
介護タクシー開業申請時に、運賃を決めなければなりません。
- 介護タクシーの運賃って自由に決めていいの?
- 一般タクシーより安く出来るの?
- 運賃を決めるのに許可がいるの?
などなどの疑問が湧いてきます。実際どうなのでしょうか。
介護タクシーの運賃の決定方法及び認可申請書の書き方について、大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。
この記事を最後まで読むと、大阪で介護タクシーの運賃をどうやって決めればいいかが簡単にわかります。
介護タクシーの運賃を決める
介護タクシーの運賃部分については、一般のタクシーと同じです。
大阪のタクシーの基礎となる料金は下記のとおりです。
車種 | 距離制運賃 | 時間制運賃 | ||
初乗(1.7km) | 加算 | 時速10km以下の時 | 30分までごとに | |
特定大型車 | 730円 | 188m 80円 | 70秒 80円 | 3,500円 |
大型車 | 700円 | 208m 80円 | 75秒 80円 | 3,150円 |
普通車 | 680円 | 241m 80円 | 90秒 80円 | 2,800円 |
上記は上限料金になります。大阪のタクシー料金は、上記を上限とした6パターンの料金からの選択制になります。
例をあげますと
特定大型車:定員7人以上、ハイエース等
大型車:定員1~4人、クラウン等
普通車:定員1~3人、UDタクシー等
大体このように考えていただくと間違いがないです。
介護タクシーは車いすやストレッチャーを乗車させることが前提ですので、7人以上の定員になることはまず考えられません。普通車や大型車から選ぶことになります。
距離制運賃
大体のタクシーがこれを採用しています。介護タクシーも例に漏れません。
初乗り運賃+走った距離=料金
となります。ただ、渋滞や信号待ち等で、徐行や停車している時でも一定時間が経過すると料金が加算する仕組みになっています。
タクシーメーターが必要です、開業時に営業車に取り付け、メーター検定も毎年受ける必要があります。購入費用は15万ほど見ておく必要があります。
時間制運賃
完全時間制になります。
観光タクシーなどをやっているタクシー会社では採用されています。
介護タクシーでも観光事業に乗り出しているタクシー事業者様も見られますので、これから増える可能性があります。
タクシーメーターは必要ありませんので、初期コストが減ります。
大阪で決められる料金
大阪で決めることの出来る運賃は下記のパターンです。
まず、時間制か距離制かを選び、その中で上限~下限の6パターンの中からのどれかを選んで下さい。
普通車の料金パターン
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 (1.5km) | 加算運賃 | 時速10km以下時 | (30分) | |||
上限運賃 | 680円 | 241m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,800円 |
B運賃 | 670円 | 245m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,780円 |
C運賃 | 660円 | 248m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,720円 |
D運賃 | 650円 | 252m | 80円 | 1分35秒 | 80円 | 2,680円 |
E運賃 | 640円 | 256m | 80円 | 1分35秒 | 80円 | 2,640円 |
下限運賃 | 630円 | 260m | 80円 | 1分35秒 | 80円 | 2,600円 |
大型車の料金パターン
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 (1.7km) | 加算運賃 | 時速10km以下時 | (30分) | |||
上限運賃 | 700円 | 208m | 80円 | 1分15秒 | 80円 | 3,150円 |
B運賃 | 690円 | 211m | 80円 | 1分20秒 | 80円 | 3,110円 |
C運賃 | 680円 | 241m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,800円 |
D運賃 | 670円 | 245m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,760円 |
E運賃 | 660円 | 248m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,720円 |
下限運賃 | 650円 | 252m | 80円 | 1分30秒 | 80円 | 2,680円 |
介護タクシーの運賃認可申請書の入手方法
まず申請書をダウンロードします。近畿運輸局のHPで可能です。
グーグルで「近畿運輸局 介護タクシー」と検索すると、一番上にヒットします。
下記の赤丸の部分をクリックします。

次に①をクリックすると、自動的に②がダウンロードされてきます。

これでダウンロードは完了。運賃認可申請書が手に入りました。
運賃認可申請書の記入方法
運賃認可申請書はエクセルファイル形式でダウンロードされてきます。
運賃認可申請書についてはかなりよく出来ていて、一部入力するとほぼほぼ全部自動的にうまるという物になっています。まずは手引にそって項目を埋めていきます。

- 個人(法人)の情報を書きます
- 申請の種類は、新規申請の場合は「設定の申請」に○
- 距離制運賃を設定する場合は「設定する」に○
- 地域を選びます。大阪の場合は「大阪府」に○
- 希望する運賃の選択、別シートに飛びます。選択します(下記画像)
- 時間制運賃の場合、選択した運賃から短縮させる事も可能です。ただ、割高になるので注意が必要です。
- 送迎回送料金も設定出来ます。しないことも出来ます。
5の希望する運賃の選択は下記のシートに飛びます。希望する運賃の横に○をつける所があるので○を付けます。未記入だと黄色になっており、記入すると下記のように白になります。

大型車を持っていない、時間制を導入するつもりはないということでも、今後のためにすべて埋めておいてくださいとの事です。変更したければ後日変更も出来ます。

8,各種割引の設定を選択できます。タクシーは申請していない人に対しての割引は禁止されているので、割引したい場合は必ず申請が必要です
9,介護運賃を設定出来ます。距離や時間に準じても可能ですし、定額でも可能です。最後まで入力し終わると「入力完了→運輸局に提出して下さい」となります。完成です。
運賃認可申請を提出するタイミング
営業許可申請と同時に出しておくことを忘れないようにして下さい。
運賃認可申請は、申請から認可まで2ヶ月かかります。
営業許可は下りたけど、運賃認可申請書出していなかった、出したら2ヶ月かかる、その間に家賃が発生しちゃう等では目も当てられませんので、必ず営業許可申請と同時に出しておくことを強くおすすめします。
どの運賃を選んでいいかわからない時は
- 運賃認可申請はいつ決めて、いつ出したらいいの?
- 他より安いほうがいいの?薄利はよくない?
- 割引はどれくらいつけたらいいの?
などなど、迷う要素は沢山あります。迷った時は介護タクシー専門の行政書士までぜひご相談下さい。下記メールフォーム、LINE、電話などでどうぞお気軽に!
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この記事は行政書士が執筆しています

当記事は、役所の手続きの専門家で、介護タクシーの開業運営の専門家でもある行政書士・高橋健治が執筆を行っております。