ
特に個人事業主には関係ありません、個人事業主については「欠格事由」がそれにあたりますので、欠格事由に触れないようにして開業申請を目指しましょう。
自分で事業を営みつつ、他の法人の役員を目指すとしたらこの辺の事を注意しましょう。
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