介護タクシー各種変更申請

開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「人がやめて人事を交代したい」等が出てくると思います。

介護タクシー(福祉タクシー)は許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。

え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。

では、何を変更する時に申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、変更届や変更申請を出さなければならないタイミングがわかります。

介護タクシー事業に必要な変更届・変更申請

介護タクシーは、開業にあたり営業許可を取りますが、その際に事業計画を提出しています。

この事業計画に変更がある場合は、変更届を出さなければなりません。届出を出さないとナンバーが貰えなかったり罰則があったりします。

届出義務違反の場合の罰則リスト

事業をどんどん拡大させていくにあたっては必須の手続きです。

ではどんな時に変更申請が必要なのでしょうか。

介護タクシーの事業計画変更は「認可」が必要

下記のことを変更する場合には、事業計画の変更の認可が必要になります。

  • 営業所
  • 休憩所
  • 車庫
  • 営業車

事業計画書には上記が記入してありますので、これらを変更するときは変更申請とともに事業計画の変更申請も必要になってきます。

当然ながらそれにまつわる添付書類や写真も必要になりますので、リストアップして用意しましょう。

営業所の移転・拡大

営業所を移転したり、別のところに新しく増やしたい場合は認可の申請が必要です。

営業所の移動や、営業所を新しく増やすなどは「事業計画」の変更に当たりますので、認可を受けなければなりません。

移転の場合の注意点

移転の場合も、下記の要件に当てはまっている必要があります。

  • 移転先も車庫、営業所、休憩所が2㎞以内に収まる
  • 契約して借りている、または自分の所有である。
  • 賃貸の場合、申請日から3年以上借りている
  • 違法な土地の上に建っていない、違法な建物ではない

これらを満たしている必要があります。

もし現在の車庫から2㎞以上離れた場所に移転したい場合は、車庫と休憩所も一緒に移転しなければなりません。

営業所を増やす場合の注意点

新しく増やす営業所も、下記の要件に当てはまっている必要があります。

  • 車庫、休憩所併設、または2㎞以内
  • 営業車1台以上設置
  • 常勤の運行管理者と運転者の確保
  • 契約して借りている、または自分の所有である
  • 賃貸の場合、申請日から三年以上借りている
  • 違法な土地の上に建っていない、違法な建物ではない

新しく営業所を増やす場合は、休憩所と車庫も新設し、新しい営業車を一台準備しなければなりません。

車庫の拡大・縮小・移動

車庫を広くしたい、土地があるという場合はその土地を運輸局に申請して認可を受ける必要があります。

増車する場合、すでに認可を受けている事業計画の車庫面積が、車2台おけない面積の場合には、車庫を拡大も申請しないと増車申請が通りません。

車庫がすでに広い場合は「増車届出」となり、申請後受理されたらOKです。車庫の拡大は「認可」となるので、申請後認可までの審査期間があります。

標準処理期間は2ヶ月、車庫の要件は、営業車の全長全幅より広い、水道が付いているなどの要件は営業許可申請時と同じです。

車庫については要件が厳しく、物件の詳細や面積、登記簿や賃貸借契約書等の車庫の書類等をチェックし認可するので時間がかかります。

車庫の詳しい要件はコチラ!

営業区域の拡大縮小

介護タクシーの営業区域は県単位ですので、隣県まで営業区域を広げたい場合は申請が必要です。

例えば営業区域を大阪府に加えて奈良県も範囲にしたいという場合は

  • 奈良県に営業所を設置する
  • 営業所に加えて休憩所、車庫を設置する
  • 営業車を1台以上設置する
  • 常勤の運行管理者と運転者の確保
  • 建物の場合、違法な土地に建っている違法な建物ではない
  • 平地の車庫の場合は農地の上に建っていない

これらの要件に当てはまっている必要があります。新規の許可と同じくらいの要件が必要になると思っておいてください。

営業所が隣県にもう一つあることで、2つの県にまたがって営業ができます。

標準処理期間は3ヶ月です。

介護タクシーの営業所を移転拡大する時に共通して注意する4つの事

土地と建物を選ぶときには、下記の4つの法律に必ず注意してください。

建築基準法

違法建築ではないことが条件です。

自宅や民家などを営業所としたい場合は注意です。過去に建て増ししていて建ぺい率オーバー、地域の条例が変わって結果的に違法になっているなどは、実は少なくありません。

都市計画法

市街化調整区域と、低層住居専用地域であれば注意してください。

例外で営業所にできる場合もありますが、原則はできないと考えてください。今から借りるという場合は、この地域は必ず避けることをお勧めします。

仮に自宅がこの地域で、これを営業所にしたいという事であればご相談ください。

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農地法

農地の上は、営業所にも車庫にもできません。

農地の場合は農地転用手続きなどができますが、これから借りるという場合は農地は避けた方が手間は少なくて済みます。

消防法

建物の用途や規模に応じた消防の設備がついている必要があります。

ただし、普通規模の大きさの民家などは消防法の適用外なので、自宅開業の場合は気にする必要はありません。

今から借りる場合は、不動産屋さんに確認するようにして下さい。

事業計画の変更を伴わない変更届

事業計画の認可を伴わない変更の場合は「届出」で済みますので、届け出て受理されたら有効です。審査期間はありません。

増車・減車・車の入れ替え

車を増やす時、減らす時、入れ替えるには届出が必要です。

営業車は事業計画には載っているのですが、基本動きが激しい物になるので、届出制になっています。2か月も待たされずにOKが出ます。

その際には、車検証と事業計画を確認し、新しい車が車庫に収まるかのチェックなどが入ります。

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次の通りとする。

1,事業用の氏名、名称及び記号
2,「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
3,1,及び2,の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシール、又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部よりう見やすいように表示する。

国自旅第169号 国交省通達より抜粋

大きい車庫があり、すでに車庫を運輸局に認可を受けた後であれば、届け出受理次第すぐに車を増やせます。

営業許可申請時と同様の審査になりますが。車外表示なんかは最初から付いている必要がありますので、準備しておきましょう。

車両の要件について、詳しくはコチラ!

氏名・名称、住所、役員変更

軽微な変更にはなりますが、下記の場合届け出義務があります。

  • 個人事業主が引っ越した
  • 会社が移転して住所が変わった
  • 会社名が変わった
  • 会社の役員が変わった
  • 運行管理者が交代した
  • 整備管理者が交代した
  • 指導主任者が交代した

届出が受理された時点で有効です。届け出義務があるので忘れないようにしましょう。

届出義務は忘れがちですが、事故や違反などがあって運輸局に調査を協力するような局面で義務違反が発覚すると余罪が増えるので必ず届け出てください。

介護タクシー事業自体の休止廃止

事業を都合により休止廃止するは、その30日以前に届け出が必要です。

運行管理者等の必須人員が不在などで、そのまま営業していると要件を満たしておらず、最悪の場合は無許可営業扱いになります。

休んでいるのにそのままにしていると、税金等もそのままかかってしまったりするので、必ず届け出をするようにしたいです。

怠った場合は罰則もあるので気をつけてください。

何に変更届を出すのかわからない時は

  • 人事の変更
  • 営業所の移動
  • 営業車の変更

などなど、変更届が義務化されている物は多いですが、実際何をした時に変更届を出さなければならないか、迷った時は是非ご相談下さい。

下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

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弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。

介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程所要時間
施設の測定・平面図の作成3時間
施設、車庫の写真撮影3時間
幅員証明取得申請1時間(10日待ち)
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成3時間
申請書を調べながら記入6時間
合計15時間

道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

  • 人、施設の変更がある場合は変更届が必要か確認。
  • 必要の場合は必ず変更届を提出。
  • 必要なら事業計画も変更申請をする。
  • 怠った場合罰則。

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

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