MENU
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
行政書士オフィスたかはし
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
オフィスたかはし連絡先
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
  1. ホーム
  2. 介護タクシー
  3. 変更・増車申請
  4. 【事業者必見】介護タクシー役所へ申請が必要な事リスト【人事・増車】

【事業者必見】介護タクシー役所へ申請が必要な事リスト【人事・増車】

2026 10/12
介護タクシー 変更・増車申請
2022年5月9日2026年10月12日
介護タクシー各種変更申請

開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けていくにあたり「増車したい」「人がやめて人事を交代したい」等が出てくると思います。

介護タクシー(福祉タクシー)は許可事業なので、人事や事業に変更があるときは変更届や変更申請をしなければなりません。

え、そんな報告がいるの?会社の内部のことなのに?と思うかもしれません。

では、何を変更する時に申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、変更届や変更申請を出さなければならないタイミングがわかります。

この記事を書いた人

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。各種変更届の代書代行については下記のリンク先をご覧ください。

各種変更届の代書代行希望はコチラから

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ
目次

介護タクシー事業に必要な変更届・変更申請

介護タクシーは、開業にあたり営業許可を取りますが、その際に事業計画を提出しています。

この事業計画に変更がある場合は、変更届を出さなければなりません。届出を出さないとナンバーが貰えなかったり罰則があったりします。

届出義務違反の場合の罰則リスト

事業をどんどん拡大させていくにあたっては必須の手続きです。

ではどんな時に変更申請が必要なのでしょうか。

介護タクシーの事業計画変更は「認可」が必要

次の項目を変更する場合には、事業計画の変更の認可が必要になります。

  • 営業区域
  • 営業所
  • 休憩所
  • 車庫
  • 営業車

事業計画書には上記が記入してありますので、これらを変更するときは変更申請とともに、事業計画の変更申請も必要になります。

第十五条 事業計画の変更
一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

道路運送法より抜粋

当然ながらそれにまつわる添付書類や写真も必要になりますので、リストアップして用意しましょう。

営業所の移転・拡大

営業所を移転したり、別のところに新しく増やしたい場合は認可の申請が必要です。

営業所の移動や、営業所を新しく増やすなどは「事業計画」の変更に当たりますので、認可を受けなければなりません。

移転の場合の注意点

移転の場合も、次の要件を満たしている必要があります。

  • 移転先も車庫、営業所、休憩所が2㎞以内に収まる
  • 賃貸借契約を結んでいるか、自分で所有している
  • 賃貸の場合、申請日から1年以上借りている
  • 違法な土地の上に建っていない、違法な建物ではない

もし現在の車庫から2㎞以上離れた場所に移転したい場合は、車庫と休憩所も一緒に移転しなければなりません。

営業所を増やす場合の注意点

新しく増やす営業所も、次の要件を満たしている必要があります。

  • 車庫、休憩所併設、または2㎞以内
  • 営業車1台以上設置
  • 常勤の運行管理者と運転者の確保
  • 契約して借りている、または自分の所有である
  • 賃貸の場合、申請日から三年以上借りている
  • 違法な土地の上に建っていない、違法な建物ではない

新しく営業所を増やす場合は、休憩所と車庫も新設し、新しい営業車を一台準備しなければなりません。

車庫の拡大・縮小・移動

車庫を広くしたい、土地があるという場合はその土地を運輸局に申請して認可を受ける必要があります。

増車する場合、すでに認可を受けている事業計画の車庫面積が、車2台おけない面積の場合には、車庫の拡大も申請しないと増車申請が通りません。

車庫がすでに広い場合は「増車届出」となり、届出が受理されたらOKです。車庫の拡大は「認可」となるので、申請後認可までの審査期間があります。

標準処理期間は2ヶ月、車庫の要件は、営業車の全長全幅より広い、水道が付いているなどの要件は営業許可申請時と同じです。

車庫については要件が厳しく、物件の詳細や面積、登記簿や賃貸借契約書等の車庫の書類等をチェックし認可するので時間がかかります。

車庫の詳しい要件はコチラ!

営業区域の拡大・縮小

介護タクシーの営業区域は県単位ですので、隣県まで営業区域を広げたい場合は申請が必要です。

例えば営業区域を大阪府に加えて奈良県も営業区域にしたいという場合は

  • 奈良県に営業所を設置する
  • 営業所に加えて休憩所、車庫を設置する
  • 営業車を1台以上設置する
  • 常勤の運行管理者と運転者の確保
  • 建物の場合、違法な土地に建っている違法な建物ではない
  • 平地の車庫の場合は農地の上に建っていない

これらの要件に当てはまっている必要があります。新規の許可と同じくらいの要件が必要になると思っておいてください。

営業所が隣県にもう一つあることで、2つの県にまたがって営業ができます。

標準処理期間は3ヶ月です。

介護タクシーの営業所を移転拡大する時に共通して注意する4つの事

土地と建物を選ぶときには、下記の4つの法律に必ず注意してください。

建築基準法

違法建築ではないことが条件です。

自宅や民家などを営業所としたい場合は注意です。過去に建て増ししていて建ぺい率オーバー、地域の条例が変わって結果的に違法になっているなどは、実は少なくありません。

都市計画法

市街化調整区域と、住居専用地域であれば注意してください。

例外で営業所にできる場合もありますが、原則はできないと考えてください。今から借りるという場合は、この地域は必ず避けることをおすすめします。

仮に自宅がこの地域で、ここを営業所にしたい場合はご相談ください。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

農地法

農地の上は、営業所にも車庫にもできません。

農地の場合は農地転用の手続きなどが必要ですが、これから借りるという場合は農地は避けた方が手間は少なくて済みます。

消防法

建物の用途や規模に応じた消防設備が設置されている必要があります。

ただし、普通規模の大きさの民家などは消防法の適用外なので、自宅開業の場合は気にする必要はありません。

今から借りる場合は、不動産屋さんに確認するようにしてください。

事業計画の変更を伴わない変更届

事業計画の変更認可を伴わない場合は「届出」で済みますので、届け出て受理されたら有効です。審査期間はありません。

増車・減車・車の入れ替え

車を増やすとき、減らすとき、入れ替えるときには届出が必要です。

営業車は事業計画には載っているのですが、基本的に変更が多いものになるので、届出制になっています。2か月も待たされずにOKが出ます。

その際には、車検証と事業計画を確認し、新しい車が車庫に収まるかのチェックなどが入ります。

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次の通りとする。

1,事業用の氏名、名称及び記号
2,「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
3,1,及び2,の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシール、又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部よりう見やすいように表示する。

国自旅第169号 国交省通達より抜粋(PDF)

大きい車庫があり、すでに車庫を運輸局に認可を受けた後であれば、届け出受理次第すぐに車を増やせます。

届出が受理された後にナンバーを変えることができます。ナンバーを変えた後でないとタクシーメーターを装着出来ませんが、車内表示や車外表示はナンバー変更前でも装着出来ます。準備しておきましょう。

車両の要件について、詳しくはコチラ!

氏名・名称、住所、役員変更

軽微な変更にはなりますが、次の場合は届出義務があります。

  • 個人事業主が引っ越した
  • 会社が移転して住所が変わった
  • 会社名が変わった
  • 会社の役員が変わった
  • 運行管理者が交代した
  • 整備管理者が交代した
  • 指導主任者が交代した

届出が受理された時点で有効です。届出義務があるので忘れないようにしましょう。

届出義務は忘れがちですが、事故や違反などがあって運輸局に調査を協力するような局面で届出義務違反が発覚すると余罪が増えるので必ず届け出てください。

介護タクシー事業自体の休止・廃止

事業を都合により休止・廃止する場合は、30日前までに届出が必要です。

運行管理者・運転者など必須人員が不在でそのまま営業していると、要件を満たしておらず、最悪の場合営業車の使用停止に発展する場合があります。

人員等の補充に目処が立たない、しばらく求人する余裕がないような場合は一旦休止、または廃止届を届出し、ナンバープレートを返納するのも一つの方法です。

どのような場合に変更届が必要かわからないときは

  • 人事の変更
  • 営業所の移動
  • 営業車の変更

などなど、変更届が必要な事項は多いですが、実際何をした時に変更届を出さなければならないか、迷った時は是非ご相談ください。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。

介護タクシーを開業するにあたり、施設・人員・資金を確保した時点からの大まかな作業時間は下記です。

工程所要時間
施設の測定・平面図の作成3時間
施設、車庫の写真撮影3時間
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成3時間
申請書を調べながら記入6時間
合計15時間

幅員証明書は不要になりましたが実地測定と図面の作成は必要になります。

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、合計で約15時間かかります。もちろん、ほかのことも並行して行うため、申請関係の作業を1日2時間行っても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等もすべて弊所で行います。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

  • 人員や施設に変更がある場合は変更届が必要か確認。
  • 必要な場合は必ず変更届を提出。
  • 必要なら事業計画も変更申請をする。
  • 怠った場合罰則。

介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら

介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。

  • 介護タクシーを新規開業したい
  • 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
  • 事務所や車庫を移転したい
  • 車庫を拡大したい
  • 法人化したい
  • 誰かに事業を渡したい
  • 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい

でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。

  • 新規開業の一括ご相談
  • 必要書類の案内
  • 物件の開業・移転可否の調査
  • 申請・手続きの代行

上記一切承ります。

特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ
行政書士オフィスたかはし連絡先
介護タクシー 変更・増車申請
  • お電話
  • LINE
  • メール
目次