
大阪でも市町村で、移動が困難な方の為の移動支援事業を行っている事をご存知でしょうか。主に下記の人へ向けてのサービスになります。
- 身体障害者
- 高齢者
- 妊婦さん、子育て世代
自治体によっては、上記の方々へタクシーチケットを配られ、使用された側のタクシー会社はそれを自治体で換金します。
これらのチケットをサービスに取り入れたい場合は、事前に市町村と契約、協定、登録等を行っておかなければなりません。
全ての市町村と契約するのは管理も大変になりますが、商圏内の自治体については、予め契約しておくと、地元乗客をつかみやすいかもしれません。
この記事を最後まで読むと、大阪府下でどの市がどのサービスをやっているかがリスト形式でわかります。
このような、開業後に必要な情報についてはネット上にあまりありません。弊所でまとめましたので、下記の記事もご参考下さい。
当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156
体の不自由な方にタクシー料金の補助が出る制度
介護タクシーだけではなく一般のタクシーにも有効なタクシー券が自治体から発行されます。
体の不自由な方を中心にサービスを行う介護タクシーには相性がとても良い制度です。
事前契約や、どこの自治体がどこまで行っているかなどを把握して置くことをお勧めします。
介護タクシー事業者は事前契約が必須
大阪府でも市町村が主体となって体の不自由な方に向けたタクシーチケットが配布されています。
このチケットを換金する場合は、事前に市町村との契約が必要です。
介護タクシー事業者としては、商圏となる市町村とは事前に契約をしておきましょう。
なお、許可後から運輸開始前は忙しいです。開業後の落ち着いた時に契約をしに行くでも問題ないでしょう。
自治体タクシーチケット契約も含めた許可後から運輸開始前の手続きについては下記もご覧下さい。
大阪府下でタクシーチケットを配布している自治体リスト
障害者向けタクシー割引チケット交付自治体リスト
重度障害者に対するタクシー割引チケットを交付している自治体は下記のようになります。(令和4年6月現在)
サービスの有無をHPで公開されている自治体について、まとめましたので、HPに掲載されていなくてもやっている自治体もあるかもしれません。
なしとなっている自治体でも福祉課に電話等で確認をしてみるといいかもしれません。
自治体 | 割引 | 受給資格 |
大阪市 | ・初乗り運賃の9割給付 ・月8枚、年間96枚 | 1、下記の障害で身体障碍者手帳の交付を受けている ・第一種の認定を受けている ・第二種で下肢3級の2、3に該当する ・下肢4~7級の複合により下肢障害の等級が3級以上の方。 ・上肢の上肢機能2級以上の方 ・下肢の移動機能3級以上の方 2、療育手帳A、B1 3、戦傷病者手帳の交付を受けていて、項症の認定を受けている 4、被爆者健康手帳の交付を受けている 1はリフト付きタクシー給付券及びタクシー給付券 2~4はタクシー給付券のみ。 |
堺市 | ・福祉タクシー初乗り運賃助成 ・1月2枚 | ・下記の障害で、身体障碍者手帳1・2級を持っている ・視覚 ・下肢 ・体幹 ・心臓 ・腎臓 ・呼吸器 ・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫 ・療育手帳A |
豊能町 | ・外出支援事業の利用券をタクシーの支払いにも使える ・200円で購入して500円分として使える ・年会費1000円必要 ・1回2枚まで使える ・1月上限4枚まで使える | ・要介護の認定を受けている方 ・身体障害者手帳を有する重度の視覚障害者・脳性麻痺者等全身性障害者 ・療育手帳を有する重度の知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
池田市 | ・初乗り運賃の9割 | ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・在宅(入院、入所等をしていない) |
茨木市 | ・1枚500円。乗車料金が1000円以上の時は1回2枚まで使える。 ・1か月4枚。年間48枚 | ・茨木市在住 ・所得制限あり ・在宅(施設等に入所していない) ・茨木市高齢者福祉タクシー助成を受けていない ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 |
高槻市 | ・運賃の基本料金相当額 ・年間48枚 | ・下記の障害による身体障碍者手帳の総合等級が1・2級 ・肢体 ・視覚 ・心臓 ・じん臓 ・呼吸器 ・免疫 ・肝臓 ・体幹機能障害3級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・住民税非課税世帯 ・在宅(施設・病院等に入所していない) |
島本町 | ・1日3000円 ・月3日まで ・チケット制ではなく領収書で精算 | ・身体障害者手帳1級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・65歳以上、要介護2~5 ・福祉施設への通所、入退所 ・病院への通院、入退院 ・役場などの官公署への手続き ・新型コロナワクチン接種会場への移動 |
吹田市 | ・初乗り運賃上限660円 ・年間48枚 | ・身体障害者手帳1・2級のうち下記 ・視覚 ・肢体 ・内部障害 ・在宅 ・重度知的障碍者(療育手帳A) ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・所得制限あり |
摂津市 | ・初乗り680円助成 ・月2枚、年間24枚 | ・身体障害者手帳1、2級の方 ・療育手帳Aの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ・施設に入所していない方 ・所得制限あり |
枚方市 | ・基本料金助成 ・月2枚、年間24枚 | ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・世帯所得制限あり ・在宅(施設等に入所していない) |
交野市 | ・一回の乗車で500円助成 ・年間33枚 | ・要介護3以上 ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 |
寝屋川市 | ・基本料助成(初乗り運賃) ・月2枚、年間24枚 | ・在宅 ・信託障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・所得制限あり |
守口市 | ・1回1200円 ・月2回、年24回 ・リフト付きタクシー限定 | ・公共交通機関で移動が困難な高齢者、重度障害者 ・市内在住 ・65歳以上、要介護4・5、車いす常用 ・身体障害者手帳1・2級で下記に該当する(肢体不自由) ・下肢機能 ・体幹機能 ・運動機能及び移動機能障がい ・大阪福祉タクシー総合配車センターで予約する |
四條畷市 | ・リフト式福祉タクシー限定 ・1,500円助成 | ・重度の歩行障害、補助用具を使用しなければ外出が困難な重度障害者 |
大東市 | ・初乗り運賃助成(上限500円) ・1か月2枚、年間24枚 | ・在宅(施設等に入所していない) ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・所得制限あり ・大東市在住 |
東大阪市 | ・1回660円 ・月4回 | ・身体障害者手帳1級 (下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)) ・リフト付きタクシー限定 |
八尾市 | ・基本料金の補助 ・月4回、3か月分 | ・所得制限あり ・在宅(施設や病院に入院入所していない) ・身体障害者手帳1・2級 (下肢、体幹、視覚、内部障害) ・療育手帳A |
柏原市 | 【一般タクシー】初乗り運賃助成 【リフト付きタクシー】1回1,400円助成 ・月2回、年24回まで | ・下肢、体幹、視覚、内部、それぞれの障害で1・2級 ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・在宅 ・市府民税非課税 |
和泉市 | ・初乗り運賃を助成 ・年間26枚 | ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
高石市 | ・基本料金(初乗り運賃)の助成 ・年最大24枚 ・リフト付きタクシーを時間制で利用する場合は最大700円を2枚まで使える | ・身体障碍者手帳1・2級 ・療育手帳Aの交付を受けている ・府特定疾病医療受給者証の交付を受けている ・府小児慢性特定疾病医療受診券の交付を受けている |
泉大津市 | ・初乗り運賃の助成 ・1の方は年間36枚、2の方は年間24枚 | 1、身体障害者手帳1~4級で下記該当者 ・視覚障がい ・下肢障がい ・体幹機能障がい ・脳原性移動障がい ・運動機能障がい ・四肢障がい ・じん臓機能障がい 2、身体障碍者手帳1・2級のうち、上記以外の障害を有する方 ・療育手帳A・B1所持者 |
忠岡町 | ・初乗り料金か、680円かの低い方 1,助成券1年間36枚(月3枚) 2,助成券1年間12枚(月1枚) | 1,身体障害者手帳1・2級 1,療育手帳A 2、身体障害者手帳3級・4級うち以下の該当者 ・視覚障害 ・下肢障害 ・体幹機能障害 ・脳原性移動障害 ・運動機能障害 ・四肢障害 ・じん臓機能障害 |
岸和田市 | ・基本料金の助成 ・月3枚 | ・身体障害者手帳1・2級(上肢機能障害・聴覚障害を除く) ・療育手帳A ・精神障碍者保健福祉手帳1級 ・特定医療費(指定難病)受給者証(身体障碍者手帳1・2級所持者のみ) ・小児慢性特定疾病医療受給者証(重症患者認定を受けている方のみ) |
貝塚市 | ・初乗り運賃の9割分 ・年間48回、月4回分 | ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・上肢障害、聴覚障害、音声言語、そしゃく障害のみの方は除く |
田尻町 | ・初乗り相当額 | ・身体障碍者手帳1,2級 ・特定疾患医療受給者証 |
松原市 | ・中型タクシーかリフト付きタクシーの助成券交付 ・1枚500円 ・月3枚、年間36枚 | 下肢機能障害:1級、2級 体幹機能障害:1級、2級 視覚障害:1級、2級 心臓機能障害:1級 じん臓機能障害:1級 呼吸器機能障害:1級 ぼうこう機能障害:1級 直腸機能障害:1級 小腸機能障害:1級 肝臓機能障害:1級、2級 |
羽曳野市 | ・リフト付きタクシーで通院時 ・運賃一部補助 ・一ヶ月に二枚 | ・要介護4、要介護5 ・施設に入所していない、入院していない |
藤井寺市 | ・初乗り料金分の利用券交付 | ・身体障害者手帳1級または2級に該当し、かつ、その障害が視覚障害、内部の障害並びに下肢、体幹及び乳幼児以外の以前の非進行性脳病変による運動機能障害を有する方 ・療育手帳Aの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ・大阪府が指定する特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾患にり患している方 ・難病患者は医療機関の行き帰りのみ利用可 |
河南町 | ・リフト付き福祉タクシー乗車時 ・1400円助成 ・月2回、年24回 | ・身体障害者手帳1級・2級 |
千早赤阪村 | ・1枚500円 ・月2枚、年間24枚 ・千早赤阪村発・着どちらかを満たしている移動。 | ・75歳以上の方 ・身体障害者手帳1・2級の方 ・療育手帳Aの方 ・精神障害保健福祉手帳1級の方 ・妊産婦の方 ・運転経歴証明書お持ちの方 ・住民税の未納がない |
富田林市 | ・基本料金相当額 ・月3枚 | ・富田林市在住 ・身体障害者手帳1,2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・施設に入っていない(在宅) |
大阪狭山市 | ・中型タクシー初乗り運賃分相当 ・月2枚 | ・市内に住んでいる人 ・身体障害者手帳1,2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
河内長野市 | ・初乗り運賃相当額を助成 | ・障害者手帳の交付を受けている、1級2級の方 ・療育手帳の交付を受けている |
上記リストは、サービスの開始、終了等新たにあれば常時更新していく予定です。
高齢者タクシーチケット対応自治体リスト
対応自治体は下記のようになります。
障害者チケット対応自治体ほど多くはありません。
自治体 | 割引 | 受給資格 |
大阪市 | ・初乗り運賃の9割給付 ・月8枚、年間96枚 | ・要介護の認定を受けている方 ・身体障害者手帳を有する重度の視覚障害者・脳性麻痺者等全身性障害者 ・療育手帳を有する重度の知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
豊能町 | ・外出支援事業の利用券をタクシーの支払いにも使える ・200円で購入して500円分として使える ・年会費1000円必要 ・1回2枚まで使える ・1月上限4枚まで使える ・施設の通所には使えない | ・要介護の認定を受けている方 |
茨木市 | ・1枚500円。乗車料金が1000円以上の時は1回2枚まで使える。 ・1か月4枚。年間48枚 | ・65歳以上 ・生活保護、または市民税非課税世帯 ・要介護1~5 ・入院していない、施設に入所していない。 ・重度障碍者福祉タクシー助成を受けていない |
吹田市 | ・1回660円 ・年間24枚 | ・65歳以上 ・要介護1以上 ・住民税非課税 ・生活保護を受給していない ・障害者タクシーチケットをもらっていない ・在宅(施設等に入所していない) |
島本町 | ・1日3,000円まで ・月3日まで ・乗客側が領収書で申請する ・福祉施設への通所、入退所 ・病院への通院、入退院 ・役場などの官公署への手続き | ・要介護2~5 ・65歳以上 ・特別養護老人ホーム、老人保健施設や介護療養型医療施設に入所していない |
枚方市 | ・1ヶ月に二回分 ・基本料金助成 | ・市内在住 ・65歳以上 ・所得制限あり ・要介護1~5までで日常生活自立度がBまたはC |
交野市 | ・500円を年間33枚 | ・要介護3以上 |
守口市 | ・1回1200円 ・月2回年間24回 ・リフト付きタクシー限定 ・大阪福祉タクシー総合配車センターで予約 | ・65歳以上 ・要介護4~5 ・車いす常用 |
和泉市 | ・200円✕15枚 ・令和5年3月31日まで | ・和泉市に住民票がある ・年度内に75歳以上になる |
松原市 | ・月2枚 ・一般タクシー1回500円 ・リフト付きタクシー1回1400円(要介護4~5の方のみ選択可) | ・65歳以上 ・要支援2以上 ・在宅 |
羽曳野市 | ・月2枚 ・運賃の一部(審査を経て決定) | ・65歳以上 ・在宅 ・要介護4~5 |
千早赤阪村 | ・1枚500円 ・年間24枚 ・利用可能タクシー会社4社のみ有効 | ・75歳以上の方 ・運転経歴証明書をお持ちの方(免許返納された方) |
上記リストは、サービスの開始、終了等新たにあれば常時更新していく予定です。
介護タクシー(福祉タクシー)事業者サイドとしては、内容の精査までは必要ありませんが、どの自治体が行っているかは覚えておいた方がいいでしょう。
妊婦・子育て世代タクシーチケット交付自治体リスト
下記の7自治体が事業を行っています。
自治体 | 割引 | 受給資格 |
交野市 | ・500円券を14枚 | ・1回の妊娠 ・出産の60日後まで使える |
寝屋川市 | ・年間2万円分 | ・0歳~3歳までの多胎児のいる家庭(双子、三つ子等) ・住基台帳に載っている ・転入してきた方も対象 |
大東市 | ・500円券✕10枚 ・救急病院へのタクシー完全無料券1枚 ・タクシー以外にも使えるチケット | ・2歳以下の子供がいる ・子供の2歳の誕生日の前日まで使える |
松原市 | ・500円券✕24枚 ・交付日から2年間 | ※コロナ時限定 ・R4/4/1からR5/3/31までに妊娠届を提出した方。 |
千早赤阪村 | ・500円、月2枚、年間24枚 | ・妊娠中 ・3/31時点で子供0歳、1歳、2歳 ・村税未納でない |
大阪狭山市 | ・初乗り運賃相当分10枚 | ・住民基本台帳に載っている ・妊娠中または出産一年以内 |
河内長野市 | ・初乗り運賃相当680円 ・10枚 | ※コロナ時限定 ・住民登録がある ・R4/4/1~R5/3/31までに妊娠届出を行った ・R3/4/1~R4/3/31までに妊娠届を行って、R4/4/1にまだ出産していない上、未使用の助成券を持っている。 |
上記リストは、サービスの開始、終了等新たにあれば常時更新していく予定です。
介護タクシー事業者サイドとしては、内容の精査までは必要ありませんが、どの自治体が行っているかは覚えておいた方がいいでしょう。
自治体タクシーチケット導入のメリット
自治体の冊子等に自社が掲載される
自治体と契約を行わないと、こういったサービスには対応出来ませんので、なかなか面倒ではありますが、一つ大きなメリットがあります。
自治体の発行する冊子に契約業者として名前や連絡先が掲載されます。
ホームページにも掲載されます。
これは結構馬鹿にできない宣伝効果があり「役所からの紙に書いてあった」という理由での連絡も、結構来るそうです。
高齢者や、障害をお持ちの方、妊婦さんは行政の行うサービスを受ける頻度が高く「役所からの紙」を見る機会も高くなります。
宣伝の一環として、こういったサービス対応事業者として、自治体と契約してみるのも戦略としては有りかもしれません。
利用者の負担が減り、タクシー事業者の間口が増える
利用者が安く使えると言うことは、初回利用のハードルが下がります。
一度使ってもらえれば、2回目以降はチケット無しで使ってくれる可能性も上がります。
あることを知ってもらうというのは非常に大きいです。
自治体タクシーチケット導入のデメリット
換金するには事前に自治体への登録が必要
自治体発行のタクシーチケットを換金するには、タクシー事業者は事前に自治体への登録や契約、提携をしなければなりません。
勿論タクシーですので、複数の自治体のチケットを収受している事もあると思われます。その場合、事務作業が煩雑になりますので大変ですが、障害者の方を乗車させる機会の多い介護タクシーとなると、対応する機会もかなり多いと思います。
全自治体と契約するのは大変ですが、自分の商圏内の自治体については登録や契約を検討してみて下さい。
タクシー事業者は自治体へ請求
タクシーチケットを受け取ったタクシー事業者は、チケットの料金を各自治体に請求します。
これも自治体によって変わりますが、乗車された日付を記入し、必要書類と共に所定の期限までに請求します。
○日締め○日払いみたいな自治体もありますので、忘れずに請求しましょう。
事務が煩雑になる
即金ではないので、事務作業が増えます。
自治体に登録して、タクシーチケットを現金化するという作業が増えますので、事務作業は当然煩雑になります。
これらをメリットのほうが上回りそうと考えたら、タクシーチケットの対応を是非ご検討下さい。
妊婦も介護タクシー(福祉タクシー)に乗れる
高齢者、障害者が中心の介護タクシー(福祉タクシー)ですが、妊婦も「単独で公共交通機関を利用するのが困難な者」に当てはまった場合、介護タクシーに乗ってもらう事が出来ます。
そして、その際にはこういったチケットに対応する機会がやってきます。
子育て世代の応援も出来るので、ぜひとも対応を検討してみてください。
タクシーチケット以外の事業
移動が不自由な高齢者に対する自治体の事業はタクシーチケットの他にも、別の形で行っている自治体もあります。
- 高齢者格安コミュニティーバス
- 市独自でリフト付き車両を運営
タクシー事業者には対応等はありませんが、ある所と無い所では市場の様子が変わりますので、考慮に入れておきましょう。
横出しサービス
介護保険でもなく、国の制度でも無い自治体が独自に行っている福祉事業は通称「横出しサービス」と言われています。
上記のリストからもわかるように、全国一律サービスを市町村が委託を受けてやっているのではなく、市町村独自の取り組みとなります。やらない自治体もあれば、やっている自治体も要件やサービスがまちまちです。
どこが行っているかを覚えておいて、タクシー事業者としては、地元の乗客に資するように地元+隣接市町村まではカバーしておいたほうがいいのかもしれません。
自治体のサービスチケットを扱いたい時の手続きは
障害者タクシーチケットを扱うには自治体との契約や提携が必要となります。
- 地元の福祉に貢献したい。
- 地元及びその隣接市町村等でのチケットを取り扱いたい
- 自分の地元がチケットを扱っているか知りたい
等検討されている場合は是非ご相談下さい。こういった役所への手続き関係を、行政書士は得意としています。
下記メールフォーム、LINE、お電話などで「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。
まとめ
- 多くの市町村が、障害者タクシーチケット事業を行っている。
- 市町村独自の取り組みなので、サービスが一定ではない。
- チケット事業とは別に、障害者割引をおこなっている業者もある。
下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい
- 介護タクシーの開業を検討している
- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている
- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている
- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている
- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない
- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい
- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている
- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい
- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい
人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。
すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。
メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい
下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。
LINEでのご相談は無料です
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ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

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