
お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!
実はまだやらなければならない手続きがあります。
え、まだ何かやらなきゃいけないの?やらなきゃ始められないの?と思うかもしれません。
運輸開始前の最重要手続きである、緑ナンバーの入手です。これは外せません。
ではどのように緑ナンバーに変えればいいのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、緑ナンバーに付け替える手続きや手順がわかります。
事業用自動車に変える
まずは名義を個人用から事業用に変えます。車検を通して行います。
営業許可が下りると事業用自動車に出来る書類が運輸局で貰えます。それを持って運輸局で車検を行うと、車が事業用名義に変わります。
緑ナンバーまたは黒ナンバー
緑ナンバーまたは黒ナンバーは、人又は荷物を載せてお金をもらう仕事をする場合には、必ず必要になります。
介護タクシーは軽自動車でも許可がおりますので、その場合は黒ナンバーになります。
事業用名義の車検証を持って自動車を登録すると、ナンバーが緑又は黒に付け替えられます。
緑ナンバーにつけかえる手順
緑ナンバーは、運送業の営業許可が出た後、運輸開始の間につけかえます。
- 運輸支局に行き、輸送部門に「事業用自動車等連絡書」を提出します。輸送部門でハンコをくれます。
- ハンコをもらったら車検証の写しと一緒に「事業用自動車等連絡書」「手数料納付書」を登録部門に提出します。
- 検査登録します。検査はいわゆる車検です。車検証が発行されます、車検証が個人名義ではなく事業者名義に変わります。
- このタイミングで登録され、ナンバーを緑ナンバー付け替えます。
- 古いナンバーを返却します
大まかにはこのような流れになります。
許可が出たらすぐ申請できますが、6か月以内にナンバープレートの変更やそれ以外の準備も進め、運送業を開始しないと、許可が切れて再び取り直しになりますので注意して下さい。
ナンバープレートの封印
陸運局に直接持ち込んでもよし、陸運局指定の民間車検場でもナンバーの付替えは可能になります。
この時に「封印」という、壊さないと取れない、壊すと二度とつけることが出来ないネジでナンバーを取り付けます。運輸局でも、運輸局指定の民間車検場でもこれはやってもらえます。
この「封印」という行為は、ある一定の人しかすることができないようになっています。ナンバーはちゃんと運輸局指定の工場でやってもらうことにしましょう。
そして、勝手に外すとナンバー変造偽造で罰金100万取られますので、注意して下さい。
以上が緑ナンバーを取るための流れです。
運送業と言えば夢の緑ナンバーみたいなイメージが結構根強いです。特に貨物運送の開業を目指す方は、緑ナンバー取るためにがんばるぞという雰囲気があります。
介護タクシーはちょっとイメージが違うかもしれませんが。やはり緑ナンバーは他の車と区別化されていてちょっと誇らしい気持ちになれます。
ニ種免許を取ったからには緑ナンバーの営業者を運転することが本懐ですね。
緑ナンバーに付け替えるのにどうしたらいいかわからない時は
運輸局で書面に判子を貰えば、自動車のディーラーさんが行ってくれる場合が多いので、予備知識として知っておくだけでいいです。
ただ、ディーラーさんで不明点が出てきて、事業者側で回答、決定等しなければならない場合は、上記の知識を概要だけでも知っておく必要があります。
調べて回答していると時間が取られます、そういった細部の疑問もお気軽にご相談ください。下記メールフォーム、LINE、お電話等でお気軽に!
許可後、運輸開始前のやることリスト(全10回)
介護タクシー運輸開始届記入方法及び、運輸開始までに行う事については、下記の記事(全8回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類、その他やる事が一通りわかります。
開業許可申請時には見積もりであった物を本契約化して、運輸開始の準備を整えた後に開始届を出します。書類作成意外のやることが多すぎるので、書面関係についてはぜひ弊所にお任せ下さい。
- 運輸開始届第1回:ファイルダウンロード、表紙
- 運輸開始届第2回:自主点検用紙記入
- 運輸開始届第3回:乗務員証
- 運輸開始届第4回:指導主任者選任
- 車外表示の決まり
- 緑ナンバーへ付け替え(←当記事)
- タクシーメーター取り付け、検定
- 運転手の健康診断
- 運転手の適性診断
- 新規事業者講習会の受講
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。
介護タクシーの開業許可が下りたら、
- タクシーの外装(名称の表示)
- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼
- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定
- 健康診断
- 適性診断
- 保険や営業車の本契約
書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。
工程 | 所要時間 |
施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |
運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |
合計 | 7時間 |
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 営業許可が下りたら、事業用自動車等連絡書にハンコを貰う。
- 車検証と一緒に運輸局に提出すればヨシ!
- 車検と登録で、名義を事業者に変える!
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。