MENU
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
行政書士オフィスたかはし
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
オフィスたかはし連絡先
  • ホーム
  • 介護タクシー
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問合わせ
  1. ホーム
  2. 介護タクシー
  3. 開業要件
  4. 【介護タクシー運営者必見!】運行管理者の選任方法と役割を詳しく解説

【介護タクシー運営者必見!】運行管理者の選任方法と役割を詳しく解説

2026 9/20
介護タクシー 開業要件 法人化
2022年3月2日2026年9月20日
必須ポジション運行管理咳似者

介護タクシーを開業するにあたって、人事をどう決めていいかわからないということはありませんか?

運行管理者?何する人?誰がやればいいの?など、疑問に思うこともあるでしょう。

ひょっとしたら開業申請書類を作成するタイミングで「えっ?」となる人もいるかも知れません。開業申請書類には、主要人事を誰にするか必ず記載しなければなりません。なお、主な役割とは

  • 運転者
  • 運行管理者(←当記事)
  • 整備管理者
  • 指導主任者

の4つです。主要4人事である運行管理者ですが、これはどういった人がなれるのか、どういった人が適任なのか、資格は必要なのか。

大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、開業申請書類の運行管理者の欄に誰の名前を書けば一番良いかがわかります。

この記事を書いた人

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

介護タクシーの役割分担をどうしたら良いか等のご相談は、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ
目次

介護タクシーの許可には最低人数と役割分担が必要

最低人数は1名か2名です。地域によって変わります。

1名ならすべての役割を一人の方ができます。

2名の地域の場合は役割分担が必要です。「運転者」「運行管理者」「指導主任者」について、兼任が認められていない地域です。

介護タクシーの人事について詳しくは下記の記事をご覧ください。

介護タクシーの最低人数や人事について詳しくはコチラ

人事以外の介護タクシーの開業のための全条件については下記の記事もご参照ください。開業には「ヒト・モノ・カネ」が必要です。

介護タクシー開業できる条件は?準備物は?詳しくはコチラ

介護タクシーの運行管理者の役割

運行管理者とは下記のようなことを行います。

乗務前乗務後に運転者の点呼

運転者の健康チェック・飲酒チェックなどを行い、記録保存します。

記録したものについては提出義務はありませんが、保存義務があり、重大な事故などがあったときに出すことができないとさらに問題が大きくなる場合があります。

運転者の過労防止のための勤務時間、乗務距離の管理

運転者が過労になり事故の原因にならないよう、運転時間や距離を管理します。

疲れている運転者を乗務させない。乗務記録・運行記録をつけて保存する。運転手の運転時間が過度に長くならないための管理も運行管理者には求められています。

事故があった場合も記録して保存

軽度の事故の場合は運行管理者が記録しておく必要があります。

重大事故の場合は即時報告義務が課せられますが、軽度の事故の場合は年一回の「輸送実績報告」の時に報告することになります。事故の記録については運行管理者が記録して保存する役目になります。

乗務前に乗務員証を渡す、乗務後に回収

運転者を点呼し、健康や飲酒に問題がなければ乗務員証を渡して乗務させます。

問題がありそうな場合は乗務させてはいけませんので、乗務員証を渡してはいけません。

なお、乗務後帰社時に乗務員証を回収して管理するのも運行管理者の役目となります。当然ですが、運転手に選任されていない人を運転させてはいけません。

上記のことを、運転者の「点呼」を通して行います。

その他

  • 運転者に適性診断を受けさせる。
  • 事業用自動車に非常信号用具を備え付ける
  • 事故防止対策を運転者従業員に指導する
  • 異常気象のときの判断

ご覧の通り、運転者及び運行の安全を管理する業務になります。

現場を後方から支えるマネジメント的なポジションです。

貨物と旅客の微妙な違いに注意

貨物自動車運送とタクシーでは役割や要件、受ける試験にも違いがあります。

運行管理者は「旅客」と「貨物」に分かれます。タクシーの場合は旅客を受験しなければなりません。

学ぶべき知識も変わってくるということです。詳しくは下記の記事もご参照ください。

【外部サイト】運行管理における点呼業務の目的とは?正しい流れや方法も解説(トラッカーズマガジン)

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

介護タクシーの運行管理者に必要な資格

5台未満の場合は運行管理者資格が必要ない

逆にいうと、5台以上になると運行管理者の資格が必要になります。

5台未満必要資格特になし、選任して届け出る。
5台以上運行管理者試験に合格した者を選任出来る。

車の保有台数が5台未満、5台以上で要件が変わります。加えて下記のような条件があります。

常勤である

非正規(派遣やバイト等)ではない、他社と兼任ではない事が条件です。

とくに他社との兼任については、運輸局でチェックされて申請時にはじかれる可能性もあるので、必ず自社専任の人にやってもらうようにしましょう。

運転者と運行管理者は兼任ができない

近畿・北陸・中部・中国・四国は、運行管理者と運転者の兼任ができません。

自分で自分の点呼、チェックができないためです。これ以外の地域(関東・九州・東北・北海道)は介護タクシー限定で規制緩和が進んでおり、すべての役割が一人で兼任できます。

運行管理者試験の受験資格

受験資格運行管理者の実務経験が1年以上
または運行管理者の基礎講習を修了している(16時間)
予算6,800円
必要時間90分
試験頻度年2回(8月、3月)

または、5年の実務経験+所定の講習5回で、無試験で運行管理者の資格がもらえます。

下記のような例で資格持ちを確保できます。

  • 4台以下で1年粘って試験にパスする
  • 4台以下で5年粘って無試験で取得
  • 実務経験のある人または合格者を雇ってくる

実務経験で行く場合には5年の実務経験を証明できる物を用意しておくと申請がたいへんスムーズです。

なお、運行管理者試験は運輸局で定期的に行っています。(法定年一回以上)

介護タクシーの運行管理者の必要人数

介護タクシーだけにとどまらず、他の旅客や貨物なども下記の運行管理者の人数が必要です。

5台未満運転者以外の誰でもいいので1名
5台以上運行管理者試験合格者1名
40台以上運行管理者試験合格者2名
80台以上運行管理者試験合格者3名

以降40台増車ごとに1名管理者を増やさなければなりません。

立ち上げ時や増車で事業用自動車が5台を超えそうな場合は、早めの資格者の確保をおすすめします。

道路運送法第二十三条 運行管理者

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならない

道路運送法より抜粋

他ポジションとの兼任

✕運転者と兼任
○指導主任者と兼任
○整備責任者と兼任

一部地域以外は運行管理者と運転者は兼任できません。それ以外の役割とは兼任できますので、2人で役割を適材適所で割り振りましょう。

人事変更の時の届出

運行管理者の方の変更には運輸支局に変更届が必要です。忘れずに提出しましょう。

運行管理者を誰にするか迷ったら

最初はとにかく「運転手ではない人」でOKです。

将来的に事業用自動車を5台以上に増やしたい場合は、マネージメントに長けた人が望ましいです。

5台以上の営業車を管理する場合は運行管理者資格が必要になるので、資格の取得を視野に入れてくれる人だとなお望ましいです。

人事について迷ったら是非ご相談ください。すべてのポジションを今いるメンバーで割り振る場合、適材適所になる助言を行政書士は得意としております。

下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報ください。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ

まとめ

  • 運行管理者は、運転者を管理する役割。
  • 運転者を管理するので、運転者と兼任ができない。
  • 5台未満なら、とくに資格必要なし。
  • 5台以上になると、運行管理者試験合格が必要。

介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら

介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。

  • 介護タクシーを新規開業したい
  • 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
  • 事務所や車庫を移転したい
  • 車庫を拡大したい
  • 法人化したい
  • 誰かに事業を渡したい
  • 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい

でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。

  • 新規開業の一括ご相談
  • 必要書類の案内
  • 物件の開業・移転可否の調査
  • 申請・手続きの代行

上記一切承ります。

特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

LINEで無料相談

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー問合せお電話コチラ
行政書士オフィスたかはし連絡先
介護タクシー 開業要件 法人化
  • メニュー
  • トップページ
  • 介護タクシー開業支援
  • 事務所概要
  • 料金表
  • お問い合わせはこちら
  • サイトマップ
目次