
開業許可も下り、運輸も開始し、順調に事業を続けて行くにあたり「増車したい」「増車のために車庫を借りたい広げたい」等が出てくると思います。
介護タクシーや許可事業なので、人事や事業に変更がある時は変更届や変更申請をしなければなりません。
え、そんな報告がいるの?会社の内部の事なのに?と思うかもしれません。
では、増車したいとする時には役所へどんな報告や申請が必要なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、増車に必要な手続きや、申請しなければならない事がわかります。
車庫が既に広いときの増車
介護タクシーを増車する時は、まず車庫を拡大しなくてはなりませんが、車庫が既に広く申請してあった場合は、増車は届出だけで済みます。
車庫は開業申請時や事業計画変更の時に、どれくらいの広さであるかを申請しているはずです。
既に車庫が大きく申請している場合の増車は、届出だけで済みます。増車自体は車庫の拡大より簡易な届出で可能です。
では前回の続きになります。
変更の新旧比較
前回の車庫拡大の事業計画変更申請に時にも同じものを書いていますが、車の台数、車種の新旧比較です。

これがメインの書類になります。
記入は上記の通りで、特に難しい所はありません。
左上に営業区域(都道府県単位なので「大阪府」)
右側は現在の台数、左側は増やしたい台数の所にプラス1して書き込みます。
詳しくは下記の記事もどうぞ
増車、車庫拡大のメインの書面です。車庫がどれくらい広くなったか、車はどれくらい増やすかを新旧対象にして書き込みます。
任意保険に入る宣誓書
任意保険は必須なので、車を増やす場合は新規、変更問わずいかなる時も書かされます。

国土交通省告示第503号とは一体どんな物でしょうか。
長いですが、重要部分だけ抜粋します。
イ、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害をうけた者一人に付き8000万以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
国土交通省告示第503号より抜粋
ロ、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円以上を限度額としててん補する事を内容とするものであること。
介護タクシーは任意保険必須で、最低の補償額として
対人:8000万円以上
対物:200万円以上
このような任意保険が必要です。大体の事業者様は、対人対物無制限で入られているパターンが多いようです。
添付書類
車庫の現在の大きさを記入し、それが事実であることを添付書類を持って証明します。下記のようになります。

直近1年以内に何か処分を受けている
下記の条件になります。
- 3か月以内に運送業の50日以内の業務停止処分を受けていない。またはその会社の役員をやっていない。
- 6か月以内に運送業の50日超え190日以下の車、施設使用停止処分を受けていない、またはその会社の役員をやっていない。
- 1年以内に運送業の190日を超える車、施設の使用停止処分を受けていない。またはその会社の役員をやっていない。
- 運送業をやっていて、業務改善命令、事業改善の警告を受けた。またはその会社の躍進をやっていた場合、変更申請を出す前にその改善は済んでいる。
直近一年間処分を受けていない、又は改善が済んでいるのであれば、特に問題はありません。
詳しくはこちら。
増車したら任意保険に入ります、建物は関係法令に抵触していません。他の運送会社の役員ではありません、法令遵守します、などの宣誓書を変更申請に添付しなければなりません。記入例はこちら。
添付書類
下記の添付書類が必要です
- 期間限定減車届の写し(東日本大震災地域の特例)
- 既に認可を受けた自動車車庫の位置、収容能力(面積及び収容能力(余裕面積))を示す書面
- 営業所における配置車両数が増加する場合には、当該増加後に必要となる自動車車庫の面積を示す書面
- 自動車車庫の面積に余裕が少ない場合には車両の収納状況を示す平面図等の書面
- 当該届出が増車の届出である場合には、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることを証する書面(宣誓書等)
1.は東日本大震災の為に、規定の台数より営業者が下回っても特例でOKという減車届です。介護タクシーは最低1台なので関係ありません。
2.~4.については、許可申請時か変更申請時に車庫の面積等を出していますので、その流用がスムーズです。
4,は、車庫に対して車がギリギリの場合、どういう風に置くかを平面図で示す物です。
5.上記の「任意保険に加入する宣誓書」です。
面積を示す書類は最悪、登記簿謄本や賃貸借契約書にも書いてあると思いますので、何らかの形で示します。
平面図は自分で手書きした物でも認められます。精密な図面までは要求されません。
このように、もし車庫を大きめに申請していて、車だけ増やすという事があれば、比較的書類数は少なくて済みます。
介護タクシーではあまり見られない手続きですが、もし土地に余裕があり、未来にわたって複数台営業車を使用したいと計画しているのなら、最初に車庫を大きめに申請しておくことが可能です。
車を増やしたい時の届け出がわからない時は
すでに車庫が申請、許可されていて車だけ増やしたい場合
- どんな届出書を書けばいいの?
- どんな書類を集めて一緒に出せばいいの?
などの疑問点が湧いてきます。行政書士は役所に提出する書類については得意としております。下記メールフォーム、LINE、お電話などでお気軽にご相談ください!
介護タクシー事業変更届記入例
介護タクシー車庫拡大~増車については、下記の記事(全11回)に渡って解説しています。申請書の記入方法や必要添付書類が一通りわかります。
手続きの書類に記入することがなにかわかると、揃えなければならない物がわかります。是非ご覧ください。
- 変更申請が必要な手続き
- 第1回:ファイルダウンロード、表紙記入
- 第2回:新旧対照表記入
- 第3回:幅員証明書
- 第4回:前面道路の宣誓書
- 第5回:車庫や施設の平面図
- 第6回:各種宣誓書
- 第7回:法令遵守宣誓書
- 第8回:必要添付書類リスト
- 第9回:車庫がすでに大きい場合の増車1
- 第10回:車庫がすでに大きい場合の増車2(←当記事)
弊所に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットは「15時間」「8日間」の短縮です。
介護タクシーを開業するに辺り、施設人員資金を集め終わった時点からの大まかな作業時間は下記です。
工程 | 所要時間 |
施設の測定・平面図の作成 | 3時間 |
施設、車庫の写真撮影 | 3時間 |
幅員証明取得申請 | 1時間(10日待ち) |
車庫及び前面道路の測定・宣誓書作成 | 3時間 |
申請書を調べながら記入 | 6時間 |
合計 | 15時間 |
道路の測定(3時間)と幅員証明の取得(1時間)はどちらかになります。幅員証明の無い自治体の場合は実地測定のほうが早い場合があります。(大阪市等)
申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計15時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。
これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。
まとめ
- 車を増やしたい台数を、新旧比較で記入
- 任意保険には必ず加入する
- 直近一年いないに何か処分を受けていない(受けていても増車の日までに終わる)
- 現在認可を受けている車庫の面積を示す書面を提出する
大阪近辺で介護タクシー開業運営支援やってます
介護タクシーの開業、運営に関する事、特にような事でご相談ありましたら、電話、下記メールフォーム、FAX、ライン等でお気軽にお問い合わせ下さい。
- 開業前の準備物について
- 開業申請手続きについて
- 開業許可後から運輸開始の準備について
- 増車、車庫増床、人事の変更届について
- 事業譲渡、法人成りについて
- 事業拡大、関連事業について
- その他介護タクシーに関する事
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。