
介護タクシーは社会的な要望からなのか、地域からの要請なのか、制度上かなり優遇されており、他の運送業に比べてかなり規制がゆるくなっており、営業許可が非常に出やすくなっております。
ただ、しかしながらやはり、人を載せてお金をもらう場合、緑ナンバーで営業しなくてはなりません。
一部例外的に白でもいける業態もありますが、あくまで例外。基本は緑ナンバーが必要です。
緑ナンバー
緑ナンバーまたは黒ナンバーは、人又は荷物を載せてお金をもらう仕事をする場合には、必ず必要になります。
無許可でタクシー業を行う事を通称「白タク」と言われるのは、ナンバープレートが白であることからその呼び名がついているそうです。通常タクシーのナンバーは緑のはずです。
緑ナンバーは運送業許可を取った事業者が、その事業者名義で車検証を貰い、それにともなって事業用自動車として登録がされ、結果ナンバープレートが緑になります。
いつ緑ナンバーにつけかえる?
緑ナンバーは、運送業の営業許可が出た後、運輸開始の間につけかえます。
1,運輸支局に行き、輸送部門に「事業用自動車等連絡書」を提出します。輸送部門でハンコをくれます。
2、ハンコをもらったら車検証の写しと一緒に「事業用自動車等連絡書」「手数料納付書」を登録部門に提出します。
3,検査登録します。検査はいわゆる車検です。車検証が発行されます、車検証が個人名義ではなく事業者名義に変わります。
4、このタイミングで登録され、ナンバーを緑ナンバー付け替えます。
5,古いナンバーを返却します
大まかにはこのような流れになります。
許可が出たらすぐ申請できますが、6か月以内にナンバープレートの変更やそれ以外の準備も進め、運送業を開始しないと、許可が切れて再び取り直しになりますので注意して下さい。
封印
陸運局に直接持ち込んでもよし、陸運局指定の民間車検場でもナンバーの付替えは可能になります。
この時に「封印」という、壊さないと取れない、壊すと二度とつけることが出来ないネジでナンバーを取り付けます。運輸局でも、運輸局指定の民間車検場でもこれはやってもらえます。
この「封印」という行為は、ある一定の人しかすることができないようになっています。ナンバーはちゃんと運輸局指定の工場でやってもらうことにしましょう。
そして、勝手に外すとナンバー変造偽造で罰金100万取られますので、注意して下さい。
以上が緑ナンバーを取るための流れです。
運送業と言えば夢の緑ナンバーみたいなイメージが結構根強いです。特に貨物運送の開業を目指す方は、緑ナンバー取るためにがんばるぞという雰囲気があります。
介護タクシーはちょっとイメージが違うかもしれませんが。やはり緑ナンバーは他の車と区別化されていてちょっと誇らしい気持ちになれます。
ニ種免許を取ったからには緑ナンバーの営業者を運転することが本懐ですね。
まとめ
・営業許可が下りたら、事業用自動車等連絡書にハンコを貰う。
・車検証と一緒に運輸局に提出すればヨシ!
・車検と登録で、名義を事業者に変える!
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