本当にどこでも停めていい?駐車禁止除外標章の使い方

介護タクシーは、基本的に普通のタクシーより乗客の乗降に時間がかかります。

もしかすると車を公道においてしばらく車を離れなければならない場合も出てくるかもしれません。この場合、駐車禁止などを取られたりしてしまうのでしょうか。

もし条件が合致していれば警察から「駐車禁止除外標章」を申請して貰うことができ、一定の条件下で使用する事ができます。

では、どの様な車が貰え、どの様な条件で使用できるのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、介護タクシー(福祉タクシー)事業車が駐車禁止除外標章を貰える条件、貰い方、使用できる条件等がわかります。

駐車禁止除外標章とは

文字通り駐車禁止が除外されます。

  • 標識で駐車が禁止されている場所
  • パーキングメーターの枠内

上記の場所に止めても駐車禁止除外が適用されます。

駐車禁止除外標章の交付条件2パターン

下記の2パターンで、各地の警察で交付してもらえます。

  • 8ナンバーの車いす移動車、福祉自動車
  • 障害者自身

「障害をお持ちの方が現に乗っている」という条件になるので、障害者を乗せる予定の介護タクシーにも交付されます。

障害者自身の方にも交付され、レンタカーやタクシーにこの標章を掲げても、駐車禁止除外が有効となります。

介護タクシーの場合は、自分が所持していなくても、乗客が所持している場合もあるので、使用方法だけは必ず知っておきたい所ではあります。

歩行困難な障害者には直接交付

駐車禁止なので、基本的には自動車に対して交付されますが、障害者の方自身に対しても交付され、その方が乗車するタクシーやレンタカー等も駐車禁止除外の対象に出来ます。

下記の条件の障害をお持ちの方が大阪府警に申請すると、駐車禁止等除外標章が交付されます。

障害の区分障害の級別
視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害2級及び3級
平衡機能障害3級
上肢不自由1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由1級から4級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の運動機能障害(上肢機能)1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性の運動機能障害(移動機能)1級から4級までの各級
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級
小腸機能障害1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級

※大阪府警HPより抜粋

駐車禁止除外標章の表示の方法

証票を車の外から見てもわかりやすい場所に掲げておいて下さい。

大体の場合はダッシュボードです。一番わかりやすいです。

駐車禁止除外標章があっても駐車できない場所

駐車禁止除外と言ってもどこでもOKというわけではありません。

下記の場所は駐車禁止除外を持ってしても駐車禁止です。

  • 標識で駐停車禁止の表示がある所。
  • 駐停車禁止路側帯
  • 歩行者専用路側帯
  • パーキングメーターの枠外
  • 長時間
  • 車庫代わり駐車
  • 無余地場所(駐車したら道路が3.5m以上余裕がない所)
  • 歩道(道の端から75cm以上あけて停める)
  • 駐車場、車庫などの自動車用出口から3m
  • 道路工事から5m
  • 消防用機械器具置場、消化用防火水槽から5m
  • 火災報知器から1m
  • 交差点から5m
  • 横断歩道から5m
  • 曲がり角から5m
  • バス停留所から10m

ほぼほぼ道交法で禁じられている場所です。

駐車できる、できない場所については、障害者自身に交付される駐車禁止除外標章と同じです。

駐車禁止除外標章の有効期限

大阪府の駐車禁止除外標章の有効期限は3年です。

有効期限が切れる1ヶ月以内に更新手続きをすることができます。

駐車禁止除外標章を交付される車の種類

大まかに下記の種類です

  • 救急車等の医療用車両
  • 河川維持のための車両
  • 信号、道路標識、パーキングメーター等の設備の維持の為の車両
  • 電気ガス水道などのインフラの破損の緊急修復の車両
  • 緊急取材のための報道機関の車両
  • 歯科や医師の往診用の車両
  • 放置車両確認機関(民間の駐禁)が使用中の車両
  • 児童相談所等の車両(緊急時)
  • 狂犬病の犬を捕獲する車両
  • 郵便車
  • 患者輸送車、車いす移動車として自動車登録されており、現に歩行困難な者を移送中の車両
  • 裁判所の執行官が、裁判の執行や文書の送達の為に使用する車両

大阪府道路交通規則第2条の7第3項第9号

(9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの
(中略)
シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの

大阪府道路交通規則より抜粋

赤い文字の部分が介護タクシーに当たる所です。

駐車禁止除外標章の注意事項

歩行困難な方の輸送中のみ

上記の大阪府の規則にも書いてある通り

「現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの」

という条件がついているので、例えば障害者や高齢者を乗車させていても、歩行困難の方ではない場合は使ってはいけません。

車検証に「車いす移動車」と記載がある(8ナンバー車)

車いすを乗車させられる車両でも、例えば後部座席を折りたたんで車いすを乗車させるような車両には、車検証にこれが書いていない場合があります。

一般タクシー会社が使っているUDタクシーやJPタクシー等は要注意です。

簡易型ではなく、しかるべき車いすストレッチャー搭載可能の車の車検証には「車いす移動車」の記載があり、8ナンバー車となっているはずです。

後方の総面積の半分以上が車椅子利用者のためのスペースとなっている事が条件になっています。

これについては、自治体ごとに対応が分かれる所になるので、各地警察へ問い合わせてみて下さい。

介護タクシー事業者が対応すべき事

障害者を乗車させる機会の多い介護タクシーの事業者として、駐車禁止等除外標章お持ちの障害者の方が乗車してきた場合の対応としては

  • まず駐車禁止除外制度という制度があることを知っておく
  • 駐車禁止等除外標章を乗客から預かり、車の見やすい場所に掲げる
  • 駐車できる場所、出来ない場所を知っておき、駐車可の場所に駐車する

上記の3点が必要です。

知っておいて、制度の違反にならないようにしつつ、乗客の要望に対応するようにしましょう。

申請方法

大阪府警で申請書をダウンロードし、下記のように記入します。

駐車禁止除外申請1-1
駐車禁止除外2

※大阪府警のHPより転載

特に難しい部分はありません。住所名前、車両の保管場所の地図など、決まって居ることを書き込むだけです。

申請理由の部分については上記のように「介護タクシー利用者の輸送のため」と書いて下さい。

添付書類

  • 車検証の写し(車いす移動車とかいてあるもの)
  • 介護タクシーの営業許可証(営業区域が大阪府のもの)
  • 手数料はなし

発行は大阪府公安委員会、窓口は大阪府警察本部交通部交通規制課になります。申請書は窓口である警察に持参します。

駐車禁止除外標章の交付を受けたい時は

  • 歩行困難な障害者を乗車させる機会が多い
  • 乗降に長時間かかる乗客が多い

等の理由で駐車禁止除外標章の交付を受けたい、交付の条件が知りたい、手続きはどうやったらいいか知りたい、代わりに取ってほしいなどありましたら、ぜひ弊所へご相談下さい。専門の行政書士が相談から代行まで行います。

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まとめ

  • 駐車禁止除外標章は車両に対して交付される
  • 駐車禁止除外標章は障害者の方に対しても交付される
  • 障害者が乗車するレンタカーやタクシーにも有効
  • 車検証に「車いす移動車」とかいてある介護タクシーは対象になる
  • 警察に申請すれば、駐車禁止除外標章が交付される
  • 歩行困難な利用者を輸送中のみに使用できる。
  • 駐車禁止除外証票があっても駐車できない場所がある

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