介護タクシーの業法違反、罰則リスト200と監査対策

介護タクシーは許可事業ですので「業法」という、その事業者が守らなければならない法律が存在します。

介護タクシーを運営経営するにあたって怖いのが運送業法違反の行政処分です。

  • どんな事が違反なの?
  • 何を提出すればいいの?
  • 何を保管しておけばいいの?
  • 何を記録しておけばいいの?
  • 違反したらどんな処分があるの?

運送業法で特に介護タクシーに関係のある違反を下記にピックアップしていますが、200種類近くあります。多すぎますので、10ジャンル程度に分類しました。

すべてを細かくは難しいですが、大枠は抑えておけると思います。

この記事を最後まで読むと、介護タクシーの業法違反と罰則がどんなものかわかります。

介護タクシーの監査やコンプライアンスについて知りたい場合「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。

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介護タクシーの違反はどんな時に発覚するか

介護タクシーの違反は主に下記のような場合に発覚することが多い傾向にあります。

  • 乗客から運輸局へのクレーム
  • 同業者からの通報
  • 近隣の方からの通報
  • 道路交通法違反・事故の時
  • 車検時

よくあるパターンとしてはクレーム通報です。乗客の方とトラブルになり、通報に発展するパターンはかなり多いです。

通報が入ると、運輸局としても動かざるを得なくなります。調査の上で、証拠が出てきてしまうと監査に発展します。

次に交通違反や事故、車検などの時です。車両関係の違反についてはここで発覚します。

運輸局と公安は縦割り行政と言われながらも密接な関係にありますので、車両に違和感がある場合は運輸局に確認が入ると言われています。

調査や報告命令で証拠が出てくると監査に発展する

単発の違反だと勧告や警告になりますが、事業者の体制が疑われるまでになると監査に発展します。

監査になると、事業者を一通り調べ上げ、違反になっている箇所をすべて挙げられます。

その上で

  • 勧告
  • 警告
  • 営業車使用停止
  • 事業停止
  • 許可取消

上記のような処分になります。初違反は罪が軽く、再違反は罰が重くなります。

なお、違反の処分は大体の場合「営業車◯◯日使用停止」になります、処分には基準が決まっており、違反を重ねると下記を目安に増えて行きます。

初違反:1倍
再違反:初違反の2倍
累違反:再違反の2倍

3年たつと違反が消えますので、直近の違反が3年以上前だと初違反になります。

再違反は3年以内にあった初違反と同じ内容で処分された場合です。累違反は3年以内に同内容で3回以上です。

勧告や警告で止まっているうちに業務をいち早く改善することをお勧めします。

弊所では介護タクシー事業者様向け監査対応、監査予防をご提案しています。「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。

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営業車使用停止のルール

違反の処分内容の殆どが「◯◯日車」という書き方をされています。

10日車だと、10日間の営業車使用停止です。ただし、2台車がある場合は2台を5日ずつ止めて合計10日車停止というルールです。

ただし、どの車を何日止めるかは運輸局から指定されます。自分では決められません。

運送会社が1つ止まると地域の経済に大きな影響を与える事がありますので、最小限で留められるように運輸局がどの車を何日止めるか指定します。

介護タクシー関連違反処分リスト10ジャンル

タクシー関連で違反処分リストが国交省で公開されていますが、これを介護タクシー関連に絞ってピックアップしました。

ハイヤー・タクシーの行政処分に対する通達(PDF)

それでも200件近くルールがあります。全てとは言いませんが、大枠は抑えて、徐々にコンプライアンスを高めて行くことをお勧めします。

許可認可違反

介護タクシーは許可事業ですので、無許可や不十分な許可では違反になります。無許可営業通称白タクと言われる物が有名です。

事例初違反再違反
無許可経営事業停止又は許可取消事業停止又は許可取消
事業計画に定める業務の確保違反警告~20日車10日車~40日車
2種免許未取得運転手に運転させた等80日車160日車
ぶら下がり許可の運行管理義務違反各法令に準ずる各法令に準ずる
名義貸し事業停止又は許可取消事業停止又は許可取消
事業の貸渡し事業停止又は許可取消事業停止又は許可取消
無許可の事業の管理の受委託60日車120日車
事業の無認可譲渡譲受20日車40日車
法人の無認可合併20日車40日車
無許可の事業の相続10日車20日車
輸送する旅客の範囲を限定する旨の条件又は運送の引受を営業所において行う輸送に限定する旨の条件に違反事業停止又は許可取消事業停止又は許可取消
その他の条件又は期限違反20日車40日車

無許可営業は勿論、名義貸しが重罪であることは結構有名です。これについては罰金や懲役までつく事があるので絶対にやらないでください。

介護タクシーの罰金罰則がある法令詳しくはコチラ

あと、介護タクシーで特に気をつけたいのが下から2番目の「輸送する旅客の範囲を限定する旨を条件又は運送の引受けを営業所において行う輸送に限定する旨の条件に違反」です。

介護タクシーは乗客が下記に限定されています。

  • 要支援者
  • 要介護者
  • 障害者
  • 患者
  • その他体の不自由な方

加えて「輸送する旅客の引受を営業所において行う」という限定がついています。

  • 健常者のみを乗車させた
  • 駅や病院で待って乗客を拾った
  • 道路で手を上げている人を乗車させた

これらをすると、一気に許可取消までありますので重々お気をつけ下さい。

介護タクシーの乗客についてのルール詳しくはコチラ

届出義務違反

介護タクシーを始める、変更する場合には届出が必要な事項が多いです。

それらを忘れると処分になりますのでご注意下さい。

事例初違反再違反
運賃料金認可、変更認可違反20日車40日車
料金事前届出、変更事前届出違反20日車40日車
運送約款の認可、変更認可違反20日車40日車
事業計画の変更認可違反20日車40日車
事業計画の事前変更届出違反(事業用自動車の数等)10日車20日車
会社の住所変更事後届違反警告10日車
営業所の位置変更事後届出違反10日車20日車
整備管理者選任届未提出警告10日車
整備管理者選任届虚偽届出40日車80日車
指導主任者の選任届未届出勧告警告
指導主任者の転任、退任未届出勧告警告
自動車事故報告未届出10日車20日車
自動車事故報告虚偽届出60日車120日車
事業の休廃止届未届出警告10日車
事業の休廃止届虚偽届40日車80日車
運輸開始届未届出勧告
事業の譲渡譲受、法人の合併分割未届出勧告警告
死亡届出勧告警告
休止事業の再開の届出勧告警告
命令を実施した届出勧告警告
休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出勧告警告
指名若しくは名称又は住所の変更届出勧告警告
法人の役員、社員又は定款、寄附行為の変更届出勧告警告

介護タクシーは5台未満だと「運行管理者選任届」「整備管理者選任届」は必要ありません。運送約款も標準以外の約款にすることはそうそう無いと思います。

気をつけたいのは下記の時です。

  • 運賃料金を変えたい
  • 車庫を増やしたい
  • 車を増やしたい
  • 指導主任者を交替したい
  • 会社の場所や役員が変わった

車庫や車を増やしたい時は事業計画変更認可を受けます、出さないと緑黒ナンバーが貰えないでの忘れることは無いと思います。

車庫の拡大や増車手続きについて詳しくはコチラ

人事面は、5台未満の介護タクシーでも指導主任者選任届は出しますので、交代する時も交代届を出さなければなりません。5台以上だと運行管理者や整備管理者も選任届や交代届を出します。

介護タクシー届出・認可が必要な時詳しくはコチラ

死者や10台絡むような大事故を起こした時は交通事故報告が必要になりますので、忘れずに出しましょう。

交通事故報告書について詳しくはコチラ

表示義務違反

介護タクシーを運営するに当たって、営業所、営業車内、営業車外部に表示をする義務があります。

事例初違反再違反
運賃・料金、運送約款の公示義務違反警告10日車
運賃料金表やタクシーメーターの営業車への表示義務違反警告10日車
営業区域の休廃止の公示義務違反警告10日車
乗務員証の記載、携行義務違反警告10日車
営業社内に事業者名の表示をしていない警告10日車
禁煙表示をしていない勧告警告
事業の休止、廃止の公示義務違反警告10日車
自動車に関する表示義務違反勧告警告

弊所対応の依頼者様には、車内表示は提供しています。

  • 料金表(営業車内用・営業所用)
  • 標準運送約款
  • 禁煙表示
  • 乗務員証
  • 営業車内用の事業者名表示
  • 室内表示装置(迎車や回送など)

表示がないと勧告や警告がされます。警告後まだ付けないようだと営業車使用停止に発展します。必ずつけるようにして下さい。

必要車外表示について詳しくはコチラ

営業車関係の違反

車検や交通違反、交通事故の時に営業車関連の違反が発覚することがあります。

整備不良等は乗客や乗務員の方の命に関わりますので、処分のためでなく安全のためにかならず車両を整備するようにしましょう。

事例初違反再違反
一部車両が任意保険未加入・補償額不足10日車20日車
全部の車両が任意保険未加入・補償額不足20日車40日車
地図の備え付け義務違反警告10日車
応急用器具等の備付義務違反勧告警告
非常用信号用具の備付義務違反勧告警告
車両の清潔保持義務違反勧告警告
営業車の整備不良(日常点検はしている)10日車✕違反車両数20日車✕違反車両数
営業車の不正改造10日車✕違反車両数20日車✕違反車両数
排ガス規制等の不適合車10日車✕違反車両数20日車✕違反車両数
日常点検の未実施1月5回以下警告3日車✕違反車両数
日常点検の未実施1月6回以上14回以下3日車✕違反車両数6日車✕違反車両数
日常点検の未実施1月15回以上5日車✕違反車両数9日車✕違反車両数
無車検運行60日車✕違反車両数120日車✕違反車両数
自動車検査証備付義務違反警告10日車
定期点検整備等未実施1年中未実施1回警告5日車✕違反車両数
定期点検整備等未実施1年中未実施2回5日間✕違反車両数10日間✕違反車両数
定期点検整備等未実施1年中未実施3回以上10日間✕違反車両数20日間✕違反車両数
12月点検整備の未実施10日間✕違反車両数20日間✕違反車両数
すべての車両について定期点検未実施事業停止又は許可取消事業停止又は許可取消
点検等の為の施設の不備警告10日車
営業類似行為を行う自家用自動車の利用40日車✕違反車両数80日車✕違反車両数
封印の取り付け義務違反10日車20日車

運送に使う営業車は3ヶ月点検、1年車検になります。

車検については車検証に有効期限が書いてあるのでわかりますが、3ヶ月点検であることを知らない事業者さんが意外と多いです。

必ず法定点検を3ヶ月に一度行って下さるようお願いします。

日常業務での違反

日常業務ですので、特に運転者の方に下記のことは絶対にしないように指導して下さい。

事業者様ご本人が運転される事が多い介護タクシーですが、増車や運転者さんを雇う等の場合は指導マニュアルを作ってみるのもいいかもしれません。

事例初違反再違反
運賃料金割戻し禁止違反20日車40日車
運送引受義務違反30日車60日車
運送の順序違反10日車20日車
営業区域外旅客運送(臨時・偶発)10日車20日車
営業区域外旅客運送(反復・計画的)20日車✕違反件数40日車✕違反件数
乗客に対する公平な取り扱い違反警告10日車
苦情申出者に対する弁明義務違反警告10日車
領収書の発行義務違反勧告警告
危険物の輸送制限違反10日車20日車
事故の場合の旅客に対する措置義務違反警告10日車
事故の場合の死傷者の措置義務違反60日車120日車
乗務員スピード違反30乗務中5件以下警告10日車
乗務員スピード違反30乗務中6件以上15件以下10日車20日車
乗務員スピード違反30乗務中16件以上20日車40日車
スピード違反で公安から通知:初違反警告10日車
駐停車違反で公安から通知警告10日車
死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習受講義務違反10日車20日車
不当な運送条件の要求等公衆の利便の阻害10日車20日車
運賃料金の適正収受違反等その他警告10日車

クレームや通報が多いのが主に下記の違反です。

  • 運賃割引
  • 乗車拒否
  • 運送の順序違反
  • 乗客に対する差別
  • 駐停車違反の通報
  • ぼったくり

運賃は国で決められているので、割引は出来ません。かならずメーターに出ている額をもらって下さい。値切りには応じられません。

タクシーは基本、早く予約した人を早くのせると法律で決まっています。同時刻で後から予約してきた人を優先してのせると違反です。

一番多いのは料金のトラブルです。介護タクシーの相場に慣れていない乗客も多いのが実情です。

国で決まっている適正価格で貰っていても「料金が高すぎる、ぼったくりではないのか」とクレームが入り、調査監査に発展する例もあります。

料金表示やタクシーメーターの表示はよりわかりやすくしておくことがクレーム対策の一貫です。

介護タクシーの運賃料金の決まりについて詳しくはコチラ

仮に高いとクレームを入れられ、調査が入っても社内コンプライアンスを固めておけば処分に発展する可能性を大幅に減らせます。

記録保存義務違反

介護事業と並行してタクシーをされている場合は、結構慣れた方が多いです。

介護タクシーは許可事業なので、記録保存義務のある書類があります。監査等入った時にこれらが出せないと余罪が増えます。

事例初違反再違反
苦情処理の記録なし警告10日車
苦情処理の記載事項の不備警告10日車
苦情処理記録の改ざん・不実記載60日車120日車
苦情処理記録の保存一部なし警告10日車
苦情処理記録の保存全部なし10日車20日車
点呼の未実施100回中19回以下警告10日車
点呼の未実施100回中20件以上49件以下10日車15日車
点呼の未実施100回中50件以上20日車40日車
点呼一部記録なし警告10日車
点呼全て記録なし30日車60日車
点呼記載事項の不備警告10日車
点呼記録の改ざん・不実記載60日車120日車
点呼記録1年以内の物を一部保存無し警告10日車
点呼記録1年以内の物を全部保存無し30日車60日車
事故の記録無し3年以内2件以下警告10日車
事故の記録無し3年以内3件以上10日車20日車
事故の記録の不備警告10日車
事故の記録3年保存義務違反警告10日車
乗務員台帳の作成保存違反:作成なし5名以下警告10日車
乗務員台帳の作成保存違反:作成なし6名以上10日車20日車
乗務員台帳の作成保存違反:全員分作成なし20日車40日車
乗務員台帳の保存義務違反警告10日車
乗務員証の保存義務違反警告10日車
指導要領を制定していない警告10日車
乗務員服務規律を制定していない警告10日車
点検整備記録簿1回1枚として未記載3枚以下警告3日車✕違反車両数
点検整備記録簿1回1枚として未記載4枚3日車✕違反車両数6日車✕違反車両数
点検整備記録簿記載不適切警告10日車
点検整備記録簿改ざん・不実記載60日車120日車
点検整備記録簿の保存なし3枚以下警告3日車✕違反車両数
点検整備記録簿の保存なし4枚3日車✕違反車両数6日車✕違反車両数
運行管理規程の制定不適切警告10日車
運行管理規程の未制定20日車40日車
運行管理1種類の書類の適切管理義務違反警告10日車
運行管理複数種類の書類の適切管理義務違反20日車40日車

弊所対応の依頼者様には、下記の保管書類を提供しています。

  • 運行管理規程
  • 乗務員指導要領
  • 乗務員服務規律
  • 乗務員台帳雛形
  • 点呼記録簿
  • 運転日報
  • 苦情処理記録雛形
  • 遺失物記録簿

これらの書類についてはかなり重要です。監査が入り、上記の書類を全く整備しておらずに営業車使用停止に繋がったという例は多いです。

逆にこれらの書類を記録保存しておくことで、停車処分は軽くなると言えます。

「あるけど不備があった」と「全く無い」では罪の重さが変わります、まずは形だけでも整えましょう。

介護タクシーの保管書類リスト詳しくはコチラ

教育指導違反

介護タクシー規模の事業者だとなかなか行われないのが指導教育です。

下記の指導を行っておく必要があります。

事例初違反再違反
職務遂行の指導、措置違反警告10日車
新任運転者に対する指導、監督不足:5名以下警告10日車
新任運転者に対する指導、監督不足:6名以上10日車20日車
運転者に適性診断と教育を受けさせていない(半分以下)警告10日車
運転者に適性診断と教育を受けさせていない(半分以上)10日車20日車
運転者に対する指導記録一部なし警告10日車
運転手に対する指導記録全部なし40日車80日車
運転手に対する指導記録の不備警告10日車
運転手に対する指導記録改ざん・不実記載60日車120日車
非常用信号用具等取扱指導義務違反勧告警告
乗務員に営業区域内の地理や接客教育をしていない警告10日車
地理・応接の指導監督の記録一部なし警告10日車
地理・応接の指導監督の記録全部なし10日車20日車
地理・応接の指導監督の記録改ざん・不実記載60日車120日車
地理・応接の指導監督の記録保存義務違反警告10日車
運行管理者の指導監督不適切10日車20日車

指導主任者の方が運転者の方に対して、指導を行い記録していきます。

  • 自動車事故対策機構で適正診断を受けさせる
  • 「乗務員指導要領」に従って教育を行う
  • 地理や接客についての教育を行う

日々の業務に追われてなかなか時間が取れないのが実情です。この場合、教育指導については指導主任者の名の下に専門家に任せて、今後の教育に役立てるのも一つです。

運転者教育のアウトソーシングについて興味がある場合は「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。

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人事労務違反

人事労務管理をしっかり行わないと、労基署に加えて運輸局からも罰則を頂くことになります。

所定の人事に必ずだれか選任されていることに加え、労基法や最低賃金を超える賃金で雇用をするようにして下さい。

人事

事例初違反再違反
運行管理者不足20日車40日車
運行管理者選任なし事業停止事業停止
運行管理者に対する権限付与違反10日車20日車
運行管理者の助言の未尊重、指導への不服従警告10日車
指導主任者を選任していない警告10日車
整備管理者選任なし事業停止又は許可取消事業停止又は許可取消
整備管理者に対する権限付与義務違反10日車20日車
補助者の要件違反警告10日車

介護タクシーは4台以下のパターンが多いので、選任届については指導主任以外出さなくて良いことが多いですが、

  • 指導主任者
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 運転者

これらのポジションに誰がついているかについては、かならず答えられるように準備しておいて下さい。

従業員が沢山いる場合や、親戚の人に頼んでいる場合、監査が入ると選任されている方が責任を持って説明を出来ないと余罪が増えます。

介護タクシーの人事について詳しくはコチラ

労務

事例初違反再違反
勤務時間乗務時間設定が過労基準を超えている警告10日車
勤務時間乗務時間設定がそもそも無い10日車20日車
乗務時間等告示の遵守違反5件以下警告10日車
乗務時間等告示の遵守違反6件以上15件以下10日車20日車
乗務時間等告示の遵守違反16件以上20日車40日車
営業所等における休憩、睡眠、仮眠施設の未整備30日車60日車
営業所等における休憩、睡眠、仮眠施設の管理保守の不適切警告10日車
酒気を帯びた乗務員を乗務させる100日車200日車
乗務員の健康診断未受診1名警告10日車
乗務員の健康診断未受診2名20日車40日車
乗務員の健康診断未受診3名以上40日車80日車
健康診断未受診者による健康起因事故が発生した40日車80日車
疾病、疲労のある乗務員を乗務させた80日車160日車
薬物等使用運行100日車200日車
乗務員等の体調悪化時等における措置義務違反警告10日車
異常気象や乗務員の健康状態の把握体制整備違反10日車20日車
運賃等が一定基準以上になるような乗務の強制30日車60日車
アルコール検知器備え義務違反60日車120日車
アルコール検知器の常時有効保持義務違反20日車40日車
日雇い運転者を雇った:5人以下10日車20日車
日雇い運転者を雇った:6人以上20日車40日車
適性診断の受診なし1名警告10日車
適性診断の受診なし2名以上10日車20日車
整備管理者の研修受講義務違反10日車20日車
運行管理者の受講義務違反10日車20日車
社会保険未加入者1名警告10日車
社会保険未加入者2名20日車40日車
社会保険未加入者3名以上40日車80日車
最低賃金違反一部運転手10日車20日車
最低賃金違反運転手全員20日車40日車

運転手の方が過労にならないように、体調が悪い時は運転させないように管理して下さい。

運転者は、派遣はいいですが、2ヶ月以上月給制で雇う人でないと駄目です。日雇い日払いの運転手は違反になります。

近年は運送業でなくてもアルコール検知器が義務化されていますので、必ず整備されたアルコール検知器を置いておいて下さい。

健康診断の診断結果については5年分の保存義務があります。

社会保険については、個人事業なら5名以上、法人なら1名以上雇ったら加入義務が発生します。

命令違反

ここまで挙げた違反が発覚し、調査や監査が入ると、当然その後「改善命令」が来ます。

この改善命令に従わないとさらに罰則が重ねられます。

事例初違反再違反
料金の変更命令違反60日車許可取消
事業計画に定める業務の確保命令違反60日車許可取消
整備管理者解任命令違反40日車80日車
輸送安全確保命令又は旅客の利便確保命令違反60日車許可取消
公衆の利便を阻害する行為等の停止又は変更命令違反60日車許可取消
事業の改善命令違反60日車許可取消
自動車の使用停止、事業停止命令違反許可取消
自動車検査証返納又は登録番号表領地命令違反許可取消
旅客自動車運送適正化事業実施機関からの資料提出等について拒んだ場合警告10日車
旅客自動車運送適正化事業実施機関からの適正化事業のための資料提出等について拒んだ場合警告10日車
運送命令違反60日車許可取消
検査調査の報告命令に対する未報告警告10日車
検査調査の報告命令に対する虚偽の報告60日車120日車
検査拒否、虚偽の陳述等勧告警告

唯一違うのが「運送命令違反」です。

運送命令とは、災害等で国や自治体、運輸局などから運送の命令が来ることがあります。これに従わないと処分されるという物です。よほどのことが無い限り命令ベースでは来ないと思います。

それ以外は監査や調査、報告命令などです。これらに従わないとやましいことがあるとして余罪が増えます。

全体的に言える事ですが、報告しない事より、虚偽や捏造報告のほうが罪が数倍重くなる傾向にあります。

もし監査や調査が入った場合、無いものは無いと正直に言ってしまいましょう。

監査が入った、または監査が入っても大丈夫にしたい等の場合は「初回無料相談希望」と下記LINE、お電話でご一報ください。弊所からご連絡差し上げます。

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監査の時にこれらの項目を一通り見られる

単発の勧告や警告ではなく、監査に発展した場合はこれら一通り適不適を見られます。

運輸局のHPで、処分事業者の発表が定期的にありますが「帳票類一切不備」みたいな所で処分されている事業者が多く見られます。

「一切無し」と「あるけど不備」でも結果は変わっています。まずは大枠でも体制を整えることをお勧めします。

そのうえで細かくしていくことがコンプライアンスへの近道ではないでしょうか。

自分の事業の違反点や改善点がわからない時は

自分の介護タクシー事業を法令チェックしたい!等の場合は、ぜひ弊所へ「初回無料相談」をお申し込み下さい。

  • 教育、指導
  • 帳票類
  • 保管記録

このあたりで、何を整備すればよいかをご案内します。なお、帳票類のご提供、教育指導のアウトソーシングについては、55,000円~で承っています。

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まとめ

  • 介護タクシーの業法違反は200項目弱ある
  • 外部からのクレームや通報で監査へ発展する
  • 交通違反や事故で業法違反も発覚する
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