介護タクシー開業申請の添付書類

開業許可の申請書を書いて提出する時に、添付書類をつけるようにと書いてあります。それもかなりの数求められます。

  • こんな書類どこで手に入れるの?
  • 自分で作らなきゃいけないの?
  • 役所?どの役所でどの書類がもらえるの?
  • 買わなくても見積書で済ませられる奴もあるの?

等と気が重くなると思います。

実は書類を書くだけでなく、集める作業についても行政書士という国家資格者に外注することが許されています。

仮に外注する場合でも、知っておいて損はありません。知った上で面倒と感じたら任せて下さい。

では書類をどこで手に入れて付ければいいでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。

営業許可申請の代行については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシー開業申請の添付書類の役目

介護タクシーの開業のための申請書を13枚程度書くのですが、書いた事を真実であると証明しなければなりません。

登記簿謄本、戸籍、見積書、写真、見取り図などなど。

添付書類の前に、どのような書類を書くかについて詳細は下記の記事も御覧ください。

介護タクシー開業許可の申請手続を全部解説!詳しくはコチラ

作るには現地に出向いて測定したり写真を撮影したり、法務局に行って登記簿を貰ったり、役所で戸籍を貰ったりと結構な労力が必要です。

ではどういう書類が必要か見ていきましょう。

介護タクシーの開業申請添付書類リスト

個人事業の場合

○現地に行って手に入れる

  • 営業所・車庫・休憩所の案内図、見取り図、平面図(寸法記入)
  • 写真(営業所内外・車庫・休憩所・点検清掃設備(水道等)・前面道路)

○役所で手に入れる

  • 法務局:営業所・車庫・休憩所の土地建物の登記簿謄本(自己所有の場合)
  • 市役所:戸籍抄本(個人事業主の場合)
  • 市役所等:車庫前面道路の幅員証明書(車庫前面が国道の場合は不要です)

○業者から貰う

  • 車両見積書
  • タクシーメーター見積書
  • 任意保険見積書
  • 車両カタログ

○自分で作る

  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 資産目録(個人事業主の場合)
  • 履歴書(会社の場合役員全員分)

賃貸の場合は申請日から1年以上は借りている事が明記されている賃貸借契約書が必要です。

これだけの書類が必要となります。

法人の場合

○現地に行って手に入れる

  • 営業所・車庫・休憩所の案内図、見取り図、平面図(寸法記入)
  • 写真(営業所内外・車庫・休憩所・点検清掃設備(水道等)・前面道路)

○役所で手に入れる

  • 法務局:営業所・車庫・休憩所の土地建物の登記簿謄本(自己所有の場合)
  • 法務局:登記事項証明書
  • 市役所:戸籍抄本(個人事業主の場合)
  • 市役所等:車庫前面道路の幅員証明書(車庫前面が国道の場合は不要です)

○業者から貰う

  • 車両見積書
  • タクシーメーター見積書
  • 任意保険見積書
  • 車両カタログ

○自分で作る

  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 資産目録(個人事業主の場合)
  • 履歴書(会社の場合役員全員分)
  • 定款のコピー(原本証明に代表者の判子付き)

これだけの書類が必要となります。

介護タクシー許可申請をする前に定款に目的追加を

営業許可の申請をする前に、定款の目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」を追加して、登記してください。

定款に目的がないと、運輸局から補正が求められます。

  • 定款
  • 登記事項全部証明書

どちらもコピーの提出が求められますので、登記まで終えて目的追加が終わったら申請に向かってください。

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介護タクシー開業申請添付書類・自分で作る書類

営業所、車庫などの案内図

いきなりですが、案内図は家で手に入れられます。

案内図はグーグルマップのプリントアウトでOKです。

介護タクシー案内図見本

営業所、車庫、休憩所のの周囲、目安は最寄り駅までの間くらいの地図をプリントアウトして添付します。営業所、休憩所、車庫は明確に書き込んでおくと補正が来ません。

各施設が併設でない場合、半径2km以内に収まっているかもこの案内図で証明します。

グーグルには直線距離測定機能がありますので、上記のように車庫までの直線距離を図ることも出来ます。

営業所や車庫の見取り図・平面図

寸法を書いて面積を明らかにしなくてはならないので、測定が必要です。現地に測定をしに行きます。

見取り図に寸法を書き込んで、見取り図平面図の両方を兼ねる事も可能です。

部屋の見取り図

営業所や車庫、休憩所等の写真

結構撮影場所が多いので撮り忘れないようにしましょう。これも現地に撮影しに行きます。

  • 営業所内外
  • 車庫
  • 休憩所
  • 清掃点検設備(水道等)
  • 前面道路

各施設や道路の様子がわかりやすいように1枚ずつ撮影します。

水道等についてですが

事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。

近畿運輸局、介護タクシー営業許可の審査基準より抜粋

介護タクシーについては、清掃設備として水道が必須となります。車庫に水道がない場合は、近くのガソリンスタンドや洗車場等で水道を借りることでも許されます。

その場合、ガソスタや洗車場のオーナーから一筆使用承諾書を頂いて添付します。

【開業前必見】介護タクシーの「車庫」の選び方・許可の条件

定款のコピー

法人の場合は定款のコピーが必要です。

定款は会社ができていればすでにあるはずです。コピーして下さい。

尚、コピーした後に最後のページに

~~~~~~~~~~~

令和◯◯年◯◯月◯◯日

この定款は原本と相違無いことを証明する。

株式会社◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯ 社印

~~~~~~~~~~~~~

と記入すれば原本証明の完成です。

定款には目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」があり、登記事項証明書とも一致した内容である必要があります。

登記簿も定款も運輸局に添付して提出しますので、かならず一致させておいて下さい。

尚、介護事業者様の定款には介護タクシーを後々開業することを想定された定款が結構多いようで、既に書いてある場合があります。

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介護タクシー開業申請添付書類・役所で入手する書類

役所では、自分の身分や土地のスペック等を証明する書類を手に入れられます。主に下記の3種類です。

  • 土地、建物の登記事項証明書(自己所有の土地建物の場合)
  • 法人の登記事項証明書
  • 戸籍抄本
  • 車庫前面道路の幅員証明書

土地建物の登記簿謄本

法務局でとれます。

会社と土地建物の登記簿は、全国どこの法務局からでも全国の会社や土地建物の登記簿を取ることができます。

自分の土地、自分の建物を営業所、車庫、休憩所として使う場合は登記簿謄本を取り寄せます。賃貸の場合は必要ありません。

登記簿謄本は「地番」がわかれば法務局で取れます。地番と住所は若干違う場合があります。正確な地番はどうやって調べる方法は

  • 法務局に行く、電話する
  • 登記ねっとの「地番検索サービス」を利用する
  • ブルーマップで調べる

この辺りが一般的です。この3通り試せば大体わかります。

ブルーマップとは、法務局や国立図書館等に備えられている、住所から地番を割り出す為の地図です。ネットで見るサービスもあります、住所がわかっているのであれば登録して660円でお目当ての地番を知ることもできます。

JTNマップ:地番検索可能なブルーマップネット配信サービス

登記簿謄本は、地番がわかれば法務局で取れますし、登記ねっとでも取ることができます。

登記ねっと

登記ねっとはインターネットサービスですが、24時間やってなかったり土日やってなかったりする事があるので注意が必要です。

法人の登記事項証明書

法務局でとれます。

法人の場合は戸籍の変わりに登記簿が必要です。

加えて登記簿には会社の目的について

「一般乗用旅客自動車運送事業」

が記入してある必要があります。これについては、介護事業者様の定款の雛形に、介護タクシーの開業が予定されている物が多いのか、最初から乗っている事が結構あります。

載っていない場合は、

  • 株主総会の議事録(株式会社の場合)
  • 総社員の同意書(合同会社の場合)

上記の書類で目的を変更しますと決定された上で、司法書士に定款の目的追加と変更登記を依頼するとやってもらえます、法務局の処理では1~2周間くらい見ておいて下さい。

戸籍抄本

市役所の市民課でとれます。

戸籍謄本(こせきとうほん)はよく聞きますが戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、少し耳馴染みがない言葉です。

戸籍謄本はその家全体の事が乗っていますが、戸籍抄本は戸籍謄本の一部、つまり個人の人の分だけが乗っています。開業するのは個人ですので、家全体の物はいりません。抄本でOKです。

郵送でも取ることが出来るので、平日役所に行けない場合は郵送で取り寄せましょう。

車庫前面道路の幅員証明書

市町村役所の「建設課」や「路政課」など道路関係の課で貰えます。

市役所で取り寄せる書類で、これが一番時間がかかります。

幅員証明書の取得ですが、各自治体によって必要書類がまちまちです。

・幅員証明書申込書(絶対必要)

これに加え下記の書類が求められる事があります。

  • 住所が特定できる見取り図(グーグルマップでも可)
  • 住宅図のコピー(グーグルマップでだめな場合)
  • 公図(法務局)
  • 地籍図(市役所固定資産税課)
  • 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)

取りたい自治体によって必要書類が増えたり減ったりするので、事前に連絡するか、役所のHPで調べるかをして、事前準備の上で役所に行きましょう。

特に公図や地籍図などは、役所で書類を貰うために役所に行くことになるので、手間が一つ増えます。

申請してから発行まで1週間かかります、加えて「郵送はやってません」という自治体もありますので、平日の昼取りに行く必要が出てくる場合があります。

営業許可の申請や必要書類の収集については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

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介護タクシー開業申請添付書類・業者からもらう物

介護タクシーの営業許可申請に必要な書類、最後は業者から貰って置くとスムーズに行く書類です。

業者とは?と思いますが、例えばこんな業者です。

  • 車のディーラー
  • リース業者
  • 自動車整備工場
  • 保険屋さん
  • 不動産屋さん

この辺りが主になります。

事前に何が必要か知っておくと、業者さんに効率よく書類を頼んだり出来るので、リストを作っておくと良いかもしれません。

営業車の見積書

買うなら自動車ディーラー、借りるならリース屋さんから貰いましょう。

営業車は営業許可が下りるまでは買ったり借りたりしなくてもいい代わりに、見積書を添付します。

許可が下りる前に買って、許可が下りない、または下りるのが遅れたとなると経済的ダメージを受けるので、くれぐれも車両の購入や契約は許可が降りてからにしてください。

営業車で必要な書類は下記です。

  • 見積書(一括購入・リースいずれの場合にも)
  • ローンの契約書(返済計画の証明になります)

一括の場合は見積書、リースやローンの場合は月々のリース料、ローンの場合は頭金と月々の返済を開業申請書の資金計画に書き込むので、その根拠として見積書は必要です。

タクシーメーターの見積書

自動車ディーラー、またはメーター代理店に取り付けてもらうことになるので、そこで貰いましょう。

大体の場合、自動車と一括の見積もりになっています。

  • ディーラー自身が注文して取り付けてくれる
  • ディーラーがメーター代理店に頼んで取り付けてくれる

というパターンで、車と合算の見積もりになっています。

もしディーラーでやってくれない場合は、別途タクシーメーター代理店に見積もりを取る必要があります。

任意保険の見積書

保険屋さんからもらいましょう。

介護タクシーの営業許可を貰うには

  • 対人8000万円
  • 対物200万円

上記の補償額を満たす任意保険の加入が必須ですが、大体の事業者さんは対物対人無制限で入られています。

営業許可申請書の資金計画には、1年分の保険料を書く欄がありますが、見積書はその根拠となります。

これも営業許可申請時点では見積もりでOKです、保険屋さんに貰ってしっかり保存しておきましょう。

営業所・休憩所・車庫の契約書

不動産屋さんから貰うことになります。

  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 購入見積書(一括で買う場合)

既に持っている場合は土地建物の登記簿でいいですが、これから買う場合は見積書、借りる場合は不動産屋さんか大家さんと賃貸借契約を行います。

不動産については、見積もりでなく契約書が必要になります。ただし、即時契約にすると家賃が発生しますので「許可が下りた時」という条件付き契約が可能ならばそうしたいです。

介護タクシーの営業許可は申請から標準2ヶ月はかかります。途中で受ける法令試験に合格しないと、不合格の度に1ヶ月ずつ伸びて行きます。

3ヶ月以上も空家賃が発生する事は避けたいので、不動産屋さんや大家さんと交渉して、なるべく払わなくていい経費は抑えたいです。

使用承諾書

既に借りている物件を使用する場合は必要な場合が多いです。

別の名目で、例えば介護事業を行うとして借りている物件で介護タクシーを行う場合、大家さんに「介護タクシーの営業所や休憩所、車庫にするので承諾下さい」という書面に一筆貰う必要があります。

賃貸借契約書に「一般乗用旅客自動車運送事業に使用する」旨の事が書いてあればいいですが、そのような契約書は少ないです。

なので、追加で承諾を一筆貰っておく必要があります。

尚、これが書いていない場合は、新規に借りる場合でも同時に承諾書を頂いておくとスムーズです。

運輸局では、大家さんがこの物件を運送業に使うことを承諾されているかどうかをチェックされます。

転貸の場合

転貸、つまり又貸しの場合は書類が増えます。

又貸しはダメという事はありません。転貸で介護タクシーの営業所を、借りている人からまた借りるということも可能です。

その際には添付書類が結構増えます。

例えばAさんがBさんに貸している事務所の一角をCさんが介護タクシーの営業所として使用する場合

  • AさんからBさんへの賃貸借契約書のコピー
  • AさんからBさんへのCさんが運送業に使う旨の使用承諾書
  • AさんからBさんへ「Cさんに又貸しします」という転貸承諾書
  • BさんからCさんへの賃貸借契約書

など、大家さんや貸してくれる人から結構書いてもらう書類が多くなりますので、転貸の場合は気合が必要です。

逐次投入ではなく、コレとコレとコレとコレ!というふうに一度に書いてもらって先方の手間を減らすのがコツです。

介護タクシー開業に必要な書類がわからない時は

役所で集める資料、見積業者等にもらう資料等結構な種類を集めます。

見積書などは事業者様ご自身で可能ですが、役所関連の書面などは平日の昼などに役所に出向く、郵送で取り寄せる等、面倒になってきます。

行政書士は、依頼者様の役所関連の書面の取寄せをすることを許されている国家資格です。書面の収集が面倒な場合はまるっとお任せ下さい。

開業許可の申請代行、添付書類の収集の代行承ります。まずは下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

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弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「20時間」「10日間」の短縮です。

介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
施設の測定、平面図作成3時間
車庫前面道路の測定3時間
幅員証明書の取得1時間(10日待ち)
施設等の写真撮影3時間
申請書調べながら記入11時間
合計20時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計20時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 添付書類はかなりの数が必要
  • 地図や平面図は自力で作る
  • 不動産や自分の身分証明は役所で集める
  • 購入する物件等の見積書は業者に頼む

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

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