自由度の高い運送業、自動車運転代行業

車一台で始められる運送業という物が何種類かあります。

  • 介護タクシー
  • 軽貨物運送
  • レンタカー
  • 自動車運転代行業

「自動車運転代行業」も車一台から始められます。

運転代行業とは、夜車で来てお酒を飲んで帰れなくなった人の車を代行で運転するサービスです。

主に飲酒した人に対してのサービスになりますので、活動時間は夜になります。なので、サラリーマン副業の一つとしてもピックアップされています。

運転代行業は無許可では始められません、ではどのようにして手続きして始めれば良いでしょうか、専門の行政書士が完全解説させていただきます。

この記事を最後まで読むと、自動車運転代行業の開業方法がわかります。

尚、弊所は運転代行開業のための書類作成及び収集、申請代行について、報酬55,000円で行っています。

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自動車運転代行業とはどんなサービスか

自動車運転代行業とは下記のようなサービスになります。

車で出かけてお酒を飲んでしまった人から依頼が来ます。

graph TB A[電話で受注]--> B[車1台に2人で現地へ向かう]--> C[うち1人が乗客の車を運転し乗客を乗せる]--> D[もう1人が乗ってきた車で追いかける]--> E[目的地へ送り届ける]--> F[乗ってきた車で2人で帰る]

こういったサービスの流れになります。

尚、あくまで「運転代行」なので、乗客の車にお客様を乗せて運びます。

随伴車に乗客を乗せると、白タクになりますのでご注意下さい。

車社会である地方や郊外ではそこそこメジャーなサービスです。

運転代行業は営業区域が無い

運転代行業については、営業区域の縛りはありません。

旅客運送だと県単位や区域単位で発着地が制限されます。(発着どちらかが営業区域内)

運転代行業については営業区域の縛りがありませんので、経費さえ合えば隣県に仕事をしに行っても差し支えありません。

運転代行業は運賃の規定がない

運転代行業については、タクシーのような運賃の縛りがなく、自由な料金を決めることが出来ます。

タクシーにくらべ人件費が2倍になりますので、安くするのは採算の問題がありますが、大阪のタクシーのように、運賃が7パターンの中からしか決められないような事ではありません。

運転代行に付随して独自のサービスを生み出し、それに他に例のない価格をつける等も可能になってきます。

自動車運転代行業の為の要件

下記の条件に当てはまっている人は認定を受けられません。

  • 破産手続きから復権していない
  • 禁錮以上の刑に処されて2年以上立っていない
  • 常習的に暴力行為をしている
  • 成年被後見人ではない
  • 未成年者で法定代理人から営業の許可がされていない
  • 過去二年に運転代行をやっていて営業停止・廃止処分等の行政処分を受けた
  • 心身が故障している

破産手続きから復権していない

自己破産を裁判所に申し立てた後は運転代行が開業出来ません。

破産をした後に

  • 借金が免責された
  • 破産手続きを廃止した
  • 再生計画の認可が下りた
  • 破産手続きから10年たった
  • 全額返済して裁判所に申し立てた

これらをすることで、破産から復権出来ます。

復権すれば運転代行が開業できます。

禁錮以上の刑に処されて2年以上経っていない

禁錮や懲役の場合、受け終わってから2年になります。

執行猶予の場合は執行猶予期間が明けたら開業ができます。

常習的に暴力行為をしている

運転代行の認定先役所は、例外として運輸局ではなく公安委員会です。

なので、暴力行為を日常的に行っているような人については認定が貰えません。

成年被後見人ではない

認知症等を例に、後見人がついている人については運転代行が出来ません。

後見人が付くと法務局で登記されます。なので、後見人が居ない場合は法務局で「登記されていないことの証明書」をもらうと、後見人が居ない事の証明になります。

未成年者で法定代理人から営業の許可がされていない

未成年者でも、例えば家業で親から商売をすることを許可されているような人であれば運転代行の開業が出来ます。

法定代理人(親など)が、事業をすることを許可している旨の書類を書いてあげると証明できます。

加えて法務局で「未成年の登記事項証明書」を貰う必要があります。

過去二年に運転代行をやっていて営業停止・廃止処分等の行政処分を受けた

過去に運転代行業を一度開業していて、その時にやらかした場合は二年は新しく開業できません。

心身が故障している

心身が故障していると認められる場合は、運転代行が開業できません。

法第三条第五号(自動車運転代行業の要件)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第二条より抜粋

医師の診断の上、診断書を書いてもらい、心身が故障していない事を証明します。

運転代行の開業のための準備物

下記の人員や設備が必要です。

  • 人員2名
  • 二種免許(どちらか1人で可)
  • 安全運転管理者1名
  • 副安全運転管理者(10台以上で1名)
  • 車1台(随伴車)
  • 車庫
  • 営業所(自宅OK)
  • 任意保険(対人8,000万、対物200万以上)

運転代行の開業に必要な人員

最低2名必要です。

運転代行は、2人で乗って行って、うち1人が乗客の車を運転してもう一人が追いかけるというサービスになります。

二人は絶対に必要で、乗客の車を運転する方は二種免許が必要です。

必要な任意保険の条件

自動車保険は随伴車に加え、乗客の車を運転して事故をした時に保証される保険でなくてはなりません。

対人8,000万、対物200万となっていますが、基本は無制限・無制限の方が良いでしょう。

自動車と車庫

自動車については、特に制限はありません。

  • 普通乗用車
  • 軽自動車
  • 貨物自動車
  • 事業用自動車

自動車については随伴車ですので、乗客を乗せることはありません。白ナンバーでも黄色ナンバーでもOKです。

なので、車庫についても車庫証明が下りる車庫であれば問題ありません。

緑・黒ナンバーの事業用自動車でも随伴車にできる

緑・黒ナンバーの事業用自動車でも可能です。

タクシーや黒ナンバーの軽貨物等をやっていて、副業で運転代行という事も可能です。

タクシーをやっていて、副業として運転代行を行う場合、随伴車として緑ナンバーがついているタクシーを使うことが出来ます。

その場合は各運送事業の車庫の要件に沿った車庫でなければなりません。

【注意】運転代行業の外部表示はマグネットが許されない

大阪で運転代行業を行う場合は、車体に下記のような公安の認定ナンバーなどを表示する義務があります。

この表示については、マグネットが許されません。ステッカーやペイントで固定して簡単に外せないような物でなくてはなりません。

運転代行車外表示

これについては取り外せませんので、他の運送業と並行して行い、その運送業に車体表示が義務付けられている場合は、乗客が混乱をしないような表示の工夫が必要です。

安全運転管理者

運転代行を行うには、1台以上から安全運転管理者の選任が必要です。

安全運転管理者は資格者証が必要です。

資格者賞をもらえる条件としては

  • 運転管理の実務経験が2年以上
  • 20歳以上
  • 悪質な違反を過去にやってない

上記のようになります。

ただ、運転管理の実務経験を持っている人などなかなかいません。

その場合は、警察で月何回か行われている「安全運転管理者講習」を受けて資格者証を貰えば実務経験と同等の知識があるとされます。

尚「悪質な違反を過去にやっていない」の証明については、自動車安全運転センターで「運転経歴証明書」を貰えます。

これを貰うことで過去に違反が無いことを証明できます。

自動車運転代行事業の認定申請をする

申請をするには申請書を書きます。

申請書自体は2枚しかないので簡単です。

申請の流れ

下記の流れで申請します。

準備期間にもよりますが、審査期間(最長45開業日)については必ずかかりますので、頑張っても2ヶ月はかかる事は考慮しておいて下さい。

graph TB A[安全運転管理者資格者証を取得する]--> B[必要書類を集める]--> C[申請書を書く]--> D[必要書類と一緒に申請する]--審査期間最長45開庁日--> E[認定]

安全運転管理者については、警察に講習を受けに行かないと貰えないパターンが殆どになると思います。

平日に警察に行かないといけないので、なるべく一番最初に取得出るようスケジュールしておくことをお勧めします。

自動車運転代行業の認定申請書1枚目

自動車運転代行事業認定申請書1

名前、住所、日付を書くだけです。

営業所は別の場所に設定できる

法人なら本社、個人なら自宅以外に営業所を設定できます。

例えば本社や自宅が兵庫県にあっても車を大阪に置きたいという場合は、大阪に営業所をおいてその2km以内に車庫を置くことが出来ます。

運転代行は事業用自動車ではない白ナンバーの車になりますので、通常の車庫証明が必要です。

なお、車庫証明の条件については

  • 使用の本拠から2km以内
  • 前面道路が狭すぎない
  • 奥まった土地なら入口2m以上

上記に合致していることが必要です。

勿論営業所に設定するには、賃貸したりして使用権限を持っている必要があります。

自動車運転代行業の認定申請書2枚目

自動車運転代行事業認定申請書2

2枚目は自動車と保険です。

自動車についてはナンバープレートを書くのがスムーズです。

これから買う等の場合は車体番号を買う予定の車屋さんから聞いて書いても大丈夫です。

車体番号を書く場合は車体番号「JBA-XXXXXXXXX(台)」のように、最後に(台)と付けて下さい。

自動車運転代行業認定のための添付書類

申請書は2枚だけですが、添付書類を集めなければなりません。

共通:安全運転管理者資格者証の取得

取るタイミングが限られるので早めに取っておくことをお勧めします。

20歳以上の方が下記の要件で取得できます。

共通:自動車安全運転センターで「運転経歴証明書」を取得
A:運転管理経歴が2年あれば、職場に証明を出してもらう
B:警察で安全運転管理者講習を受ける

運転経歴証明書に加え、AorBどちらかで資格者証が貰えます。

なお、運転経歴証明書については自動車安全運転センターで貰えます。郵送請求だと1週間程度で届く事が多いです。

個人の場合

個人で運転代行をやりたい場合の申請必要書類は下記の通りになります。

  • 申請書
  • 戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
  • 登記されていないことの証明書
  • 任意保険本証
  • 随伴用自動車の車検証コピー
  • 安全運転管理者資格者証

任意保険の開始日は未来の日付でもOK

任意保険については、契約済の必要がありますが、補償開始については未来の日付でもOKです。

任意保険は開始が3ヶ月後以内の未来にしてくれる業者も少なくありませんので、契約時に相談してみて下さい。

45開庁日ですので約9週間です、急ぎなら1ヶ月後、急がないなら2ヶ月後を目処に開始にすると良いです。

法人の場合

法人で運転代行をやりたい場合の申請必要書類は下記の通りです。

  • 申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
  • 役員全員の登記されていないことの証明書
  • 役員名簿
  • 任意保険本証
  • 随伴用自動車の車検証コピー
  • 安全運転管理者資格者証

定款の目的に「自動車運転代行業」の記載を加える

申請の前までに、定款の目的に「自動車運転代行業」を記載して、登記しておかなければなりません。

登記しないと登記事項証明書に反映されません。書いていないと認定を受けられません。

手順としては下記になります。

graph TB A[株主総会を開催する]--> B[自動車運転代行業の目的追加を決議する]--> C[株主総会議事録を作成]--> D[目的変更登記]

難しいと思う場合は、株主総会の前段階で司法書士へ依頼しておくとスムーズです。

登記して反映されるまで少なくとも2週間はかかることを見ておいたほうが良いです。

自動車運転代行業の開業方法についてよくわからない時は

  • 今の家で開業出来るか知りたい
  • あと何を揃えれば開業できるか知りたい
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まとめ

  • 運転代行業は車1台から開業できる
  • 運転代行業は営業区域の縛りがない
  • 運転代行業は運賃の縛りがない
  • 事業用自動車も随伴車として使える
  • 運送業の副業に適している

まずは開業までの手順を知りたい、手順や条件を知ってから判断したい段階でもお気軽にご連絡下さい。

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