介護タクシー主要4人事、就任承諾書記入例

そろそろ車の台数も、従業員の数も増えてきているけど、どこかのタイミングで法人化したい。でもいつすればいいんだろう?

人が増えると社会保険加入義務が発生、他にも介護タクシーだと営業車台数が増えることによる資格者の雇用義務等が増えます。

どこかのポイントで法人化をしたほうがメリットが高いポイントがやってきます。

介護タクシーは許可事業ですが、許可はまた取り直し?また一から?

いざ法人化をしようとした時、どの様な手続きを取ればいいでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、法人化の際に必要な「事業譲渡認可申請書」の記入方法が、具体的な記入例によってわかります。

就任承諾書を記入する

個人事業から法人成りする場合、まず法人を作って、そこに個人事業を譲渡する必要があります。

介護タクシーは許可事業なので、運輸局に事業譲渡することの認可を受けなければ事業ができません。

認可を受けるには申請をしなければならず、そのためには申請書を書きます。

譲渡譲受認可申請書については、ほぼほぼ新規申請書と同じくらいボリュームがあり、内容もほとんど同じです。

今回は人事です。

就任承諾書

介護タクシー及び運送業については、主要4ポジションがあります。

  • 運転者
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 指導主任者

これらのポジションは、交代するときは運輸局に届けなければならないポジションになり、空席が許されません。

空席のまま営業をすると、無許可営業に成り、懲役刑までありますので必ず誰かを就任させる必要があります。

事業を譲渡するにあたって、あらためてこの4ポジションに誰がつくかを決めます。

運転者就任承諾書

認可が降りる前に出すのはは「就任承諾書」という書面になります。

要するに「認可が下りたらこの人を就任する事を承諾します」という意味合いの書面です。

日付と名前と住所を書き込むだけです。

添付書類として運転免許証のコピーが必要です。勿論、全員二種免許を持っている必要があります。

運行管理者就任承諾書

これについても日付、名前、住所を書くだけです。

添付書類として、営業車が5台以上の場合は

・一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者資格者証のコピー

が必要です。運行管理者の資格については旅客と貨物があります。介護タクシーの場合は旅客ですので貨物の資格を持っていてもダメです。

2項目目の「旅客自動車運送事業運輸規則22条1項」の運輸局長が指定する地域とは

  • 流し営業が多い地域
  • 目安として政令指定都市以上の地域

つまり都心です。流し営業をやりすぎて走行距離が増え、運転者の健康状態に支障をきたさない為の対策です。

ただ、介護タクシーは流し営業ができないので、提出すべきかは運輸局に確認が必要です。

あと、この運行管理者の名前が運転者のリストのある場合と、兼任が許されないので許可が下りません。気をつけて下さい。

整備管理者就任承諾書

整備管理者就任承諾書も、下記の通り「名前」「日付」「住所」を記入するだけです。

・資格を証する書面

営業車が5台以上になると、整備管理者は整備士の資格が必要です。整備士の資格者証のコピーを添付します。

尚、同グループ会社に自動車整備工場がある場合は委託が出来ます。

その書面が上記です。

介護タクシーだと、関連会社、子会社、親会社に整備工場があるということはすごく少ないでしょうが、そういう事も可能ということだけ覚えておいていただければ。

指導主任者就任承諾書

就任承諾書は、記入については単純に名前と日付と住所等を書くだけです。

なので、ただただ名前書いて内容をチェックしないなんてことも起こりがちですが、せっかくなので吟味して行ってください。

指導主任者については、全体的に指導を行うポジションですが、特に運転者に対する指導が多くなるので、運転者ではない人がこのポジションに収まる事が望ましいです。





以上が主要4ポジションの就任承諾書です。書面自体はなんら難しいことはありません。添付書類も以前に個人で事業をしている場合は持っている物ばかりです。

ただ、読み飛ばして名前と住所書いて内容もわからずに提出だとまずいので、一枚一枚吟味しました。こういった書類であるということを覚えておいていただけると幸いです。

↓次回(第6回)介護タクシー法人化手続き

新しい会社の人事をどうすればいいのか迷ったら

  • 法人化したけど誰をどの担当にすればいいの?
  • 今までと変えたほうがいい?そのままでいい?

等疑問が生じたらご相談下さい。基本的には新しく人を雇うではない限り、そのままの人事で問題はおこらないはずです。もし法人化と同時に多少の拡大を検討している場合はご相談下さい。

行政書士は事業の拡大の申請等も代行で行えます。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談下さい!

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介護タクシー法人化手続き(全7回)

介護タクシー法人化手続きについては、下記の記事(全7回)に渡って紹介しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。

手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「17時間」「9日間」の短縮です。

介護タクシーを法人化するに辺り、会社立ち上げ、事業譲渡契約が終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程大まかな所要時間
各種地図・図面作成3時間
道路実地測定3時間
幅員証明書取得申請1時間
写真撮影3時間
申請書調べながら記入8時間
合計17時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計17時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても9日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 主要4ポジションの人事を決める。
  • 認可がおりた暁には就任を承諾するという旨の書類を記入する
  • 営業車5台以上になると、必要資格が増えるので注意。
  • 関連会社に整備工場があれば、整備を委託が出来る。

大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます

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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。

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