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介護タクシー専門全国対応の行政書士事務所
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介護タクシーで自宅を事務所にしたい!どんな家ならできる?

2026 9/20
介護タクシー 開業要件
2022年3月19日2026年9月20日
介護タクシーは自宅開業できる?

介護タクシーは車一台、人員2人とミニマムで始められる事業です。

さらには一定の条件が整えば、自宅を事務所にすることも可能です。自宅を事務所にできると維持費が減らせます。

ではその「一定の条件」とはどんな条件でしょうか?厳しい条件じゃないの?

介護タクシーを自宅を事務所にする方法を、大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営支援を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、介護タクシーを自宅を事務所にできる条件、メリット・デメリット等がわかります。

この記事を書いた人

ニックネーム

代表行政書士 高橋健治

介護タクシー専門行政書士髙橋です。介護タクシー支援は全国対応しています。
日本行政書士会連合会 登録番号21260549
大阪府行政書士会所属 会員番号008156

介護タクシーの設備・施設で許可が取れるかのチェックについては、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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目次

介護タクシーは自宅兼事務所にできる

まず大前提として、介護タクシーの「営業所」を自宅に設定しても営業許可が下ります。

実際、自宅兼事務所にされている方もたくさんいらっしゃいます。

下記の施設を自宅に設定できます。

  • 営業所
  • 休憩所及び仮眠施設
  • 車庫

この3つについて、自宅の面積に余裕があり、かつ条件を満たしていれば営業許可申請書に営業所として書き込むことができます。もちろん車庫だけ外に借りる等も自由です。

地域以外の営業所の条件については下記の記事もご参考ください。

介護タクシーの営業所の条件について詳しくはコチラ

施設設備以外の介護タクシーの開業のための全条件については下記の記事もご参照ください。開業には「ヒト・モノ・カネ」が必要です。

介護タクシー開業できる条件は?準備物は?詳しくはコチラ

なお、個人開業や自宅開業、売上などの開業運営経費等の運営サポートについては下記でも行っています。

専門の行政書士3名が、法律・売上・資金面で徹底サポートさせていただいております。

介護タクシー開業サポートサービス向上委員会

自宅が介護タクシーの営業所の基準を満たしていること

介護タクシーの営業所の基準は下記のように公示されています。

営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所
であって、次の各事項に適合するものであること。
① 営業区域内にあること。
なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にある
こと。
② 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第1
00号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第22
9号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

近畿運輸局 介護タクシー審査基準より抜粋(PDF)

ご覧の通り、自宅でやってはいけない、オフィスでなければならないという決まりはありません。

つまり自宅が上記の条件を満たしてればOKです。以下の項目、詳細解説させていただきます。

介護タクシーの営業所を自宅に設定するメリット

最大のメリットは初期コスト、ランニングコストが減るということです。

土地や建物にはお金がかかります

  • 購入代金
  • 敷金
  • 礼金
  • 家賃
  • 固定資産税

自己所有の土地を活用する場合は、敷金礼金家賃等のランニングコストをかなり減らせます。

仮に今賃貸で住んでいる家を営業所に出来た場合は、新たに借りる事務所家賃が浮かせられます。

加えて、通勤時間がなくなりますので、時間が有効に使えます。時間、資金の面で有利になります。

介護タクシーを個人で開業した時の経費、売上シミュレーション

介護タクシーの営業所を自宅に設定するデメリット

デメリットとして考えられるのは、実際に設定しようと調査したら不可能であることが多いということです。

弊所では主に下記の理由でそれができないケースに遭遇しました。

  • 自宅が市街化調整区域だった
  • 自宅が住居専用地域だった
  • 自宅2km以内に広い車庫が無かった
  • 大家さんから使用承諾書が貰えなかった

都市計画法で商売をできない区域「住居専用地域」などだと、営業所に設定をすることができません。

大家さんとしては「居住用」として貸しているので、事業をすると言われると断られるパターンも少なくありません。

なお、上記は戸建て時のルールで、集合住宅については用途地域を問います。これについては自治体によって変わりますので調査が必要です。

マンションの一室に住みながら事務所にしたいなどの場合はご相談ください。

自宅を営業所にできる条件については、事前にしっかり調査をしておくことが必要です。

商売にできる地域出来ない地域・詳しくはコチラ!

自宅を営業所にしたいなどの開業プランのご相談については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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自宅を営業所・休憩所にする決まり

下記の決まりがあります。

自宅が営業エリア内にある

大阪府で営業したい場合は、自宅が大阪府にある必要があります。

もし奈良県で営業をしたい場合は、奈良県で新しく営業所を借りる必要があります。

居住スペースと仕事スペースがきっちり分かれている

部屋などでわかれている、玄関から居住スペースを通らずに仕事スペースに行けるような作りにする事が必要です。

外に通じている部屋を営業所に設定するなどの工夫が必要になります。

休憩所は完全に別部屋にしなくても良い

休憩所は、仕事スペースの一角をパーテーションで区切り、ソファ等を置くことでOK。

条件としては「向こうが見えないレベルで区切られている」です。最低180cm以上のパーテーションはあったほうが良いでしょう。

車庫は普通の車庫でもOK

下記の条件が大丈夫かチェックしてください。

  • 車の全長全幅より広い車庫であればOK
  • 家から水道が引いてこれる
  • 前面道路が狭すぎない(目安車幅✕2+0.5m ※これ以下の道路の場合別の手続きが必要になります)
  • 車の出入り口の広さが2m以上

上記の条件が大丈夫であれば自宅の土地を車庫にすることを検討してみてください。

これらが大丈夫であれば、次は土地建物関連の法律やルールを確認しましょう。

違法建築ではない

つまるところ「違法建築ではない」が条件です。

  • 建売そのままの状態
  • 増築していない
  • 比較的新しい家である

であれば問題はない可能性が高いです。

建てた本人の方であれば建築後の検査証を持っているはずです。

借りている物件の場合、大家さんが持っているはずです。これは建築基準法に違反していなければ貰えるものです。

念のため登記簿を取り寄せて、今建っている家と実態が違うかを確かめましょう。

登記簿は誰でも取れます。他人の家の登記簿でも取れるので、借りている家の登記簿も取れます。

住所(地番)がわかれば登記簿が取り寄せられるので、確認しましょう。

建築基準法について詳しくはコチラ!

農地ではない

そもそも農地に家は建てられません、家を建てている時点で農地転用は終わっているはずです。

登記簿の地目だけ「田」や「畑」でないかをチェックしましょう。

もし田畑のまま宅地や営業所にすると農地法違反、加えて脱税になる恐れもあります(農地は税金が安いため)

農地法について詳しくはコチラ!

商売ができない用途地域ではない

市街化調整区域だと自宅兼事務所はまず難しいと思ってください。

これについてはいろんな物を調べなくてはならないのですが、条件が整えば「開発許可」等で自宅兼事務所にすることもできる事があります。

市街化区域内で一番厳しい「住居専用地域」ですと下記の条件になります。

  • 自己所有でも賃貸でも良いがその家に住んでいる
  • 住民票がその家にある
  • 賃貸の場合大家さんから承諾がもらえる
  • 事務所の総面積50㎡以下
  • 事務所割合が自宅総面積の50%以下

上記をすべて満たすと「自宅兼事務所」と認められ、住居専用地域等でも営業許可が下ります。

50㎡は目安27畳の部屋です。そんな大広間を営業所にするようなことは考えにくいです。6畳や8畳の部屋を営業所にする分には何の問題も出ません。

なお、平地の車庫については市街化調整区域でも可能です。

都市計画法について、詳しくはコチラ!

消防法

事務所部分が住宅全体の半分以下で、延床50㎡以下は消防法の適用外です。

とくに何か防火防災アイテムの設置義務がありません。

50㎡を超えると消火器、自動火災報知設備、誘導灯が必要になってきます。

自宅を事務所にするに至って、よほど広い家でない限りは50㎡を超える事はあまりないでしょう。

消防法について、詳しくはコチラ!

自宅が介護タクシーの営業所にできるかどうかの調査については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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自己所有の場合

自己所有の土地建物を営業所や車庫にする場合は、不動産の登記事項証明書を添付すれば許可が下ります。

今から買うという場合は、売買契約書などがあれば自分が所有する物件である事を証明できます。

賃貸の場合

下記の条件が必要です。

  • 賃貸借契約所に「運送業の営業所として使用する」と書いてある
  • 別途「運送業の営業所として使用する」という承諾書を貰っている

このどちらかがないと運輸局も許可を下ろしてくれません。

大家さんとしても、住宅として貸した物を事業として使われると、契約以外の用途になりますので、場合によっては契約を切られる可能性も出てきます。

もし、事業用として使わせてくれなさそうなら、ひょっとしたら自宅兼事務所が可能な物件引っ越した方がいいかもしれません。

引っ越しには一時的に費用がかかりますが、今後の人生を考えるとかえって安上がりになる可能性が高いです。

自宅兼事務所のデメリット

  • 自宅の住所が公に知られる
  • 拡大しにくい
  • 人を雇いづらい

自宅兼事業所となるので、自分の住所が公に知られてしまうことになります。とくに女性の個人の営業となると注意が必要です。

あと、人を雇いにくいということです。雇われる人も自宅に入っていきづらくはあります。

やはりある程度拡大を視野にいれる場合は、しかるべきタイミングで貸しオフィス等に移りたいです。

もし自宅兼事務所が難しいと思ったら

違法建築は厳しいですが、農地の場合は農地転用手続きが可能ですし、市街化調整区域の場合は調査の上、可能であれば開発許可が可能です。最悪、青空車庫にはすることができます。

このあたりの性質を踏まえ、別のプランを提案させてもらうことも可能です。

もし「自宅兼事務所が厳しいかな」と思ったらまずは弊所までご相談ください。下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付けください。弊所から回答申し上げます。

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まとめ

  • 持ち家の場合は各種法令
  • 賃貸の場合は使用承諾書
  • 申請日から1年以上の期間で借りている
  • 居住スペースと分かれていること
  • パーテーションなんかで区切るのでOK
  • 相談室、休憩所仮眠所もパーテーションで区切る

介護タクシーの手続き・書類がややこしいと思ったら

介護タクシーは、下記のような場合に手続きが必要です。

  • 介護タクシーを新規開業したい
  • 車を増やしたい・減らしたい・譲りたい
  • 事務所や車庫を移転したい
  • 車庫を拡大したい
  • 法人化したい
  • 誰かに事業を渡したい
  • 手続きをしたあとに車検証やナンバーを変えたい

でも書類をどう書いていいかわからない、どんな書類を集めればよいのかわからない。その場合弊所にご相談ください。

  • 新規開業の一括ご相談
  • 必要書類の案内
  • 物件の開業・移転可否の調査
  • 申請・手続きの代行

上記一切承ります。

特に物件の調査などは賃貸借契約の前の弊所へご相談ください。契約後に不可物件であることが発覚すると経済的損失になります。

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